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検察審査会は「冤罪」の責任を取るのであろうか(No1100)
<< 作成日時 : 2010/10/07 01:44 >>
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小沢元幹事長の「強制起訴」された事件が無罪となった場合、検察審査会は「冤罪」の責任を取るのであろうか。検察が起訴した事件が無罪となれば「冤罪」の批判を受けるのは検察である。
昨年の法改正で検察審査会は検察に代って「強制起訴」という「訴追権限」を持つことになったが、無罪判決が出た場合、選挙人名簿の中からくじ引きで選出された審査員たちに「冤罪」の責任が取れるのであろうか。
そもそも、敗戦後、「司法の民主化」と称して米国より導入した「検察審査会制度」に疑問があるのではないのか。検察が「不起訴」にした事件を取上げて不起訴処分の是非を審査するというのであるが、これだと検察が「手加減」していないかをチェックすることになる。
しかし逆ではないのか。チェックすべきは「起訴」の方ではないのか。「100人の犯罪人を起訴するより、1人の無罪を出さない方が大切だ」とする刑事検察の在り方からすれば、検査審査会が審査すべきは、無理な起訴をしていないか。検察が「起訴」した事件をチェックすべきではないのか。起訴しなければ「冤罪」は起きないからだ。
日本の刑事裁判は「起訴」は「有罪」というのが、社会通念になっているが、それだけ日本の刑事検察は検事の胸を飾る「秋霜烈日」のバッチが物語る厳しさを維持しているのである。
裁判で無罪になったとしても、起訴された刑事被告人の受ける社会的ダメージは計り知れないものがあるからだ。検察が「有罪」の確信がある事件しか起訴しないのは至極当然のことである。
さて小沢元幹事長の事件であるが、検察審査会の「起訴議決」によると、「検察官が起訴を躊躇した場合に、国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけよとする制度である」としているが、「裁判で黒白をつける」というのは、起訴した責任を棚上げにした危険な思想である。
くじ引きで選んだ素人の審査員は、検察官に比べて法律的能力が劣ると思われる。にも関わらず、検察が「公判を維持できない。即ち無罪になる可能性が高い」として、証拠不十分で2回も「不起訴」にしたのを、「強制起訴」するというのである。捜査もしないで気楽に批評だけする評論家的制度である。
注目すべきは、審査に当たって、被疑者が審査会で弁明する機会も与えられていないことだ。このような閉鎖的制度であること自体が問題である。冤罪の「甲山事件」は、不起訴になって釈放された被疑者が検察審査会の「不起訴不当」の議決で再逮捕された「無罪事件」だったのである。
小沢さん本人が直接関与したこを示す客観的証拠はなく、立証の柱になるのは秘書らの供述しかないと言われている。その調書は大阪地検特捜部事件で逮捕された元主任検事が取りまとめたものとあって、信用性が揺らいでいる。秘書らは検事に誘導されたとして、公判で調書を否認するという。関係者の間では小沢さんが「無罪」になる可能性が大きいと見られている。
しかし政治家である小沢さんにとって、「推定無罪」と言われても、「強制起訴」され「刑事被告人」になるダメージは非常に大きい。68歳の小沢さんにとって政治生命を絶たれたに等しい。無罪になっても取り返しがつかないのである。小沢さんが公の場で弁明する機会になるから「強制起訴」は不利ではないという人がいるが、当事者でない者の「無責任」というものだ。
とにかく小沢さんは敗れたのだが、では勝ったのは誰なのか。漁夫の利を占めた菅首相なのか。「巨悪は眠らせない」と長年小沢を追及してきた東京地検特捜部なのか。それとも、「政治とカネ」を追及してき小沢憎しのマスコミなのか。
それにしても、今回の「強制起訴」は、それを決めた東京第五検察審査会の審査員11人の平均年齢が30.9歳と比較的若かったことが影響しているのではないかと言われているのだ。そのような偶然性に支配される制度なら欠陥商品だ。
『永田町時評』NewsSUN/BIGLOBEウェブリブログ
アクセスジャーナル
2010/11/03
小沢「強制起訴」で疑惑深まる検察審査会ーーそもそも、検察審査員は無作為に選ばれているのか!?
カテゴリ: 警察 : 検察 :
--------------------------------------------------------------------------------
執筆者: Yamaoka (3:40 pm)
検察審査会による2度の「起訴相当」議決、そして検察官役を務める「指定弁護士」の3名も決まり(冒頭写真=「毎日」(11月2日夕刊記事)、小沢一郎民主党元代表の政治資金規制法違反容疑での強制起訴に向けての手続きは着々と進んでいる。
だが、本紙で10月27日に報じたように、検察審査会の議決に必要不可欠な、不起訴にした担当検察官からの意見聴取がアリバイ的に議決“後”になされた可能性が浮上するなど、検察審査会に関する重大疑惑が次々と出て来ている。
いつ意見聴取したのか、日時を回答すればこの疑惑は簡単に払拭さえるのに、回答しない検察審査会の秘密主義がクローズ・アップされているわけだが、ならばと、新たな質問を検察審査会に投げかけたことで、さらなる重大疑惑が浮上している。
それは、検察審査会で議決を行った審査会員11名は、国民から無作為に選ばれているとされるが本当なのかという根本的な疑問だ。
「検察官適格審査会」の委員も務める森裕子参議院議員(民主党)は、先日、検察審査会にこの無作為選出の方法に関して問い合わせ、結果、コンピュータで選んでいるとして、それを裏づけるとする「仕様書」コピーを提出させた。
現在、それを専門家が分析中とのことだが、本紙の元には、すでにこれに関する数々の疑問の声が聞こえて来ている。
<< 作成日時 : 2010/10/07 01:44 >>
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小沢元幹事長の「強制起訴」された事件が無罪となった場合、検察審査会は「冤罪」の責任を取るのであろうか。検察が起訴した事件が無罪となれば「冤罪」の批判を受けるのは検察である。
昨年の法改正で検察審査会は検察に代って「強制起訴」という「訴追権限」を持つことになったが、無罪判決が出た場合、選挙人名簿の中からくじ引きで選出された審査員たちに「冤罪」の責任が取れるのであろうか。
そもそも、敗戦後、「司法の民主化」と称して米国より導入した「検察審査会制度」に疑問があるのではないのか。検察が「不起訴」にした事件を取上げて不起訴処分の是非を審査するというのであるが、これだと検察が「手加減」していないかをチェックすることになる。
しかし逆ではないのか。チェックすべきは「起訴」の方ではないのか。「100人の犯罪人を起訴するより、1人の無罪を出さない方が大切だ」とする刑事検察の在り方からすれば、検査審査会が審査すべきは、無理な起訴をしていないか。検察が「起訴」した事件をチェックすべきではないのか。起訴しなければ「冤罪」は起きないからだ。
日本の刑事裁判は「起訴」は「有罪」というのが、社会通念になっているが、それだけ日本の刑事検察は検事の胸を飾る「秋霜烈日」のバッチが物語る厳しさを維持しているのである。
裁判で無罪になったとしても、起訴された刑事被告人の受ける社会的ダメージは計り知れないものがあるからだ。検察が「有罪」の確信がある事件しか起訴しないのは至極当然のことである。
さて小沢元幹事長の事件であるが、検察審査会の「起訴議決」によると、「検察官が起訴を躊躇した場合に、国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけよとする制度である」としているが、「裁判で黒白をつける」というのは、起訴した責任を棚上げにした危険な思想である。
くじ引きで選んだ素人の審査員は、検察官に比べて法律的能力が劣ると思われる。にも関わらず、検察が「公判を維持できない。即ち無罪になる可能性が高い」として、証拠不十分で2回も「不起訴」にしたのを、「強制起訴」するというのである。捜査もしないで気楽に批評だけする評論家的制度である。
注目すべきは、審査に当たって、被疑者が審査会で弁明する機会も与えられていないことだ。このような閉鎖的制度であること自体が問題である。冤罪の「甲山事件」は、不起訴になって釈放された被疑者が検察審査会の「不起訴不当」の議決で再逮捕された「無罪事件」だったのである。
小沢さん本人が直接関与したこを示す客観的証拠はなく、立証の柱になるのは秘書らの供述しかないと言われている。その調書は大阪地検特捜部事件で逮捕された元主任検事が取りまとめたものとあって、信用性が揺らいでいる。秘書らは検事に誘導されたとして、公判で調書を否認するという。関係者の間では小沢さんが「無罪」になる可能性が大きいと見られている。
しかし政治家である小沢さんにとって、「推定無罪」と言われても、「強制起訴」され「刑事被告人」になるダメージは非常に大きい。68歳の小沢さんにとって政治生命を絶たれたに等しい。無罪になっても取り返しがつかないのである。小沢さんが公の場で弁明する機会になるから「強制起訴」は不利ではないという人がいるが、当事者でない者の「無責任」というものだ。
とにかく小沢さんは敗れたのだが、では勝ったのは誰なのか。漁夫の利を占めた菅首相なのか。「巨悪は眠らせない」と長年小沢を追及してきた東京地検特捜部なのか。それとも、「政治とカネ」を追及してき小沢憎しのマスコミなのか。
それにしても、今回の「強制起訴」は、それを決めた東京第五検察審査会の審査員11人の平均年齢が30.9歳と比較的若かったことが影響しているのではないかと言われているのだ。そのような偶然性に支配される制度なら欠陥商品だ。
『永田町時評』NewsSUN/BIGLOBEウェブリブログ
アクセスジャーナル
2010/11/03
小沢「強制起訴」で疑惑深まる検察審査会ーーそもそも、検察審査員は無作為に選ばれているのか!?
カテゴリ: 警察 : 検察 :
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執筆者: Yamaoka (3:40 pm)
検察審査会による2度の「起訴相当」議決、そして検察官役を務める「指定弁護士」の3名も決まり(冒頭写真=「毎日」(11月2日夕刊記事)、小沢一郎民主党元代表の政治資金規制法違反容疑での強制起訴に向けての手続きは着々と進んでいる。
だが、本紙で10月27日に報じたように、検察審査会の議決に必要不可欠な、不起訴にした担当検察官からの意見聴取がアリバイ的に議決“後”になされた可能性が浮上するなど、検察審査会に関する重大疑惑が次々と出て来ている。
いつ意見聴取したのか、日時を回答すればこの疑惑は簡単に払拭さえるのに、回答しない検察審査会の秘密主義がクローズ・アップされているわけだが、ならばと、新たな質問を検察審査会に投げかけたことで、さらなる重大疑惑が浮上している。
それは、検察審査会で議決を行った審査会員11名は、国民から無作為に選ばれているとされるが本当なのかという根本的な疑問だ。
「検察官適格審査会」の委員も務める森裕子参議院議員(民主党)は、先日、検察審査会にこの無作為選出の方法に関して問い合わせ、結果、コンピュータで選んでいるとして、それを裏づけるとする「仕様書」コピーを提出させた。
現在、それを専門家が分析中とのことだが、本紙の元には、すでにこれに関する数々の疑問の声が聞こえて来ている。