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東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

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【気仙沼市】被災者生活再建支援金、5月から受付を予定

2011年04月19日 22時13分17秒 | 国や行政からのお知らせ

 

気仙沼市では、被災者生活再建支援金の受付を5月から開始する予定のようです。

〔震災関連情報〕被災者生活再建支援金について

【5月から受け付けを開始する予定です】

 

 自立した生活を開始するにあたり、該当する皆様に 今後支援金が支給されます。

 家屋調査による被災状況や住宅の再建方法により、金額が異なりますので、ご注意願います。

■対象世帯:

 市が発行する「り災証明書」で

(1)住宅が「全壊」した世帯

(2)住宅が「半壊」または敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯

(3)危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(いわゆる「大規模半壊世帯」と認定されます。)

■支給金の種類と金額:

 支給金には「基礎支援金」と「加算支援金」の2類があり、2つの合計金額が支給されます。

 ◆基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給されます。

 ◆加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給されます。

 ※基礎支援金+加算支援金=支給金額

 ≪被災状況・再建方法ごとの支給額≫

  ◎全壊世帯ほか

  〔建設・購入の場合〕

   ・基礎支援金= 100万円( 75万円) ・加算支援金= 200万円( 150万円)

   ※合計= 300万円( 225万円)

  〔補修の場合〕

   ・基礎支援金= 100万円( 75万円) ・加算支援金= 100万円( 75万円)

   ※合計= 200万円( 150万円)

  〔賃借の場合〕

   ・基礎支援金= 100万円( 75万円) ・加算支援金= 50万円( 37万5千円)

   ※合計= 150万円( 112万5千円)

 ◎大規模半壊世帯

  〔建設・購入の場合〕

   ・基礎支援金= 50万円( 37万5千円) ・加算支援金= 200万円( 150万円)

    《合計》 250万円( 187万5千円)

  〔補修の場合〕

   ・基礎支援金= 50万円( 37万5千円) ・加算支援金= 100万円( 75万円)

    《合計》 150万円( 112万5千円)

  〔賃借の場合〕

   ・基礎支援金= 50万円( 37万5千円) ・加算支援金= 50万円( 37万5千円)

    《合計》 100万円( 75万円)

  ※単身世帯では、それぞれ4分の3の金額(カッコ内の金額)です。上の内容は現時点の額などで、国において変更される場合があります。その場合は早急にお知らせします。

■申請期間:

  5月から受け付けを開始する予定です。日程は決まり次第早急にお知らせします。

 ・基礎支援金:〔災害発生日から13ヶ月以内:平成24年 4月10日まで〕

 ・加算支援金:〔災害発生日から37ヶ月以内:平成26年 4月10日まで〕

 ※先に基礎支援金を申請し、後から加算支援金を申請されてもかまいません。

申請時に必要なもの

 ◆基礎支援金:

  ・り災証明書〔市税務課で申請受付・交付しています〕

  ・世帯主名義の預金通帳の写し(支援金の振込先を確認するため)〔通帳を流失した場合には、再発行の手続きをお願いします〕

  ・本人確認ができるもの〔運転免許証,健康保険証など〕

  ※住民票は、市において用意ができるよう調整しています。

 ◆加算支援金:

  ・契約書〔新築・購入、補修、賃貸住宅に入居する場合〕

  ※やむを得ず解体した場合は、住宅の被害などを証明する書類〔解体確認証明書・宅地危険度判定証明書〕や写真〔解体前・解体中・解体後〕なども必要です。

 

-お問い合わせ-

総務部 危機管理課

0226-22-3402

kikikanri@city.kesennuma.lg.jp

 


【厚生労働省/パンフレット】生活支援ニュース2号

2011年04月18日 02時09分47秒 | 国や行政からのお知らせ
厚生労働省が生活支援ニュースを発行し、避難所に配布しています。お役立てください。

○生活支援ニュース
被災された皆さまのための情報を掲載し、避難所等へ配布しているパンフレットです。
携帯版「生活支援ニュース」はこちら
 
 ・被災者、支援者、行政関係者等のみなさまへ (PDF:92KB)
 ・生活支援ニュース(第2号) (PDF:1.97MB)

【福島県/役場】双葉郡8町村の仮役場連絡先

2011年04月16日 22時35分22秒 | 国や行政からのお知らせ
H.23.4.14   福島県災害対策本部

●広野町
〒 972-8322 いわき市常磐上湯長谷町釜の前 1番地 (FDKモジュールシステムテクノロジー(株) いわき工場社屋内)
TEL:0246-43-1331 0246-43-1330 FAX:0246-43-7725 0246-43-7785

●楢葉町
〒 969-6100 大沼郡会津美里町北川原41(会津美里町本郷庁舎内)
TEL:0242-56-2155 0242-56-2156 FAX:0242-56-2188

●富岡町
〒 963-0115 郡山市南二丁目52番地(ビッグパレットふくしま敷地内)
TEL:024-946-8813 024-946-8815 024-946-3379 024-946-3380 FAX:024-947-8532

●川内村
〒 963-0115 郡山市南二丁目52番地(ビッグパレットふくしま敷地内)
TEL:024-946-3375 024-946-3378 024-946-3382 024-946-3383 024-946-8828 FAX:024-947-8531

●大熊町
〒 965-0873 会津若松市追手町2番41号(会津若松市役所追手町第二庁舎内)
TEL:0242-26-3844 FAX:0242-26-3790 0242-26-3793 0242-26-3794

●双葉町
〒 347-0105 埼玉県加須市騎西598-1(旧騎西高等学校)
TEL:0480-73-6880 FAX:0480-73-6926

●浪江町
〒 964-0292 二本松市針道字蔵下22(二本松市東和支所内)
TEL:0243-46-4731 ~ 4739 FAX:0243-46-4740

●葛尾村
〒 969-6503 河沼郡会津坂下町大字大上字柳ノ下 甲312番地(会津坂下町川西公民館内)
TEL:0242-83-2651 0242-83-2653 FAX:0242-83-2652

【総務省/通知】東日本大震災等に伴い避難した住民の所在地等に係る情報について

2011年04月13日 03時28分54秒 | 国や行政からのお知らせ
【総務省HPより】東日本大震災等に伴い避難した住民の所在地等に係る情報を住所地の地方公共団体が把握するための関係地方公共団体の協力について(通知)」の発出

東日本大震災等により、多くの住民が全国各地に避難しており、住所地の市町村や県では、避難者の所在地等の情報把握が課題となっているところです。
そこで、避難者から避難先の市町村へ任意に提出された、避難者の所在地等の情報を避難元の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき、避難元の県や市町村が避難者への情報提供等を行う「全国避難者情報システム」を構築することとしました。
関係地方公共団体の協力につきまして、平成23年4月12日付けで各都道府県あてに通知しますのでお知らせします(避難者の皆様へのお知らせは別紙1、通知文については別紙2を参照)。
なお、避難先市町村においては、準備が整った団体から順次、受付を始め、原則として平成23年4月25日までには受付を開始する予定です。

↓詳細はこちら
●避難されている皆様へのお願い
●通知
●イメージ

【避難者/連絡】避難者把握の仕組みを新設へ

2011年04月13日 03時24分45秒 | 国や行政からのお知らせ
4月13日 0時20分 NHKニュースより「避難者把握の仕組みを新設へ

総務省は、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故で避難を余儀なくされている人が確実に支援を受けられるようにするため避難している人の所在を把握する新たな仕組みを設けることになり、「避難先の市区町村に連絡してほしい」と呼びかけています。
東日本大震災や福島第一原発の事故では、現在も多くの人が避難を余儀なくされていますが、親類の家などに自主的に避難している人も多く、自治体が所在を把握できていないことが課題となっています。こうした人たちは、税や保険料の減免措置や仮設住宅の提供、見舞金の給付などといった支援を受けられないおそれがあるため、総務省は、全国の自治体を通じて、避難している人たちの所在を把握する新たな仕組みを設けることになりました。具体的には、避難している人が、避難先の市区町村に氏名や生年月日、元の住所のほか、現在の所在地や連絡先などを伝えると、これが住民票がある自治体に伝えられ、その自治体から避難している人に必要な情報が届くようになるということです。総務省は、この仕組みを25日までに稼働させたいとしており、「支援を確実に受けるため、是非、避難先の市区町村に連絡してほしい」と呼びかけています。

【総務省/原発避難者の方へ】「福島県双葉郡支援センター」(コールセンター)の設置について

2011年04月06日 02時14分23秒 | 国や行政からのお知らせ
総務省HPより


原発避難者の所在確認のためのコール・センターが設置されました。

福島県では、被災され避難している皆さまに、避難の前にお住まい になっていた市町村へ、現在の所在地、連絡先などを、お知らせいた だくようお願いしています。連絡がお済みでない方は、お早めにご連絡ください。 なお、福島県双葉郡にお住まいになっていた皆さまは、
『福島県双葉郡支援センター』へ、至急、ご連絡をお願い します。

双葉郡支援センター 【受付 月曜~日曜 朝8時~夜10時】
フリーダイヤル 0120‐006‐865
※平成 23 年 4 月 6 日開設


詳しくはこちら

【連絡先】
 地域力創造グループ地域政策課
 TEL:03-5253-5523
 FAX:03-5253-5587

【厚生労働省/パンフレット】「生活支援ニュース」の発行、避難所等への配布開始

2011年04月06日 00時18分06秒 | 国や行政からのお知らせ
厚生労働省HPより

厚生労働省では、今回の東日本大震災で被災された皆様向けに、健康維持や生活支援、仕事探しなどのための情報を掲載した「生活支援ニュース」を発行、避難所等へ配布することになりました。
今回(第1号)は、岩手県・宮城県・福島県の避難所の存在する市町村の役場や、現地の対策本部、一部の大きな避難所などに配送されます。
※交通事情等によっては、現時点で必ずしも予定しているところに届かない可能性あります。

被災者、支援者、行政関係者等のみなさまへ(PDF:65KB)
生活支援ニュース(第1号)(PDF:1481KB)

【外国人/在留期間】青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の外国人の方は在留期間が8月30日に延長

2011年04月05日 17時27分49秒 | 国や行政からのお知らせ
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にいる外国人の方は在留期間が8月30日まで延長されます。

詳しくは外務省HP→北地方太平洋沖地震災害の発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置について

【問い合わせ】
入国管理局インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
平日 午前8:30~午後5:15

【総務省/恩給相談】被災された恩給受給者の皆さまへ

2011年04月05日 03時05分01秒 | 国や行政からのお知らせ

総務省HPより

被災された恩給受給者の皆さまへ


東北地方太平洋沖地震で被災された皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
 このたびの被災により、恩給の受給に関してご相談がございましたら、以下の相談窓口へご連絡ください。
 メールや手紙でのご相談も受け付けております。

恩給相談専用ダイヤル 03-5273-1400
恩給相談メールアドレス onkyusoudan@soumu.go.jp


連絡先
〒160-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省人事・恩給局
人事・恩給局恩給企画課(古岩井)
電話:03-5253-5238


【厚生労働省/通知】災害救助法の弾力的運用(その5)

2011年04月04日 19時39分08秒 | 国や行政からのお知らせ
厚労省から災害救助法の弾力的運用(その5)です。

1 災害救助法摘要市町村からの避難者であれば、原発周辺からの避難でなくても全額求償できる
2 避難指示等で長期に帰れなければ、住家がないと同等で、応急仮設住宅入居要件を満たす
3 資力要件は、応急的に必要な救助を行うという制度趣旨に則って運用する

【厚労省/通知】東北太平洋沖地震における災害救助法の弾力運用 (4)

2011年04月01日 21時28分28秒 | 国や行政からのお知らせ
平成 23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について (その 4)


平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した方々の救助に 積極的に当たっていただくため、「平成23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について 」(平成 2 3年 3月 19日 付 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 総 務課長通知第 l号)を発出し、災害救助法が適用された都道府県からの県域を超えた避 難についても、当然、国庫負担の対象となる旨お知らせしたところであるが、その場合の求償については、下記を踏まえてご対応いただきたい。 なお、管下政令指定都市及び中核市並びにその他の市町村に対して、上記内容に関する情報提供を併せてお願いする。


1 上記通知でも周知したとおり、被災した都道府県から要請を受け、避難者を受け入 れた都道府県は、災害救助法に規定する各種の救助に要する費用を災害救助法の適用 を行った都道府県に対して求償することができる。このため、災害救助法が適用され た市町村から避難者を受け入れた都道府県におかれては、適宜の時期に、管下政令指 定都市及び中核市並びにその他の市町村による避難者の受入可能施設及び受入状況を 把握のよ、当該都道府県による避難者の受入可能施設及び受入状況と併せて被災した
都道府県にご連絡されたい。

2 避難者を受け入れた都道府県における管下政令指定都市及び中核市並びにその他の 市町村においては、当該避難者に対して災害救助法に規定する各種の救助に要した費 用を当該都道府県に請求されたい。

3 避難者を受け入れた都道府県においては、管下政令指定都市及び中核市並びにその 他の市町村により実施された分を含め、救助に要した費用を被災した都道府県に対し て、全額求償されたい。なお、求債を受けた被災した都道府県に対しては、その財政 力に対する救助に要した費用の割合に応じて国庫負担することとなるとともに、所要 の地方財政措置が講じられることとなる。(別添参照)

4 なお、今般の東北地方太平洋沖地震において、特に被害が甚大であった、岩手県、 宮城県、福島県においては、災害救助法に基づく救助費用が多額に上ることが見込ま れる。上記 3県からの避難者については、被災地以外の都道府県においても災害救助 法に基づ、く救助が実施されているところ、当該費用については、上記 3県にその全額 が求償されることになる。
このような状況を踏まえ、上記 3県の資金需要に万全を期し、被災県以外の都道府 県における被災者の積極的な受入を促進する観点から、上記 3県に対する当面の災害
救助費負担金として、平成 2 2年度予備費 301億円の使用を決定したところであり、 避難者を受け入れた都道府県におかれては、積極的に救助を実施されたい。


添付文書、詳細は上記リンク

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