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東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

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【厚労省通知/生活保護】東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その 2)

2011年04月01日 20時38分36秒 | 国や行政からのお知らせ
都道府県 各指定都市民生主管部(局)長殿
中核市
社関果発0329第 1号 平成23年3月29日
厚生労働省社会・援護局保護課長

東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その 2)


標記の件について、下記の事項に留意の上、適切な保護の実施にあたられるよう、管内 実施機関に対し周知徹底をお願いします。

1 保護費の支給事務について 避難所において保護費を支給する場合、必要な保護費を遺漏なく支給すること。被災
状況によっては、生活実態の把握が十分できない場合も考えられるが、被災者の特別な 事情に配慮し、不足が生じることのないよう配慮すること。
'この場合、体育館・公民館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助 は居宅基準を計上すること。ただし、避難所の代わりに旅館・ホテル等を借り上げた場 合については、具体的な事例に即し、個別に判断することとしている。

2 一時的に保護費の支給が困難な場合の取扱いについて 生活保護受給者に対しては、上記 1の対応により遺漏なく最低生活を保障することと
しているが、保護の実施機関の震災被害等により、一時的に保護費の支給が困難な状況 にある場合については、「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例につい て J (平成 2 3年 3 月 1 1 日 社 援 発 0 3 1 1第 3 号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 ) を参照の上、被災した世帯に対する緊急小口資金の貸付の活用も検討すること。 また、やむを得ず貸付を利用する場合、当該貸付金は保護費が実際に支給されるまで の生活費の立替えであることから、保護費支給時に速やかに一括して当該貸付金の償還 を行うことについて、当該貸付の実施機関と連携を図り確認した上で収入認定しない取扱いとして差し支えない。 なお、保護費が支給された後、当該貸付金を速やかに一括して償還しないことが確認された場合、未償還分については最低生活費を超えるものとして、全額収入認定するこ と。



【法務省/お知らせ】震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ

2011年04月01日 20時26分19秒 | 国や行政からのお知らせ
法務省HPより

震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ
 3月11日に発生した震災の後,多くの外国人留学生の方が日本から出国されていますが,急いで出国されたため,再入国許可をお取りにならずに出国された方もおられます。

 再入国許可を受けずに出国した場合,4月からの新学期に臨むためには,新たな査証が必要となりますが,このような方については,外務省とも協力して,新学期に間に合うよう,特例として手続を簡略化し,極力短時間で,日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられることになりました。

 詳しくは,外務省領事サービスセンター査証班(電話03-5501-8431),又は,最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

【厚労省/年金】東北地方太平洋沖地震被害を受けた地域の年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長

2011年04月01日 11時30分28秒 | 国や行政からのお知らせ
平成23年3月31日

年金局事業管理課
課長補佐 中村 憲弘(3679)
年金給付専門官 根本 剛(3595)
(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域における年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について


 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い国民年金、厚生年金保険及び船員保険の受給者の現況届等の提出期限の延長を行うことについて、3月13日付けで年金局長から日本年金機構理事長あて通知し、公表したところですが、本日、対象地域と延長期限を決定する告示を行いました。


1 趣旨
  現況届等の提出が必要な年金受給者について、提出期限を延長することにより、年金の支払いの一時差止めを回避するものです。

2 内容
(1)対象者
 ア 住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給者(※)
 イ 加給年金額又は加算額の対象者がある受給者(※)
 ウ 障害の程度の審査が必要な受給者(※)
 であって、本年3月11日において(2)の対象地域に住所を有し、その誕生日が3月1日から6月30日までの間にある方

※ 上記ア~ウの受給者は、毎年、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等を厚生労働大臣に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払は一時差止められることとされています。

(2)対象地域
 平成23年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)

(3)延長後の提出期限
    平成23年7月31日



○ 誕生日の属する月の末日までに提出することとされている届書一覧
受給権者の種類 届 書 名 目   的
住民基本台帳ネットワークシステムによる現況の確認ができない受給権者 現況届 生存の確認のため。
加給年金額又は加算額の対象者がある受給権者 生計維持確認届 加給年金額又は加算額の対象者が、引き続き受給権者によって生計を維持していることの確認のため。
障害の程度の審査が必要な受給権者 障害状態確認届 障害の程度の確認のため。
加給年金額又は加算額の対象者がある受給権者であって、障害の程度の審査が必要なもの 診断書付生計維持確認届 障害の程度の確認及び加給年金額又は加算額の対象者が引き続き受給権者によって生計を維持していることの確認のため。


(参考)
 「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」(平成23年3月13日厚生労働省年金局長通知) (抜粋)

4 年金受給権者に係る現況届の提出期限の延長について
  現況届については、平成21年12月28日厚生労働省告示第520号(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金又は国民年金法等の一部を改正 する法律(昭和61年法律第34号)附則第28条の規定による遺族基礎年金の受給権者を除く。)、第521号、第522号、第523号及び第524号によ り、提出期限を受給権者又は受給者の誕生日の属する月の月末と定めているところであるが、今般、東北地方太平洋沖地震の被災によりその期限までに現況届を 提出することが困難であると予想される受給権者に対し、提出期限を延長することとする。
なお、本件については、近日中に告示を行う予定であり、具体的な取扱いについては、追って通知するものであること。

【雇用・労働】被災された事業主の方へ東北地方太平洋沖地震に伴う特例措置のご案内

2011年04月01日 02時31分20秒 | 国や行政からのお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vjl.pdf

平成23年3月29日版
被災された事業主の方へ

~東北地方太平洋沖地震に伴う特例措置のご案内~

このたびの東北地方太平洋沖地震を受け、雇用・労働関係では、次のような特例措置を行っております。 詳しくは、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークにお問い合わせください。
労働局、労働基準監督署、ハローワークの相談窓口
全国のハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、被災した事業主の方々に対し、各種助成 金の支給申請などの相談にお応えしています。
全国のハローワークでは、「震災被災者対象求人」として、被災者の方々を積極 的に雇い入れようとする求人や、社宅・寮付きの求人の確保に取り組んでいます。
被災者の方々に配慮した求人のお申込みをお願いいたします。
被災地域などの都道府県労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に「緊急相談窓口」を開設 し、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償などに関する相談にお応えしています。

●災害を受けて事業の休業などを行わざるを得ない場合
1.事業自体の休業に伴い、労働者を休業させるときには、できるだけ労働者の不利益を回避する よう努力することが大切です。地震による影響で休業する場合の手当の支払などについてQ&Aを まとめましたので、参考にしてください。
※詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。また、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf)にも掲載しています。
2.被災に伴う経済上の理由で休業し、労働者に休業について手当を支払う場合、雇用調整助成金の 助成(中小企業の場合、原則手当の8割を助成)を受けることができます。青森、岩手、宮城、福 島、茨城のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、受給しやすいよう要件の緩和もして いますので、ご活用ください。
※リーフレット(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a09-1a.pdf)やQ&A (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html)も用意していますので、ご活用ください。
3.事業所が災害を受け、事業を休止し、労働者の賃金(休業手当を含む)を支払うことができない 場合、労働者が実際に離職していなくても失業給付が受給できます。また、災害救助法の指定地域 にある事業所が災害により事業を休業したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合、 事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
※詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

●各種助成金の支給申請
ハローワーク等に行くことができず、期限内に各種助成金の支給申請ができない場合であっても、 後日、理由を添えて申請することができます。
※詳しくはこちらのリーフレット (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf)をご覧ください。
労働保険料、社会保険料などの納付期限延長・猶予
労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金などの納付期限の延長・猶予を行います。
※新たな納付期限は、後日お知らせします。

●中小企業退職金共済制度の特例措置
一般の中小企業退職金制度の掛金について、納付期限の延長手続を簡素化しました。また、後納 による割増金の免除などが受けられます。
共済融資代理貸付について、元金償還の据置、償還期限の延長などの措置が受けられます。
特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度の共済手帳及び共済証紙の再交付が受け られます。
※詳しくは、(独)勤労者退職金共済機構(電話03-3436-0151)にお問い合わせいただくか、 (独)勤労者退職金共済機構ホームページ(http://www.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください。

●キャリア形成促進助成金
被災地域等の事業主が被災前から開始していた職業訓練に対するキャリア形成促進助成金につい て、被災により訓練の修了が困難となった場合でも、当該訓練のそれまでに要した経費、賃金など
は助成の対象となります。
※詳しくは、最寄りの雇用・能力開発機構都道府県センターにお問い合わせください。

●認定職業訓練助成事業費補助金
被災地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県)の事業主が被災前から 開始していた認定職業訓練の運営費について、被災により訓練が中止や中断された場合でも、当該
訓練のそれまでに要した経費は補助の対象となります。
※詳しくは、事業所の所在地を管轄する県庁にお問い合わせください。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークにお問い合わせください。 厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)でも関連の情報をお
伝えしています。
厚生労働省・都道府県労働局 ・労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)

【通知/雇用・医療・生活など】平成23年東北地方太平洋沖地震関連のさまざまな通知

2011年03月30日 02時49分40秒 | 国や行政からのお知らせ
東京都労働相談情報センターのHPにさまざまな通知がまとまって掲載されています。
リンク先を埋め込めていませんが、とりいそぎupいたします。

平成23年東北地方太平洋沖地震関連情報

●雇用・労災関係
【失業手当】
〇「激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について」(平成23年3月13日付け職発0313第1号)
激甚災害と指定されたことに伴い、事業者が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施します。特例の期限は、平成24年3月10日です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110322-tokurei/20110322-tokurei.pdf

〇「激甚災害時における特例措置に係る事業所の取扱いについて」(平成23年3月18日付け職保発0318第4号、職派需発0318第1号)
雇用保険の失業手当の特例措置(激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が直接的な被害を受け、賃金が支払われていない場合、実際に離職していなくとも雇用保険の失業手当を支給できる)について、就業場所が、請負現場や労働者派遣事業の派遣先である労働者も対象となることを明確化しました。

【未払賃金の立替払】
〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について」(平成23年3月23日付け基発0323第4号)
地震の直接的な被害により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた労働者に係る未払賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化等を行い、迅速な処理を行うよう、関係労働局宛に通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000016089.pdf


【健康相談】
〇「産業保険推進センター等における健康相談について」(平成23年3月16日付け基安労発0316第2号)
事業者、労働者及びその家族等被災された住民が、産業保健推進センター、地域産業保健センター等でメンタルヘルスを含む健康問題について電話等で相談を受けられるようにするための体制の整備を、独立行政法人労働者健康福祉機構及び都道府県労働局に通知しました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110324K0010.pdf

【雇用調整助成金】
〇「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」(平成23年3月17日付け職発0317第2号)
震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業主のうち、当面、特に被害の大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能にすること、計画届の事後提出を可能にすること)を実施することと、併せて、雇用調整助成金の活用事例について事業主に周知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf

【労働災害】
〇「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」(平成23年3月11日付け基労補発0311第9号)
労災保険給付に関して、事業主証明や医師証明なしでも請求可能とすること、地震により業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合には業務災害になること等について都道府県知事に通知しました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110316K0010.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について」
被災地では労災認定のための資料が散逸していることが予想されるため、資料がない場合の調査要領を定めて、迅速な労災補償を行うよう指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付について(平成23年3月24日付け事務連絡)
震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いに関するQ&Aとして作成し、被災者やその遺族に分かりやすく説明するよう都道府県労働局に指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する緊急相談窓口の開設について」(平成23年3月25日付け基発0325第10号)
被災地域等の労働局労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する労働者や事業主からの相談に対応するため、緊急相談窓口の開設について都道府県労働局に対して指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016g2h.pdf


●医療・年金関係
【国民健康保険料、一部負担金の減免・猶予】
〇「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料及び一部負担金の取扱いについて」(平成23年3月11日付け事務連絡)
国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金の減免及び徴収猶予並びに国民健康保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等について各都道府県に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015763.pdf

〇「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け事務連絡)
健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金等の減免等及び保険料の納期限の延長等ができること等について、全国健康保険協会に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001576b.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(平成23年3月15日付け事務連絡)
住宅が全半壊した者等に対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体等を通じて医療機関に連絡しました。併せて、一部負担金等については、免除・猶予することが可能なことを、保険者に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156ef.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)」(平成23年3月18日付け事務連絡)
福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う避難指示により避難した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015i6s.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)」(平成23年3月23日付け事務連絡)
福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う屋内退避指示の対象地域から避難又は屋内退避した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
(都道府県あて)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000015y7e.pdf

(全国健康保険協会あて)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000015z95.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け事務連絡)
「主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨」及び「主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨」を申し立てた者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r985200000163aq.pdf

【被保険者証】
〇「東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」(平成23年3月11日付け事務連絡)
被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できること等について、各都道府県に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001573g.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について」(平成23年3月18日付け事務連絡)
被災地域に住所を有していた国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者が、他市町村へ転入の際に転出証明書が提出できない場合の被保険者資格認定方法等の特例について保険者に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015esi.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について(その2)」(平成23年3月25日付け事務連絡)
被災市町村からの転入による後期高齢者の被保険者資格認定の際に、転出証明書を提出できない場合に、転入先広域連合から転出元広域連合へ連絡を行うことにより、転出元の資格喪失処理を確実に行えるようにすることを都道府県や広域連合に対し連絡しました。
国民健康保険については、被災市町村において、住民基本台帳法第9条第1項に基づく通知を受領することができる状態になってから、当該通知に基づき資格喪失処理を行うこととし、当該通知と別に転入先市町村から被災市町村あて特段の連絡を行う必要がないことを示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016cqo.pdf

【国民年金保険料の免除】
〇「東北地方太平洋沖で発生した地震による被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除制度及び口座振替停止手続きの周知について」(平成23年3月18日付け年管管発0318第3号)
国民年金保険料の災害時の特例免除及び保険料の講座振替停止を希望する者の手続の必要性について、日本年金機構及び地方厚生(支)局に周知を要請しました。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015h43.pdf


●雇用対策関係
【新規学校卒業予定者等就職支援関係】
〇「東北地方太平洋沖地震に係る主要経済団体等への大臣要請を踏まえた対応について」(平成23年3月22日付け職派若発0322第1号)
厚生労働大臣・文部科学大臣連名による要請(3月22日実施)を踏まえ、各地域の経済団体等に対する要請の実施、主要企業等への要請の実施、管内の学生向け就職情報サイト等を運営する事業所への要請の実施、被災地の学生・生徒に対する大臣メッセージの周知を各都道府県労働局に指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rzu.pdf

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る離職者に対する職業転換給付金制度の適用等について」(3月24日付け)
被災求職者に対する職業転換給付金の「広域求職活動費」(遠隔地面接旅費相当)、「移転費」(転居費相当)、「訓練手当」の支給対象となる被災地域を指定しました。

〇「「東北地方太平洋沖地震に係る当面の緊急雇用対策の実施について」の改訂について」(3月25日付け)
「震災特別相談窓口」を全国のハローワーク(新卒応援ハローワークを含む)に設置拡大するととにに、被災者を受け入れている避難所等に出向いた出張相談を行うことにより、「広域求職活動費」と「移転費」を活用した被災地以外への地域への広域職業紹介等の職業相談・職業紹介、雇用保険その他のハローワークが取り扱う各種制度の相談・情報提供等を実施するよう指示。また、被災求職者を積極的に雇い入れようとする求人、社宅・寮の附帯した求人の確保を指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介について(その1)」(3月25日付け)
都道府県労働局に対して、ハローワークにおける、被災地域の被災者や被災地域以外の地域で新たな就業先を探す被災者の方々に対する職業相談、職業紹介の留意事項、被災者を優先的に雇い入れる意向を持つ求人の受理に当たっての留意事項を指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介について(その2)」(3月25日付け)
都道府県労働局に対して、被災者の避難先での就業のニーズの把握、就業ニーズに応じた避難所等への出張相談等について指示しました。


●被災者に対する経済的支援
【生活保護】
〇「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」(平成23年3月17日付け社援保発0317第1号)
被災地から避難した方から生活保護の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施に当たるよう地方自治体に通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf

チャレンジ労働法 パート労働ナビゲーション 東京都庁ウェブサイト TOKYOはたらくネット

【警察庁/運転免許】東北地方太平洋沖地震に伴う運転免許証の有効期間等の延長について

2011年03月28日 01時43分22秒 | 国や行政からのお知らせ
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う運転免許証の有効期間等の延長について

 「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)により、平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害に指定されました。
 これに伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づく告示(平成23年国家公安委員会告示第6号)により、被災された方の運転免許証の有効期間等が延長されます。具体的には以下のとおりです。

 ●東北地方太平洋沖地震に伴う 運転免許証の有効期間等の延長の措置について
運転免許証の有効期間が延長されます
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関 する法律に基づき、東北地方太平洋沖地震の被害者の方の運転免許証 の有効期間等が延長されることとなりました。

問) どんな人が延長措置を受けられますか?
答) 運転免許証の有効期間が平成23年3月11日(地震発生日)以降に切れる方で、対象地域*にお住まいの方が この措置の対象となります。

問) いつまで有効期間が延長されますか?
答 )平成23年8月31日まで有効期間が延長されます。

問)有効期間の延長を受けるには、何か手続が必要ですか?
答) 手続は必要ありません。引き続き運転をすることができます。ただし、平成23年8月31日までには更新手続を受ける必要がありますのでご注意下さい。

問) 地震が起こったときに、たまたま旅行で対象地域*に いました。対象地域*に住んでいないので、延長措置は受けられませんか?
答) 書面による申出により有効期間が延長されることがあ ります。

問) 延長されるのは、運転免許証の有効期間だけですか?
運転免許証の有効期間のほか、各種講習の受講や 運転免許試験の取扱い等についても、期間の延長措 置がとられています。

※ その他詳しくは、最寄りの警察署又は運転免許試験場 にお問い合わせください。

*対象地域
● 青森県 八戸市及び上北郡おいらせ町
● 岩手県 全ての市町村
● 宮城県 全ての市町村
● 福島県 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多
方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達 郡桑折町、国見町及び川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町及び天 栄村、耶麻郡磐梯町及び猪苗代町、河沼郡会津坂下町及び湯川村、 大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町、 東白川郡棚倉町及び矢祭町、石川郡石川町、玉川村、平田村、浅川 町及び古殿町、田村郡三春町及び小野町、双葉郡広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡 新地町及び飯舘村
● 茨城県
水水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常 陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひ たちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、 かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、 小美玉市、東茨城郡茨城町、大洗町及び城里町、那珂郡東海村、久 慈郡大子町、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町並びに北相馬郡利根 町、栃木県宇都宮市
● 千葉県の市町村のうち旭市、香取市、山武市及び山武郡九十九 里町 ● 新潟県
十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町 ● 長野県
下水内郡栄村

【官邸/宿舎情報】被災者の方々に対する宿舎等の提供について 

2011年03月28日 01時05分36秒 | 国や行政からのお知らせ
官邸HPより
被災者の方々に対する宿舎等の提供について     平成23年3月27日

被災者生活支援特別対策本部

1.被災者生活支援特別対策本部は、都道府県に国の宿舎等の情報を提供していきます。
 今般、被災者生活支援特別対策本部においては、平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国の宿舎等の施設について、下表のとおりとりまとめたところです(国の宿舎等合計24,976戸、公営住宅等合計17,169戸)。
 これら宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。

(単位:戸数)
都道府県名 国の宿舎等 公営住宅等 合  計
北海道 1,145 1,942 3,087
青森県 257 172 429
岩手県 264 220 484
宮城県 145 89 234
秋田県 215 46 261
山形県 183 138 321
福島県 174 213 387
茨城県 1,281 48 1,329
栃木県 343 267 610
群馬県 91 299 390
埼玉県 1,187 462 1,649
千葉県 837 105 942
東京都 2,058 600 2,658
神奈川県 576 665 1,241
新潟県 276 313 589
富山県 487 275 762
石川県 247 304 551
福井県 271 134 405
山梨県 215 248 463
長野県 539 229 768
岐阜県 583 540 1,123
静岡県 825 287 1,112
愛知県 1,628 754 2,382
三重県 252 134 386
滋賀県 93 84 177
京都府 261 196 457
大阪府 2,024 2,818 4,842
兵庫県 1,439 1,215 2,654
奈良県 218 95 313
和歌山県 177 216 393
鳥取県 198 140 338
島根県 313 211 524
岡山県 927 185 1,112
広島県 779 468 1,247
山口県 491 421 912
徳島県 63 153 216
香川県 181 62 243
愛媛県 60 115 175
高知県 273 186 459
福岡県 1,849 679 2,528
佐賀県 512 73 585
長崎県 351 279 630
熊本県 322 258 580
大分県 71 188 259
宮崎県 118 111 229
鹿児島県 157 394 551
沖縄県 20 138 158
合  計 24,976 17,169 42,145
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。

2.被災者の方々へ
 被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口をご紹介するとともに、フリーダイヤルにてご希望の都道府県の相談窓口におつなぎいたします。

 【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
  ・TEL  0120-297-722(フリーダイヤル)
  ・受付時間 9:00~18:00
  ・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html


【連絡先】
被災者生活支援特別対策本部
二次避難班
小林・小西
代表:03-3581-4571

【厚労省】被災世帯への生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について 

2011年03月28日 00時21分41秒 | 国や行政からのお知らせ
生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について         平成23年3月25日

 低所得世帯に当座の生活費の貸付を行う緊急小口資金について、今回の震災被害の甚大さに鑑み、被災世帯もその貸付対象に含める等の特例措置を講ずる方針を示したところですが、本特例措置の平成23年3月24日現在の実施状況について、別添のとおりお知らせいたします。

(別添)生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について(PDF:64.3KB)
生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について
1 特例措置の概要
通常は、低所得世帯に当座の生活費の貸付を行う緊急小口資金(生活福祉資金貸付の 資金種類の一つ)について、今回の震災被害の甚大さに鑑み、被災世帯もその貸付対象 に含める等の特例措置を講ずる方針を示したところ。 (3月11日各都道府県宛に通知)
○ 特例措置の内容
※特別な場合 (1)世帯員の中に死亡者がいるとき。 (2)世帯員に要介護者がいるとき。 (3)世帯員が4人以上いるとき。 (4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
○ 実施主体:各都道府県社会福祉協議会(受付窓口は各市町村社会福祉協議会) ※ 国庫負担あり
2 実施状況(3月24日現在)
○ 避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、 千葉県等、30の都道府県社会福祉協議会において申込を受付け、資金交付を実施。
○ 東北3県の状況 ・ 岩手県社協は、3月16日(水)から受付を開始し、22日(火)より貸付を実施。
・ 宮城県社協は、近日中に受付開始予定。(仙台市内2~3か所予定)
・ 福島県社協は、準備を進めているが開始日は未定。

     ●本則          ●特例措置
貸付対象:低所得世帯       :被災世帯(低所得世帯に限らない)
貸付上限:10万円以内       :10万円以内(特別な場合※20万円以内)
据置期間:2月以内は返済なし   : 1年以内は返済なし 
償還期限 :据置期間経過後8月以内 : 据置期間経過後2年以内
貸付利子: 無利子    : 無利子
連帯保証人:不要         :不要  


社会・援護局地域福祉課
(担当・内線)課長補佐 荒川(2851)予算係長 横溝(2857)
(電話直通) 03(3595)2615
(FAX)  03(3592)1459

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とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)