山中で大麻800株栽培か 熊本の3人、数億円分
九州厚生局麻薬取締部が大麻取締法違反容疑で逮捕した熊本県の男3人が、同県益城町などの山林で大麻草約800株を栽培していたとして起訴されたことが17日、関係者への取材で分かった。末端価格で数億円分の乾燥大麻が製造できるとみられる。
3人は熊本県山都町の築城哲郎被告(33)、同県甲佐町の松永晃司被告(24)、熊本市中央区の清川大樹被告(25)で、いずれも同法違反罪で福岡地検が8月に起訴した。
起訴状によると、2月上旬から8月上旬にかけ、培養土に種をまいて発芽させた大麻草を同県益城町などの山林に移して、営利目的で栽培するなどしたとしている。
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各国・地域の大麻政策 [編集]
1990年、国連総会決議45/179に基づき設置された国連薬物犯罪事務所 (UNODC) と、その機関の国連薬物統制計画 (UNDCP) によって大麻は不正薬物に指定されており、国際的に問題視されている。
今日では、多くの国が大麻に関して原則的に規制をする法律を規定している。これらの法律は、国連の麻薬に関する国際3条約(1961年「麻薬に関する単一条約」/1971年「向精神薬に関する条約」/1988年「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」)を批准するに先立ち、国内法を整備するものでどの国でも同程度の規制を整えている(北朝鮮でさえ2007年に同3条約を批准している)。ただし、条約批准国の中には、一部の国の一部地区において、使用形態・使用用途などを絞って、例外的に許可される場合が存在する。
先進国の多くの国では、個人使用目的の大麻少量所持は事実上黙認されており、大麻の所持や栽培について、少量所持であっても最低刑を懲役刑と定めているのはG8各国中で日本だけである[81]。