労働基準監督署
今日、労働基準監督署へ行ってきた。アスベスト被曝の、労災申請の基準と、方法について相談窓口にいった。事前に、インターネットで色々調べた結果から想像していた通りの結果であった。一般に労災といえば、現場で転んでも、それが一週間以内に完治しないものについて、適応される。しかし、アスベストについては、不思議な定義がなされている。一度罹患すると、完治しないアスベストについては、そうした労災基準から別の基準になる。不思議である。つまり、片肺の二分の一が、機能しない状態になるか、はたまた、両杯の四分の一が、機能しない状態にならないと、其の適用を受けることが出来ない。不思議な基準である。つまり、片手の半分が切断された常態か、はたまた、両手の四分の一ずつ切断された状態で無いと適用されないのである。このような矛盾した法律が存在することに憤りを感じ得ない。
国民の健康と、財産を守るべき政府が政治が、このような矛盾した法律を連綿として、施行し続ける体質こそが、今回の福島原発の事故に、繋がったように感じる。日本国中、活断層に覆われた地震大国は、世界にまれである。環太平洋火山帯に、どのような天災が発生しても不思議は無い。そうした状況下で、平然と原発を建設し、運転する国策政治は、両手の四分の一切断された国民を、労災認定しない神経と同じように思えるが、皆さんのご意見はどうであろうか。アスベスト被害者救済の申し立てが、今後、急増すると予測される中で、死ななければ、救済されないアスベスト被害者の、救済を急ぐべきであろうと思う。特に、3.11震災により飛散しているアスベスト、神戸淡路大震災の教訓が、少しも生かされていないことに、憤りさえ感じた今日一日であった。
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