東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

【とすねっと通信】とすねっと通信第4号 <ちょっぴり東京ビッグサイト版>

2011年03月31日 20時27分38秒 | とすねっと通信
とすねっと通信 第4号  <ビッグサイト版>
                                 
2011(平成23)年3月28日発行
とすねっと(東京災害支援ネット)
   
<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.会社が大地震で被災したときの失業給付(雇用保険)
 会社を退職したが、次の仕事が見つからない場合には、雇用保険の加入期間に応じて、失業給付(雇用保険の基本手当)をもらうことができます。今回の大震災では、それだけでなく、会社が災害で被災して休業した場合や、会社の再開後の再雇用の約束がある場合などにも失業給付がもらえるので、「もらえないのでは?」とあきらめないでください。

(1)会社が被災して休業しました。退職しないと失業給付はもらえないの?
 退職しなくてももらえる場合があります。会社が被災して休止したため、休業した場合にも、給料をもらえない状態なのであれば、失業給付がもらえます。

(2)会社が被災したため、一時的に仕事をやめざるをえなかった場合は?
 あなたが勤めていた会社(事務所や工場・店舗など)が災害救助法の指定地域(震災の被害地域と原発事故の避難地域)にある場合で、会社が被災して事業を休止・廃止したために、一時的に離職(退職など)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が約束されている場合であっても、失業給付をもらえます。
 ただし、あなたの家が指定地域にあっても、会社が指定地域の外にある場合は、今のところ対象になっていません。

(3)この失業給付をもらうには、どのぐらい働いていないといけないの?
 (1)(2)の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象です。雇用保険の加入期間について良く分からない方は、ハローワークに相談すれば確認できます。

(4)今回の特例措置で失業給付をもらう手続きを教えてください。
 ハローワークを訪れる際に、会社から「休業票」((1)の場合)または「離職票」((2)の場合)をもらって持って行っていくのが原則です。
 しかし、会社の事業所(事務所や工場・店舗など)が震災や原発事故等の影響で休業しているなど、「休業票」や「離職票」を受け取れない場合は、事情を言って相談すればいいので、まずはハローワークに相談してください。

(5)どこのハローワークに行けばいいのですか。
 平常時には、あなたの居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。
 しかし、管轄のハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続きをすればいいことになっています。よって、どこのハローワークに行っても構いませんが、東京武道館の最寄りのハローワークは木場にあります。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


2.すでに震災前に失業給付を受けていた場合
 一時的に東京に避難しているのですが、次の認定日に居住地のハローワークに行けないので、困っています。どうしたら良いのでしょうか。
 すでに雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでハローワークに連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。
 もともとの居住地の電話がわからない場合には、最寄りのハローワークで相談すれば教えてくれます。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


3.震災で会社が事実上倒産した場合、未払賃金をもらえる制度があります(未払賃金立替払制度)
 倒産した企業の未払賃金については、政府が働いていた方の申請に基づいて立替払いをする制度があります。今回の震災で事務所・工場・店舗等が被災した結果、仕事ができなくなった中小企業で働いていた方についても、この制度によって、未払賃金の立替払いを申請することができます。

(1)被災企業の労働者は、どういう場合に立替払いを受けられるの?
 対象となるのは、災害救助法の適用地域(福島県は全域)に本社のある中小企業で、今回の震災で建物倒壊等の被害(地震災害)を受けた結果、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、支払能力もない企業です。労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動をしていた企業であることが前提です。会社に限らず、個人企業にも適用があります。
 こうした企業に勤めていた方で、被災地域の職場(事業場)で労働者として働き、地震災害のため退職(事業再開の見込みがなく、事実上退職したのと同じ場合も含みます。)を余儀なくされた場合には、未払賃金の立替払いを申請できます。なお、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません。
 もちろん、地震災害を受けていない企業で、その他の理由で破産等や事実上倒産となった場合も、一定の時期に退職した労働者は立替払いを受けられます(ただし、(2)の申請書類の特例的運用の対象にはなりません)。

(2)申請に必要な書類は?
 通常の倒産の場合には、①破産管財人等の発行する証明書を入手するか、②事実上の倒産の認定および未払賃金額等の確認を受ける必要があります。
 ②の認定・確認は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に申請します。その上で「労働者健康福祉機構」に立替払いを請求します。
 しかし、今回の被災による倒産の場合には、書類の提出や認定・確認を厳しくしてしまうと、被災者の申請は難しくなります。そこで、自治体の発行する「罹災(りさい)証明書」など、申請者側で入手できる資料を出せば、配慮されることになりました。
 具体的にどのような書類を用意すればよいかは、ケース・バイ・ケースになるので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
 問い合わせは,東京労働局労働基準監督署三田業務課‎
〒108
-0014 東京都港区芝5丁目35-1 電話 03-3452-5475


4.あぶくま信金、ひまわり信金の最新情報

(1)通帳・カードがなくても全国の信金で下ろせるようになりました!
 信金中央金庫は、東日本大震災や福島第1原発事故で避難生活を送る5信用金庫の預金者を対象に、キャッシュカードや通帳がなくても全国271の信金で10万円を上限に預金を引き出せる措置を始めます。28日から順次実施する予定です。
 対象は、あぶくま信金(福島県南相馬市)、ひまわり信金(福島県いわき市)、宮古信金(岩手県宮古市)、石巻信金(宮城県石巻市)、気仙沼信金(宮城県気仙沼市)の5信金の預金者です。
 支払いは1口座につき残高の範囲内で1日1回、10万円まで。窓口では運転免許証などによる本人確認が必要で、翌営業日までに受け取ることができます。

(2)ビッグサイト近くの信用金庫
 東京ベイ信用金庫 豊洲支店‎
〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1-23 ティビィ豊洲ビル
電話 03-3531-9621


5.女性・子どもに対する暴力から身を守るために

(1)震災と女性・こどもに対する暴力(とすねっと女性弁護士グループから)

 被災地現場の厳しく混乱した状況から避難所・施設に移動されてきた皆様、寝る場所と食事が何とか確保でき、ホッとされているかと想います。しかし、一方で、今後の生活への不安や慣れない避難所生活は被災者に方々にとっては大きな疲労とストレスになっていると思います。ストレスはイライラした気持ちに繋がります。集団生活だから、避難させてもらっている身だから、みんなイライラしているから、恥ずかしいから,仕方がないと我慢せず、自分や子どもの心身を大切にしてください。女性や子どもが被害にあった場合、被害者が自分から進んで誰かに相談するとは限りません。どうか一人一人の見守りをお願いします。

(2)万が一、性被害・DVに遭ってしまったら

 性被害やドメスティック・バイオレスなど「女性に対する暴力」については下記の相談窓口があります。いずれも匿名で相談できます。
1.内閣府「DV相談ナビ」(0570-0-55210)
2.東京三弁護士会犯罪被害者相談(平日:午前11時~午後4時。03-3581-6666)
3.法テラス犯罪被害者相談(平日:午前9時~午後9時まで。土:午前9時~午後5時。0570-079-714。)
4.警視庁犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)
5.警察庁性犯罪被害者相談電話(女性警察官が対応。午前9時~午後5時。0120-001-797)
6.日本労働弁護団セクハラ被害ホットライン(女性弁護士が対応。毎月第2水曜日。午後3時~午後5時。03-3251-5363)
7.公益法人被害者支援都民センター(月・木・金は午前9時半~午後5時半。火・水は午前9時半~午後7時。03-5287-3336)



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