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【千葉県/住宅】県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について

2011年07月31日 23時28分06秒 | 住宅情報

千葉県のホームページからです。福島県からの避難者については、「福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯」と記載されています。

【千葉県/住宅】県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について

 

 千葉県では、県内市町村と連携し、東日本大震災により県内へ避難される方々(既に避難されている方々も含む。)に対して、民間賃貸住宅を借り上げて、応急仮設住宅として提供いたします。

 

1 対象となる世帯

 1.東日本大震災により、住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家を失い、宮城県、岩手県などから千葉県へ避難される世帯。

 2.福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯。

 

2 対象となる賃貸住宅の条件

 次のすべての条件を満たすもの。

 1.応急仮設住宅として使用されることに貸主が同意しているもの。

 2.貸主と住宅の所在する市町村との間で賃貸借契約が結ばれ対象世帯へ提供されるもの。

 3.住宅の家賃は、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合は10万円。)を超えないもの。

 4.住宅の礼金、更新手数料を徴収しないもの。

 5.住宅の仲介手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じた額以下であるもの。

 6.住宅の敷金が、1箇月当たりの家賃と同額以下であるもの(退去修繕費として。)。

 7.エアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されているもの。

 

3 入居期間・共益費等

 1.入居期間は、最長2年間とします。

 2.共益費については、実費相当分を家賃に加算することができます。

 3.その他の費用(光熱水費、保険料、駐車場料など)については、入居者の負担となります。

 

4 入居手続・相談窓口

 千葉県内の市町村で入居手続を行います(市町村により開始時期等が異なりますので詳しくは市町村担当窓口一覧でご確認ください) 。

     市町村担当窓口一覧(順次、更新)(PDF:132KB)

 

5 既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている方へ

  既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている世帯も家賃等の条件が上記「2 対象となる賃貸住宅の条件(7.は除く。)」に該当する場合は、本制度の対象となる場合があります。お住まいの市町村窓口へ御相談ください。また、その場合は、それまでの当該賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等の領収書を保管しておいてください。

 

※注意事項

 本制度は、対象となる賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。

 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。ただし、岩手県、宮城県及び福島県からの避難者については地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります(該当県へ御確認ください)。

 福島県ホームページ

 宮城県ホームページ

 岩手県ホームページ

このページに関するお問い合わせ
所属課室:健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室
電話:043-223-2675
ファクス:043-222-9023

 


【神奈川県/住宅】避難されてきた方に民間賃貸住宅を県が借り上げて提供します!

2011年07月31日 23時19分11秒 | 住宅情報

神奈川県のホームページからです。「原子力発電所の事故の影響で福島県内の市町村から自主的に避難されてきた方も対象となります」と記載されています。

【神奈川県/住宅】避難されてきた方に民間賃貸住宅を県が借り上げて提供します!

東北3県の被災者の方を対象に、県で民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供します。家賃等については県で負担します。

 

1 対象になる方

  平成23年3月11日の時点で、岩手、宮城、福島の3県に居住されていた方で次の条件に該当する方。なお、既に応急仮設住宅に入居されている方を除きます。

  (1) 住宅が全壊、全焼又は流出など居住する住家がない者で、長期間にわたって住家に戻ることが難しいと見込まれる方。

  (2) 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自らの住家に居住できない方。

  →住民票及び罹災証明書等の写しを提出いただきます。((1)、(2)の場合)

  (3) (1)、(2)のほか福島県から避難されてきた方については、原子力発電所の事故の影響で福島県内の市町村から自主的に避難されてきた方も対象となります。

  →住民票等被災時の住所のわかる書類を提出いただきます。

 

2 対象となる物件

 

 ① 耐震性が確認され(昭和56年以降の新耐震基準で建設された住宅等)、貸主及び仲介業者が県の民間借上げ住宅となることについて了承している住宅

 ② 家賃が、単身世帯は6万円、2人以上の世帯は9万円以下の住宅(家賃が上限を超える住宅は対象になりません)

 

3 その他の経費

 

  共益費、管理費、住宅に付随する駐車場の料金は、2万円を限度に県で負担します。(2万円を超える部分は入居者負担となります)

  敷金は家賃の2か月分、仲介手数料は家賃の0.5か月分を県が負担します。

 

4 住宅の決定方法

 

  避難されてきた方が自ら条件にあった物件をお探しいただくか、県の不動産関係団体の協力を得て作成した物件リストからお選びいただきます。

  ※ 契約締結までは一定の時間を要します。住宅を選んでいただいて即契約とはなりませんのでご注意ください。

 

5 契約期間

 

  契約締結の日から2年間 

 

6 募集期間

 

  平成23年8月1日(月)から9月30日(金)まで

  上記期間の平日午前8時30分~午後5時15分(昼休み時間午後1時~2時を除く)

  ご来場いただく必要がありますが、大変混雑することが予想されますので、必ずお電話で日にちと時間帯を予約のうえ、お越しください。

 

7 受付場所

 

  横浜市中区日本大通1県庁第2分庁舎2階

  神奈川県安全防災局民間賃貸住宅借上相談窓口

  電話 045-210-5985(8月1日以降の申し込みを行う際の番号です)   

 

8 その他

 

 ① 入居世帯は、日本赤十字社から提供される家電6点セット(冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、テレビ、電気ポット)の対象となります。

 ② 受付の際には、住所や家族構成などに関する事項をお聞きすることもありますのでご了承ください。

 ③ 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は、契約ができないことがあります。

 ④ 応急仮設住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を供与するものです。このため、原則として家賃や退去時の修繕等は免除されていますが、住宅再建の目途がたった場合は速やかに退去していただくことを前提としています。

 なお、一旦応急仮設住宅から退去されますと、被災県の応急仮設住宅に戻る場合を除き、災害救助法の救助対象とはなりませんのでご注意ください。

 

○ この制度に関するお問い合わせは、

  神奈川県安全防災局危機管理部災害対策課

  電話 045-210-3430(直通)

 

このページに関するお問い合わせ先

安全防災局 危機管理部 災害対策課

安全防災局 災害対策課 への問い合わせフォーム

応急対策グループ

電話 045-210-3430


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