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【日本年金機構】被災に伴う国民年金保険料の特例免除の申請(3月末日まで)

2012年03月10日 08時58分16秒 | 国や行政からのお知らせ

被災に伴う特例免除の申請期間が、現段階では、平成24年3月末日までとなっていますので、該当される可能性のある方は、年金事務所へお問い合わせください。

【日本年金機構】被災された被保険者のみなさまへ、
国民年金保険料の免除についてのお知らせ

 東日本大震災により被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

1.被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた被保険者のみなさまへ

(1) ご本人からの申請に基づき、最大で平成23年2月分から平成24年6月分までの国民年金保険料が全額免除になります。

(2) 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
(3) 免除の申請手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。


2.東京電力福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた地域に住所があった被保険者のみなさまへ

(1) 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。(平成23年2月分以降の保険料が該当)
(2)
福島県内の次の市町村が対象となります。(平成23年7月分以降)

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、 双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)
※ 平成23年6月分までは、上記の他に「いわき市」も対象となります。
(3)
免除申請の手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。

 

被災された被保険者の方が免除申請されるとき


東日本大震災に伴う免除申請・学生納付特例申請(平成23年2月分からの審査)は、申請期間が平成24年3月末日まで延長とされました。免除申請の手続きは、次のとおりです。
(1) 国民年金保険料免除申請書(PDF)の提出が必要です。
2分の1以上の財産損害に該当する方は、 被災状況届(国民年金保険料免除申請用(PDF))も必要になります。
(2) 書類は、市町村役場またはお近くの 年金事務所へご提出ください。

(3) ご本人が提出できない場合は 委任状が必要となりますので、ご注意ください。

 

※保険料の免除や追納について、詳しくは こちら

お問い合わせは 「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」へ!

※050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合は 03-6700-1165
 受付時間:月~金曜日 8:30~17:15
        月曜日(休日明けの初日)は19:00まで
        第2土曜日 9:30~16:00


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