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【東京都】東京都が提供している応急仮設住宅の供与期間の延長について

2012年05月20日 10時55分22秒 | 国や行政からのお知らせ

【東京都】東京都は5月16日、東日本大震災や福島原発事故で、福島、宮城、岩手の3県からの避難者に応急仮設住宅として提供している都営住宅や民間賃貸住宅について、居住期間を1年間延長し、入居日から3年間とすることを発表しました。

東京都が提供している応急仮設住宅の供与期間の延長について

平成24年5月16日
都市整備局

 東京都では、東日本大震災等による福島県、宮城県及び岩手県からの避難者の方々に対し、これまで、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
 このたび、国が応急仮設住宅の供与期間を2年間から1年間延長したこと及び被災県の意向等を踏まえ、都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについて、下記のとおり供与期間を延長することとしましたので、お知らせします。

1 都営住宅等について

 都営住宅等については、これまで全ての受入世帯で、入居日から2年間としていた供与期間を「入居日から3年間」に延長します。

2 民間賃貸住宅について

 民間賃貸住宅についても、上記の都営住宅等と同様に、これまで2年間としていた供与期間を3年間とします。なお、住宅提供者の事情により、他の住宅に転居していただく場合もあります。

3 その他

  • 応急仮設住宅の提供については、今後とも、被災県と調整をしながら適切に対応していきます。
  • 上記1及び2の内容については、全ての受入世帯にお知らせします。
問い合わせ先
(都営住宅等による受入れについて)
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
 電話 03-5320-4981
(民間賃貸住宅による受入れについて)
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
 電話 0120-918-338

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