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関心事 原発、放射能、化学物質の蔓延、大気と水と土地、外国人流入、宇宙、

マリファナ 自由化  カナダ  イギリス  アメリカ  オランダ

2021-02-24 21:44:48 | Weblog
引用させていただきました
https://www.youtube.com/watch?v=s_QGgXzcWwU&list=TLPQMjQwMjIwMjFaWrUbLRcm2g&index=9

引用させていただきました


グローバル Web アイコンカナダのマリファナ(大麻)合法化についてと今後 | …
https://www.englishpedia.jp/blog/canada-marijuana

2019/09/17 · 日本からの留学生も多いカナダ。自然が多く、比較的治安が良いので住みたい国にも何度もランクインしているほど。しかし、カナダでは以前からマリファナ(大麻)があちこちで違法に使用されている事実があり2017年には合法化されるというビッグニュースがありました!

グローバル Web アイコンカナダで大麻、娯楽用でも合法に 得する人と損する人 - BBC ...
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-45872517
2018/10/16 · 最初はウルグアイだった。カナダは娯楽用の大麻使用を合法化する2番目の国になる。新法で誰が得して誰が損をするのか。

グローバル Web アイコン【カナダでマリファナ(大麻)合法化!】カナダ留学の治安は ...
https://www.ausbiznet.com/canada/column/13707
2019/01/11 · 2018年10月にカナダでマリファナが合法化されました。日本人からすると、マリファナは悪いイメージが強く、「これからカナダの治安はどうなってしまうの…?」と心配している方も多いのではないでしょうか。カナダでマリファナが合法化された背景と合法化前の状況を知ることによって ...



グローバル Web アイコンカナダとアメリカ合衆国の関係 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/カナダとアメリカ...

カナダは1867年に国内事情について自治領となり、外交と防衛政策をイギリスが管轄するようになった。 このイギリス連邦の一部となる前に、オレゴン境界紛争があり、アメリカ合衆国が北緯54度線を国境として主張した。 この問題は論争のあった地域を2つに分けることで解決された。

グローバル Web アイコン大麻は取り締まるより合法化 カナダの壮大な社会実験、「選択 ...
https://globe.asahi.com/article/11980114
2018/12/02 · 長く違法とされてきた大麻の所持や使用を、合法化する動きが広がっている。カナダは今年10月17日から医療用の大麻だけでなく、娯楽用の大麻の所持を合法化した。全国規模での合法化はウルグアイに次いで2カ国目だ。 日本 ...

グローバル Web アイコンマリファナも売春も合法化が進んでいる | ハフポスト
https://www.huffingtonpost.jp/akira-tachibana/post_6259...
2014/01/24 · マリファナも売春も合法化が進んでいる 売春は世界的に合法化されつつあり、ドイツ、オランダ、デンマーク、ベルギー、スイス、オーストリア ...

グローバル Web アイコンカナダ、娯楽目的の大麻使用を合法化へ - BBCニュース
https://www.bbc.com/japanese/44543666
2018/06/20 · カナダ議会は19日、全国で娯楽目的の大麻使用を認める法案を可決した。大麻の合法化法案は19日、賛成52反対29の投票結果を得てカナダ議会上院 ...

グローバル Web アイコンマリファナ・売春も合法化されているオランダの裏文化と自由 ...
https://www.compathy.net/magazine/2015/03/30/drugs-and...
2019/10/16 · オランダでよく見るコーヒーショップ。「観光に疲れたので、カフェで一息しよう」などと、軽い気持ちで店内に一歩入った瞬間に驚くかもしれません。コーヒーショップでは、アレを吸っている人が…。そう、コーヒーショップは、もはや「マリファナ」を楽しむ場所と化しているのです。

グローバル Web アイコン“大麻政策”から学べることは──オランダに行って、吸って ...
https://courrier.jp/news/archives/143847
2018/11/20 · カナダの大麻合法化をはじめ、近年、先進国では大麻に対する姿勢が大きく変化している。そんななか、世界に先駆けて約50年前から大麻が「許容」されてきたオランダから学べることを探して、「フィナンシャル・タイムズ」の記者がアムステルダムへ赴いた。

グローバル Web アイコン【カナダ在住者が紹介】カナダの大麻合法化の現実:背景 ...
https://www.compathy.net/magazine/2019/02/15/canada...
2019/02/15 · 多くの移民や難民を受け入れ、世界に先駆けて同性婚なども認められているカナダ。人種や宗教などで差別せずにお互いの個性を尊重し、各人の志向も受け入れ生活しています。そんなカナダでの大麻合法化について、合法化の理由・背景、メリット/デメリット、その後の治安状況などを現地 ...



http://www.cannabist.org/database/cnews/cnews00701.html

http://www.cannabist.org/database/cnews/cnews00701.html

引用させていただきました
http://www.cannabist.org/database/cnews/cnews00701.html
引用させていただきました
2001年の記事

日本の鎖国的な大麻政策には改革が必要です
『CannabisNews』第7号(2001年12月28日発行)より

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日本の鎖国的な大麻政策には改革が必要です
~イギリスで進む大麻自由化をモデルケースに国民的対話をはじめませんか~
 日本の大麻取り締まりは非人道的な悪法・悪政です。いま世界的に、大麻には「有害性」・「危険性」がそれほどないと見直され、自由化・容認化が進んでいます。大麻(マリファナ)は「麻薬」や覚せい剤とは成分も全く違う有害性の少ない植物(ハーブ)なのです。ところが日本ではどれも「乱用薬物」と一括りにされた上、大麻については半世紀も前のGHQ占領下に作られた大麻取締法を楯にして、過剰ともいえる重罰がまかり通っている。近年、大麻自体の弊害はそれほど大きくないというのが国際常識になっていますが、日本では、「大麻事件」で逮捕・投獄されたり、失業・社会的偏見に晒されるなど、公正なバランスを欠いた重い処罰が行われています。
 2002年はサッカー・ワールドカップの年でもあり、広く世界に目を開く契機であります。日本は、このまま誤った大麻政策を鎖国的に続けるのでしょうか。大麻取り締まりという名の下に、普通に生活している一般国民を大麻を所持していた、栽培していたからといって逮捕し、犯罪者に仕立て上げる愚挙を改めないのでしょうか。役人も裁判所も政治家、マスコミも、先進国の名に恥じない世界水準に見合った良識を示すべき時期に来ているのではないでしょうか。
 大麻自由化の流れはよく知られているオランダだけではなくドイツ、フランス、デンマーク、イタリア、スペインなどEU(欧州連合)諸国に広がっている。そしていまイギリスでも大麻自由化が現実のものになろうとしています。

(カンナビスト運営委員会)

イギリスで急速に進む
大麻自由化(非犯罪化)の動き
 2001年を振り返ってみると、世界レベルではここ数年間で最も大麻自由化が進んだ年と言えるのではないだろうか。今年1月、ベルギー政府は少量の大麻の個人使用を訴追しない方針を決定した。7月にはカナダが世界で初めて大麻の医療使用を合法化した国となった。そして、イギリスでは夏頃から大麻自由化の動きが急速に進み、来年春には非犯罪化が実現されようとしている。これまでCannabis Newsのコラム、HPのニュース速報、掲示板等で断片的に伝えてきたが、この機会に今年一年間のイギリスの動きを総括してみたい。

●ロンドン警視庁が少量の所持を容認
 ことの始まりはロンドン警視庁の発表だった。6月15日、ロンドン警視庁はサウスロンドン地区において、少量の大麻所持および使用を逮捕しないという方針を発表した。警察官は逮捕する代わりに、違反者に対して警告を与える。大麻は押収され、違反者は書類に署名しなければならない。この結果、行政記録には残るが、犯罪記録としては残らない。警告を受け入れなかった場合は逮捕される。こうした処置は7月1日より実施されている。
 ロンドン警視庁は少量の大麻所持および使用は逮捕に値しないという見解を示しており、逮捕を止めることで、1件あたりの処理に要する時間を最大6時間削減することができるという。このため、より重大な犯罪に時間を割く方が賢明という判断に至ったのである。スティーブンズ警視総監は、「クラック(コカイン)ユーザーが盗みを働くのは良くあることだが、大麻を得るために犯罪に走る者など見たことがない」とコメントしている。イギリスでは昨年一年間に96,000人が大麻関連で逮捕されている。
 7月1日にこの新しい方針が実行に移されると、ジョイント1本の価格は約200円程度と1パイント(約0.5リットル)のビールと同等の価格にまで下落した。また、車椅子に乗った男性がブリクストン警察署の前でジョイントを吸いながら、大声で叫ぶなどして目の前を通り過ぎる警察官を挑発した結果、20分後にようやく警察署に連行されて初めて警告を受けたというエピソードも伝えられている。

●政治問題へと発展、議員らが関心を示す
 ロンドン警視庁の発表を受けて、政府関係者や議員らが、次々と大麻問題について関心を示すようになり、イギリス全土においても同様の処置を取るべきという声が上がりはじめた。内務大臣デービッド・ブランケットが条件付きではあるが支持を表明したことにはじまり、保守派のトーリー党の幹部らが次々と議会での審議を求める等、このころから急速に政治色が強まってきた。保守党の指導的人物ピーター・リリーは免許制度の下で合法的な販売を可能とするように求め、元麻薬問題担当長官モー・モウレムは全国的な非犯罪化を主張、さらに販売も認めずに市場を犯罪者の手に委ねたままにすることは不合理であると主張した。現麻薬問題担当長官キース・ヘラウェルも就任当時に主張していた「踏み石理論」を否認し、非犯罪化に一定の理解を示した。
 この時点では、まだ、ブレア首相は大麻の非犯罪化や再分類は全く考えていないと否定していたが、やがて、内務大臣デービッド・ブランケットは議会での審議を認め、政府内でも本格的に議論が開始されることになる。

●国際協定は非犯罪化の足かせにならない
 8月末、イギリスのドラッグ法改正慈善団体DrugScopeが、国際協定への準拠という観点からヨーロッパ諸国のドラッグ法についてまとめた報告書『ヨーロッパのドラッグ法 --- その政策の余地』を発行した。
 これまで、国連協定によって大麻を非犯罪化するような法改正は制限されていると信じられてきた。しかし、今回の調査によって、各国政府が国連協定に厳しく縛られているという認識が払拭され、各国が国連協定の範囲内でそれぞれ柔軟に独自のドラッグ法を施行できることが示された。
 報告書では、EUの6カ国、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、スウェーデンのドラッグ政策について調査しており、各国は国際協定に違反することなく、以下の法改正が可能という結論を下している。
ドラッグ所持に対する制裁として禁固刑を廃止する
ドラッグ所持に対して民事刑罰(罰金など)を取り入れる
少量の供給行為を民事事件として取り扱う
(詳細は CANNABIST Internet『ニュース速報』参照)

●イギリス初のコーヒーショップがオープン
 9月14日、医療マリファナ協同組合の設立者コリン・デービスがイギリスで最初のカナビス・カフェ「Dutch Experience」(オランダ体験)をオープンした。デービスは事前にこの計画を公表しており、マンチェスター警察は公約通りオープン直後に強制捜査を実施、カフェを閉鎖した。この際、デービスとカフェの従業員が販売目的での所持および規制薬物供給への関与の容疑で逮捕されている(詳細についてはCannabis News 6号を参照)。
 しかし、一旦は閉鎖されたものの、カフェはその後も営業を続けている。平日の昼間は50人、夜になると100人以上がカフェに詰めかけるという。議論の最中にある問題ということで、マンチェスター警察も慎重な対応を取らざるを得ない状況にあったようだ。その後、メディアに大きく取り上げられたことが、大々的な宣伝を伴う挑発的行為と見なされ、11月に再度強制捜査を受けた。オーナーのデービス他2名が規制薬物の供給、9人の客が所持の容疑で逮捕されたが、店は当日すぐに再開している。
 カフェではアルコールを扱っていないため、パブに比べて近所の評判も良いという。客は皆、満足感に満ちており、とてもフレンドリーで、喫煙後に空腹感をおぼえた客が食事に訪れるのを地元の飲食店は歓迎している。
 地元の下院議員クリス・デービスも、「アルコール以外のものを試したいという人々の希望を叶えることができ、よりハードなものに向かわせることもないのだから、声援を送りたい気持ちだ」とDutch Experienceを公に支持している。コリン・デービスはさらにスコットランド東部のダンディー地域にも同様のカフェをオープンする計画を進めている。元ユーザーであることを認めている地元の下院議員ケイト・マクリーンやジョン・マカリオンは、法律が緩和された暁には、スコットランドにもこうした施設ができるのを歓迎すると語っている。

●政府が大麻の再分類を発表、非犯罪化実現へ
 そして、遂に30年間にわたり施行されてきた大麻禁止法が、はじめて緩和されることになった。10月23日、内務大臣デービッド・ブランケットは、大麻を従来のクラスBから抗鬱薬やステロイド等と同じクラスCに再分類すると発表した。これにより、少量の大麻を所持または使用しても逮捕されることはなくなり、警告や裁判所に出頭すること以外に法的処分を受けずに済む。この法改正は議会を通さずに、行政命令という形で来年春より実施される。
 一方、販売の可否については依然として白熱した議論が続いている。前出のDrugScopeが実施したイギリスの警察、裁判所、保護観察所等300の組織に対する調査では、81%が大麻をパブやコーヒーショップ等の認可を受けた小売店で販売可能とすべきと答えており、こうした配給システムを直ちに実現するよう求めている。また、11月末にはドラッグ誤用に関する諮問協議会が大麻の合法化と認可を受けたコーヒーショップを通じた大麻の販売を求める報告書を発行している。報告書の著者である科学ジャーナル『Drug and Alcohol Findings』(ドラッグとアルコールに関する発見)編集者マイク・アシュトンは、「少量の大麻の所持と使用に対して寛大な政策を取ることが大麻の使用を増加させることはない。実際、異なる法律制度が大麻の使用に影響を与えることは少ない」としている。また、「大麻と他のハードドラッグのつながりを断つことができ、市場そのものを分離できる」と指摘しており、さらには、大麻がアルコールに取って変わることにより、個人や社会に対する害も軽減される可能性があると続けている。

●最後に
 約半年間の間にイギリスの状況は大きく変化し、来年春には非犯罪化が実現されようとしている。直接的には政府関係者や議員らの関心を集めたことが、このような急展開につながったと考えられる。国民が大麻問題に関心を見せはじめたことを察知し、票の獲得につながると判断するやいなや、これまでの態度を豹変させた政党も多く、こうした即物的な姿勢に不快感を示す人々も多かったようだ。しかし、議員を動かしたのは国民の力であったことに間違いない。昨年10月にガーディアン紙が実施した世論調査では、イギリス国民の80%が非犯罪化に賛成している。このように国民からの圧倒的な支持を得ているのも、正しい情報が一般のレベルにまで知れわたり、大麻に対する理解が十分に得られているからだろう。
 また、最初のきっかけとなったロンドン警視庁の良識ある判断にもとづく方針転換の発表も賞賛に値する。単なる法の執行者という態度に終始することなく、何を優先すべきか、国民にとって何が最大の利益かを、自発的に判断して方針を決定したこと。そして、こうした決定を内密に処置したり、外部からの軋轢に対して臆することもなく、公に発表するという姿勢に敬意を表したい。
 こうしたイギリスでの動きをリアルタイムに目の当たりにすることができるのは、我々としても勇気づけられると同時に、日本での自由化のムーブメントの活性化にもつながることだろう。日本とイギリスの状況を比較してみると、まだまだギャップが大きく、とても同じように真似することはできそうにないが、学ぶべきところは多い。今後の動向を見守り、そして参考にしながら、ここ日本でも独自のやり方で非犯罪化への活路を見出していきたい。

(麦谷尊雄)

日本だけ遅れて
この記事から20年たっても国民の声が表にでないのは

TPPで日本に10年で医療大麻が大量に日本に入ってくると

https://www.youtube.com/watch?v=s_QGgXzcWwU&list=TLPQMjQwMjIwMjFaWrUbLRcm2g&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=s_QGgXzcWwU&list=TLPQMjQwMjIwMjFaWrUbLRcm2g&index=9






第3回 医療大麻で救われる人々と、私も服用して
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/16/102800014/...
2020/08/14 · とりわけマリファナ(大麻)に含まれる成分、CBD(カンナビジオール)の効用を伝えていた。javascript:void(0)

グローバル Web アイコン日本国民は対象外?「大麻合法化」で知っておきたいカナダの ...
https://lifevancouver.jp/marijuana_matome
カナダ全土でマリファナ(大麻)合法化、2018年10月17日施行日本人驚愕!?「マリファナ(大麻)デー」まであるカナダマリファナ(大麻)の危険性は、アルコールの114分の1?トルドー首相は、なぜ合法化したの?マリファナ(大麻)合法化で期待できること忘れないで!日本国民にはカナダでも「大麻取締法」が適用
カナダで今月(2018年6月)、嗜好品としてのマリファナ(大麻)の所持・使用を合法とする法案が可決されました。 2018年10月17日より施行される予定です。 医療目的としてのマリファナ(大麻)所持・使用は2001年に合法化されていましたが、今回初めて嗜好品としてのマリファナ(大麻)も合法となります。
lifevancouver.jp でさらに表示javascript:void(0)

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「医療大麻と利権」患者の幸せよりもカネ…大麻解禁が日本の製薬会社に不都合なワケ

2021-02-24 21:31:36 | Weblog
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「日本独立への道」憲法9条の落とし穴。”経済大国日本”の国民が貧乏なワケ〜

2021-02-24 21:19:14 | Weblog
「日本独立への道」憲法9条の落とし穴。”経済大国日本”の国民が貧乏なワケ〜
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Johnny Mathis - Stardust

2021-02-24 20:31:42 | Weblog
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Sarah Vaughan - "So Many Stars"

2021-02-24 20:15:03 | Weblog
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Historia De Un Amor (live) - Ksenya Nikora & Nikorason'g, compositor - Carlos Eleta Almarán

2021-02-24 20:02:22 | Weblog
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「世界を変えるデジタル戦争」落ちる飛行機、止まるATM…大国が宇宙を目指す理由

2021-02-22 23:35:40 | Weblog
「世界を変えるデジタル戦争」落ちる飛行機、止まるATM…大国が宇宙を目指す理由
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霊魂は宇宙に素粒子として存在するのか

2021-02-22 23:30:18 | Weblog

引用させていただきました
http://kanzizai.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/post-781a.html

http://kanzizai.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/post-781a.html

引用させていただきました

霊魂の次元=粒子の段階では人間も他の粒子もおなじ存在で宇宙になかに解消していたらしいことが察せられる。だから霊魂も「空中」にある粒子てあるということらしい。そのように読めば、般若心経で述べている。般若心経にいう、「無受想行識」「無眼耳鼻舌意」「無色無香味触法」ということも、霊魂の粒子としての存在のありようからして、当然に理解できる。これを、我々は、現実の生き身の人間のレベルでのことと誤解して判断しようとするから意味不明になるのであろう。柳澤桂子氏はそのことに気付かれた。

般若心経には、素粒子次元での人間の生命のことが説かれているのであって、生き身のを「空」の世界に案内するものであると理解できるのではないか。。


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All The Things You Are

2021-02-22 21:28:49 | Weblog
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1998年時点での原子力利用政策

2021-02-21 21:10:02 | Weblog
引用させていただきました

http://www.jcie.or.jp/japan/gt_ins/gti9709/ah2.htm

http://www.jcie.or.jp/japan/gt_ins/gti9709/ah2.htm

日本のプルトニウム政策と核不拡散問題

神戸学院大学法学部助教授
片原 栄一
『日本の外交・安全保障オプション』(日本国際交流センター刊 1998年6月)より抜粋
はじめに

大量破壊兵器(核・生物・化学兵器)の拡散を防止することは、冷戦後の世界が直面している最も重大な課題の一つである。冷戦の終結とともに、超大国間で戦略核ミサイルが飛び交うような地球的規模の核戦争の危険性は大幅に減少したが、それに代わって地域紛争の危険性が増大しつつある。1991年に米ソ間で調印された第1次戦略兵器削減条約(START Ⅰ)、1995年の核不拡散条約(NPT)の無期限延長、そして1996年の国連総会における包括的核実験禁止条約(CTBT)の採択等、近年になって軍備管理及び核の不拡散体制の強化への動きもみられるが、こうした外交努力にもかかわらず核兵器をはじめとする大量破壊兵器や弾道ミサイル等の運搬手段の拡散は、冷戦後の国際社会にとって大きな脅威となっている。

世界で唯一の被爆国である日本が、国際社会で軍縮や軍備管理を促進し、世界的規模の核不拡散体制の強化をはかるうえで国際社会をリ-ドすべきであると多くの人々が考えるのは当然のことであろう。例えば橋本首相は、1996年9月の国連総会において次のように述べた。

「世界の平和と安定のためには、軍縮努力の一層の推進と、大量破壊兵器の不拡散体制の更なる強化が是非とも必要であります。我が国は、国際社会が核兵器のない世界の実現を目指し、現実的かつ着実な核軍縮のための努力を推進していくことを強く訴えます。これこそ正に、唯一の被爆国である我が国が自らの理念として国際社会に強く訴え続けてきた最優先事項でありま す。(1)」

実際、日本政府は軍備管理・軍縮の促進や不拡散体制の強化のためにさまざまな外交努力を払ってきた。例えば旧ソ連の核兵器解体を支援するために1億ドル相当の協力を行うことを表明した。また北朝鮮の軽水炉プロジェクトにおいては、アメリカ・韓国と協調しながら積極的な財政的役割を果たそうとしている。核兵器国に対しても日本政府は、NPT第六条の核軍縮義務を履行することを強く訴えかけてきた。

しかし核不拡散の分野において日本が主導的役割を果たすためには、乗り越えねばならない重大な障害が存在する。その障害の一つは、日本のプルトニウム利用政策である。日本は使用済み核燃料からプルトニウムを回収し、再び燃料として利用する「核燃料リサイクル計画」を打ち出し、その達成のために再処理施設の建設や高速増殖炉開発を推進してきた。しかし欧米諸国のほとんどは、核拡散防止、経済的コスト高、安全面への疑問等の理由から商業用プルトニウム計画路線から撤退してきている。日本だけが核燃料再処理及び増殖炉開発を中核とする核燃料リサイクル計画に強く執着している。1995年12月の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏洩事故、1997年3月の東海村核燃料再処理施設での火災・爆発事故、同年4月の新型転換炉「ふげん」の放射能漏れ事故等により、日本の原子力政策の根本的な見直しを求める声も内外で高まってきているが、日本政府はプルトニウム利用を前提とする核燃料リサイクル計画という路線を大幅に変更するには至っていない。しかし日本が、政策的惰性あるいは政治的指導力の欠如によって現行のプルトニウム利用政策の根本的な見直しを見送り、これを将来にわたって継続させるならば、国内においては原発の安全面で重大な問題を残し、国際的には核不拡散体制に大きな不安定要因をもたらす危険性がある。例えば日本のプルトニウム利用政策が、韓国、台湾、中国等の近隣諸国を核燃料再処理能力や高速増殖炉の開発に駆り立てる可能性があり、もしそうなれば北東アジア地域における核拡散につながる恐れもある。

本論文では第一に、国際的な不拡散体制とアメリカの核不拡散政策に焦点を当て、核不拡散政策の政策コンテクストを提示する。第二に東アジアにおけるエネルギー展望に焦点を当て、この地域におけるエネルギー政策のコンテクストを提示する。第三にこれらの政策コンテクストを踏まえて、日本のプルトニウム政策の特徴と問題点を分析する。最後にいくつかの政策提言を掲げる。

第1節 核不拡散政策コンテクスト

プルトニウムと核不拡散

プルトニウムが地球上において最も危険な物質の一つであることは広く知られている。ある専門家が警告したように、「10ポンドのプルトニウムは粗悪な核兵器を作るには十分であり、3万分の1オンスのプルトニウムを吸飲すれば癌を誘発する(2)」。しかもプルトニウムの放射能毒性の寿命は非常に長く、千年単位で計測される。例えば通常のプルトニウム239の場合、半減期は2万4000年である。もちろん使用済み核燃料の再処理によって回収された原子炉級のプルトニウムも、原爆の材料として使用することができる(3)。

核兵器製造に関する知識が公共図書館でも容易に入手することができることを考えれば、核拡散を防止する上で最大の決め手となるのはプルトニウムをいかに国際的にコントロールできるかである。今日の世界において核分裂性プルトニウムを所有したり管理している国々は22ヶ国あり、現在約1,000トンが存在している。そのうち約260トンは配備中及び余剰の核兵器に用いられており、約650トンは商業用計画に用いられている(4)。最近の展望によれば、使用済み核燃料から回収されるプルトニウムの量は急速に増加しつつあり、今世紀末までにはほぼ1,400トンに達する見込みである(5)。

プルトニウムの拡散及び蓄積に関しては二つの重大な国際的問題が指摘されている。一つは、アメリカと旧ソ連諸国が履行したSTARTによって撤去された核兵器から大量のプルトニウムが抽出され蓄積していることである。すでに核分裂性物質の盗難や不法な移転の報告もなされている。これらの問題に取り組むため、アメリカはナン=ルーガー「協力的脅威低減」(Cooperative Threat Reduction)計画の実施に踏み切った。この計画は、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンにおいて核兵器の輸送、貯蔵、安全、解体等を促進させることを目的とするものである。さらにアメリカは撤去された核兵器から高濃縮ウラン500トンの購入計画も打ち出した(6)。

プルトニウムに関するもう一つの重大な国際問題は、使用済み核燃料の商業用再処理工場によって回収されたプルトニウムに関するものである。ここで注意すべきことは、使用済み核燃料を一回きりでそのまま処分する「ワンスル-方式」と、原子炉内で新たに生み出されたプルトニウムを分離回収し燃料として再利用する「核燃料リサイクル」とは区別して考えるべきであることである。プルトニウムの拡散及び蓄積をもたらすのは、主に後者の場合である(7)。

現在世界で商業用核燃料の再処理を行っている国は、日本、英国、フランス、ロシア、ベルギー等数ヵ国にすぎない。いずれの国もNPTの締約国であるが、このうち日本等非核兵器国に対しては国際原子力機関(IAEA)保障措置が適用されている。しかし以下で述べるように、アメリカは核拡散防止の理由等から70年代後半にはプルトニウムの商業利用を凍結した。さらにアメリカ、英国、ドイツといった核エネルギ-の研究・開発の先進国は、核拡散に対する懸念に加えて、国際的にウランの供給量にだぶつきがある現状においてプルトニウムを利用する高速増殖炉には経済性がないこと、また安全面でも問題が多いため地域住民の反発も強いこと等の理由から、商業用高速増殖炉の開発計画の中止に踏み切った。現在、高速増殖炉の研究あるいは開発を依然として続けているのは、日本、フランス、ロシア、中国、インドの五ヵ国と報じられている(8)。

グローバルな核拡散防止のために極めて重要な国際的制度には、核不拡散条約(NPT)と国際原子力機関(IAEA)の二つがある。前者は1970年の条約発効以来、国際的な核不拡散体制を支える重要な柱となってきた。しかし核保有国に核の独占を是認しているような差別的性格をもつことや、インド、イスラエル、パキスタン等核開発を進めていると思われる国々がNPTに加盟していないこと等困難な問題が残っている。また後者のIAEAの保障措置の適用は、申告された施設のみにおいて実施されるので、例えばイラクのようにNPTの締約国でIAEAの保障措置を受けている国でありながら秘密裡に核兵器を開発していた事実に見られるように、その効力には限界がある(9)。さらに注目すべきことは、NPTが非核兵器国に対して核爆発装置の製造や受領を禁止する一方において、原子力の平和利用をむしろ促進させてきたという事実である。NPTの第三条によれば、非核兵器国は「原子力が平和利用から核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため」IAEAの保障措置を受諾することを義務づけているが、その保障措置は「締約国の経済的若しくは技術的発展又は平和的な原子力活動の分野における国際協力(平和的目的のため、核物質及びその処理、使用又は生産のための設備を国際的に交換することを含む。)を妨げないような態様で」実施すると定めている。また第四条では、「無差別に...平和目的のための原子力の研究、生産及び利用を発展させること」はすべての締約国の「奪い得ない権利」であって、NPTはこの権利に影響を及ぼすものでないと規定している。これら条項から言えることは、締約国はIAEAの保障措置の適用を受けていれば、高濃縮ウランやプルトニウムを入手、生産、使用、あるいは移転したりすることができるということである(10)。つまり現在国際社会においてプルトニウムの拡散・蓄積を効果的に防止することができる国際的レジ-ムは存在していないのである。

アメリカの不拡散政策

このような状況のもとで、1970年代後半からはプルトニウムの管理がアメリカの核不拡散政策において重要な関心事として考えられるようになった。すなわちフォードやカーター政権の時代になると、アメリカ政府は「たとえプルトニウムの再処理や再利用が受け入れられないものと考えられても」自国や他の国々の原子力の平和利用を是認しつつも、プルトニウムの再処理とリサイクルに関してはこれを奨励しないという明確な立場を取った(11)。1977年4月、カーター大統領は新原子力政策を発表し、プルトニウムの商業利用の無期限凍結を打ち出しす一方、当時プルトニウムの商業利用計画を進めていた日本、フランス、英国、ドイツに対してもアメリカと同様の政策を勧めた。しかしこれらの国々から強い反発を招き、結局諸外国のプルトニウム商業利用を是認する立場が確認された。

1978年にはアメリカは核不拡法を成立させた。同法は「(1)核拡散防止条約(NPT)の批准を促進する、(2)ウラン・原子力技術の輸出国である米国が、核拡散防止に協調的な国に対して、これらの輸出を保証するとともに、拡散防止の取り決めへの違反行為に対しては、輸出を打ち切る制裁措置をとる、(3)原子力に代わる適切な電力生産技術の開発について、他国と協力をはかる」という内容で、従来の核に関する協定をより強化させたものであり、国内的にはプルトニウムの商業利用を禁止し、商業用高速増殖炉及び商業用再処理計画を認めない方針を貫いた(12)。

さらにクリントン大統領は1993年9月27日、冷戦後の世界の核拡散防止政策の枠組みを確立するために新たな「核不拡散と輸出管理政策」を発表した。この新政策の要点は以下のとおりである。

アメリカは、高濃縮ウランやプルトニウムの貯蔵の蓄積をできる限り防ぐことに努めると同時に、これらの物質がすでに存在しているところにおいては、これらの物質が最高水準の安全性、セキュリティ、及び国際的なアカウンタビリティのもとに置かれるよう求める。
アメリカは、核爆発目的や国際的な保障措置が適用されていないような高濃縮ウランやプルトニウムの生産を禁止する多国間協定を提案する。
アメリカは、政情不安定で核拡散の危険性が高い地域において核分裂性物質の生産を抑制するために、さらに拘束力のある地域的取り決めを奨励する。
アメリカは、核抑止力にとって必要とされない核分裂性物質を国際原子力機関(IAEA)によって行われる査定のもとに置く。
アメリカは、旧ソ連と他の国々から高濃縮ウランを買い取り、それを原子炉燃料として平和的に利用することを求める。
アメリカは、民間用の核エネルギ-計画から生ずるプルトニウムの貯蔵を制限するための手段を模索し、また高濃縮ウランの民生利用を最小限にすることを求める。
アメリカは、技術的、核不拡散、環境、予算及び経済性を考慮つつ、プルトニウムの処理に向けた長期的なオプションの包括的な見直しに着手する(13)。
クリントン政権は前政権と同様に他国に対してプルトニウムの民生利用を奨励せず、また自国においてもプルトニウムの分離は行わないとした。しかしながら、「西欧と日本の民生用原子力計画におけるプルトニウム利用に関し、従来からの約束(コミットメント)を維持する」という政策を提示した。このことは、アメリカ政府が日本の核燃料リサイクルや商業用増殖炉プログラムに対して、もしそれらが厳正に国際保障措置の適用を受けているならば黙認し続けることを意味するかもしれないが、後述するように、長期的に見た場合、アメリカ政府は日本のプルトニウム利用政策に対していっそう厳しい措置をとる可能性もあると考えられる。

第2節 エネルギー政策コンテクスト

エネルギー政策を立案する上で重要なことは、いかにして安定的にかつ経済的にも見合うようにエネルギー資源の供給を確保するかという長期的展望である。東アジアにおける工業化は21世紀にも継続するであろうが、そうなれば東アジアにおいて、石油、天然ガス、石炭、原子力等のエネルギー資源に対する需要が急速に増大し、東アジア諸国の間でエネルギー資源の供給を確保するための競争はさらに激化すると予測できる。長期にわたる慢性的な石油不足、中国の持続的経済成長、さらに韓国、台湾、ホンコン、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア等における工業化を考えれば、このような予測は妥当なものであろう。この点に関して言えば、1993年11月に中国が純石油輸入国になったことは注目すべきことである。さらにこれまで長期に渡って産油国であるインドネシアが、2003年頃には純石油輸入国となるという予測もある(14)。

ケント・カルダーの分析によれば、東アジアにおいて急速に変化しつつあるエネルギーの需給をめぐる均衡関係は、政治的・経済的に深刻な影響を及ぼす可能性があり、このことはアジアにとって「不安なジレンマ」となっている(15)。第一に、1992年にアジアの石油輸入総量の77%を占めた日本は、エネルギー輸入において韓国、中国、ASEAN加盟国との競争を強めていき、2010年には日本のシェア-は37%を下回るであろう。第二に、アジア諸国は今後、エネルギ-資源の供給を政情不安定な中東にますます依存するようになるであろう。イ-スト・ウエストセンターの予測によれば、東アジア諸国による中東からの石油輸入の割合は、今日の70%から2000年には87%に上昇し、2010年には95%に達すると見込まれている。第三に、東アジアにおけるエネルギー資源をめぐる競争が激化することによって、南シナ海の南沙(スプラトリー)群島めぐる領有権問題、日中間の尖閣諸島(中国名=魚釣島)領有権問題、日韓間の竹島(韓国名=独島)問題等が、深刻な利害対立や武力紛争をもたらす可能性がある(16)。第四に、アジアにおけるエネルギー資源をめぐる均衡関係における不安定要因は、「この地域が核エネルギーへの依存を深めているにもかかわらず、それを安定化させるための規制枠組みが不完全である」という現状である。世界の原子力発電量に占める東アジアのシェアは、現在のところ約14%で比較的小さいが、米国エネルギー省の見積もりによれば、1992年から2010年の間に全世界で増加する原子力発電量の48%はアジア地域の原発によるものと見込まれている。カルダーは、韓国や中国が将来、日本のようにプルトニウムを利用する核燃料リサイクルを採用すれば、核拡散やテロリズムの危険を高めることになると警告している(17)。

このような状況のもとで、東アジアでは原子力が石油や石炭等の化石燃料資源に代わりうる魅力的な代替エネルギーとしてみなされるようになってきた。日本、韓国、台湾は、全発電量の少なくとも四分の一(韓国は35.5%、台湾は31.7%、日本は31.3%)を原子力発電に依存している。中国は現在のところ全発電量の1.5%しか原子力発電に依存していないが、将来大幅に増加させる計画を持っている。北朝鮮は黒鉛減速炉や再処理工場を持っているが、これらの施設はアメリカとの1994年10月の米朝枠組み合意によって凍結されている。インドネシアやタイは、21世紀初期に原子力発電を導入する計画を進めている(18)。

原子力発電に批判的な立場をとる人々は、原発施設や核燃料輸送の安全性に関する問題、核廃棄物処分問題、原発施設の高い資本コスト、核拡散やテロリズムの危険性、さらに政策決定の透明性や情報公開の不備等を指摘している。特に日本においては、相次ぐ原発事故や情報公開制度の不備によって国民の原子力に対する不安感や原子力行政に対する不信感が高まってきており、原子力発電施設の立地は年々困難になってきている。

以上要約すれば、急速な経済成長によって東アジア諸国間でエネルギーをめぐる均衡関係は大きく変化しており、このことは、地域の経済や安全保障を考える上で重要な意味を持っている。特に経済成長に伴うエネルギー不足は、東アジア諸国をより広範な原子力エネルギー利用へと駆り立てている。以下で述べるように、韓国、中国、台湾等の東アジア諸国が日本のようにプルトニウムを利用する核燃料リサイクルを本格的に導入すれば、この地域においてプルトニウム量は増大し、核拡散の危険性は高まることになろう。

第3節 日本のプルトニウム政策

日本のプルトニウム政策とその展開

日本は全発電電力量の31%を原子力に依存している。1996年現在、51基の商業用発電炉が運転中であり、その設備容量はほぼ4,100万キロワットである。これは、アメリカやフランスに次いで世界で3番目に大きなものである。現在さらに4基の新たな原子炉が建設中である(19)。

日本の原子力行政の中核的役割を果たしているのは、1956年に総理府に設置された原子力委員会であり、原子力の研究、開発及び利用に関する政策を立案、決定する権限を有している。その委員長には科学技術庁長官がなり、その庶務は科学技術庁原子力局政策課が行っている。1978年には、原子力の安全確保体制を強化するために、首相の諮問機関として原子力安全委員会が設置された。科学技術庁のほかに、通産省、運輸省、外務省等も原子力行政に関わっている。また原子力の研究や開発を行っている政府関係機関としては、動力炉・核燃料開発事業団や日本原子力研究所等があり、核燃料サイクルの確立とプルトニウム利用の推進のための技術開発をはじめ広範な分野において技術基盤の強化を図っている。

日本政府は、長期的エネルギー安全保障、長期的な経済性、環境面の理由等からプルトニウム利用を中心とする核燃料リサイクル政策を正当化している。エネルギ-資源に乏しい日本は消費するエネルギー資源の83.6%以上を輸入に頼っており、例えば石油はほぼ100%、石炭は94.4%、天然ガスは96%、輸入に依存している。したがってエネルギ-資源の供給が絶たれる可能性に対して日本は極めて脆弱である。さらに石油、天然ガスのような化石燃料は、数十年のうちに枯渇してしまうかもしれないという悲観的な予測もある。日本の政策担当者は、使用済みの核燃料をそのまま廃棄物とする「ワンスル-方式」のほうが短期的にみた場合プルトニウム利用よりも経済的には有利であることは認めても、長期的にみれば、プルトニウムの利用が原子力発電の価格の安定に寄与すると主張する。さらに日本のプルトニウム利用政策を正当化する根拠としてあげられることは、使用済み核燃料の再処理の結果生ずる高レベル放射性廃棄物をガラス固化体にしたもののほうが、使用済み核燃料そのものを廃棄物としたときの量よりも小さいので、前者のほうが放射性廃棄物の処理処分がしやすくなるという点である(20)。

ここで、日本のこれまでの原子力政策をふり返ってみる。日本はこれまでかなり長期に渡ってプルトニウム利用を中心とした核燃料リサイクルの確立をめざして、使用済み核燃料の再処理能力および商業用の高速増殖炉の研究開発に努めてきた。実際、1956年9月に原子力委員会によって作成された「原子力開発利用長期基本計画」において日本の原子力政策の基本方針が定められた。この中ですでに使用済み核燃料の再処理や増殖炉開発等が基本目標として示された(21)。

1967年に作成された長期計画では、国内でウラン濃縮や使用済み燃料の再処理による核燃料の完結したサイクルや高速増殖炉の開発等、長期的な原子力政策の目標が提示された。同じ年に、プルトニウムの利用技術の研究及び開発を行うために動力炉・核燃料開発事業団 が創設された。

原子力委員会はほぼ5年毎に原子力研究開発長期計画を作成し部分的な見直しを行ってきたが、プルトニウム計画という基本方針と原則はこれまでまったく変わっていない(22)。このような長期計画のもとで、広範な分野にわたる原子力政策が遂行されてきた。

日本のプルトニウム利用政策の特徴

以下では五つのポイントに焦点を当て、日本のプルトニウム利用政策の特徴について考察する。

第一に、プルトニウムをウランと混合して燃料として消費しそれ以上のプルトニウムを生成することができる原子炉である高速増殖炉(FBR)の開発は、日本の核燃料リサイクルの中核として位置付けられてきた。2030年頃の技術体系の確立を目指して、実験炉、原型炉、実証炉、商業用高速増殖炉というように段階的に技術開発が進められている。茨城県大洗町につくられた高速増殖実験炉「常陽」は、1977年4月に初臨界を達成した。原型炉「もんじゅ」は1985年に福井県敦賀に建設が開始され、1991年に完成、1994年4月に臨界となった。しかしながら、1995年12月に「もんじゅ」はナトリウム漏洩事故により運転停止となり、高速増殖炉開発の見通しが立たなくなってきている。1997年11月には、原子力委員会の「高速増殖炉懇談会」が「高速増殖炉は非化石エネルギー源の一つの有力な選択肢として研究開発を進めることが妥当」との報告書をまとめ、これまでの硬直した実用化計画はしだいに見直されつつある(23)。

第二に日本は、軽水炉やいわゆる新型転換炉(ATR)でウランとプルトニウムの混合酸化物(MOX)を利用する核燃料リサイクルの技術開発に取り組んでいる。福井県敦賀市の新型転換原型炉「ふげん」が1979年に運転開始して以来、MOX燃料の利用の実績は積み重ねられている(24)。1997年1月に原子力委員会は、軽水炉でMOX燃料を利用する「プルサ-マル計画」の推進し、2000年までに3、4基の原子炉でこれを実施するという方針を打ち出し、翌2月には閣議で了解され、政府は原発の多くが立地する福井、新潟、福島の3県に協力を要請した(25)。

第三に、これまで日本は使用済み核燃料の再処理能力の獲得に努めてきたが、現在のところ茨城県の東海再処理工場が一つ存在するだけである。しかしこれも1997年3月の火災・爆発事故以来運転停止に追い込まれている。また東海再処理工場の再処理能力は限られているため、使用済み核燃料の再処理をフランス核燃料会社(COGEMA)ならびにイギリスの英国核燃料会社(BNFL)と委託契約を結び、使用済み核燃料から回収されたプルトニウムと、再処理により発生する高レベル放射性廃棄物を日本に返還輸送し、核燃料として使用している。さらに国内の再処理能力を拡大させるために、青森県六ヶ所村に民間ベ-スの使用済み核燃料再処理工場(2003年稼働予定)を現在建設中である。後述するように、西欧から日本へのプルトニウムと高レベル放射性廃棄物(HLW)の輸送は、その安全性に対する不安とテロリズムの危険性のゆえに国際的な関心を集めた。

第四に、日本の核燃料リサイクル計画が核拡散の危険性を高めているという懸念を多少なりとも緩和させるために、近年になって日本政府は余剰のプルトニウムを保有しないという原則のもとで、プルトニウム利用計画の具体的内容を内外に開示してきた。例えば原子力委員会は、2010年までのプルトニウムの需給見通しを公表したり、日本の管理下にある分離プルトニウム量を毎年発表したりしてきた。1994年12月現在で日本が管理している分離プルトニウム量は、日本に4.4トン、ヨーロッパに8.7トン、計13.1トンである(26)。

第五に、日本は、二国間や多国間レベルにおいて原子力の研究開発の国際協力を推進している。近年になって、欧州原子力共同体(EURATOM)のような原子力協力のための国際レジ-ムをアジア地域にも創設すべきであるという提言が内外の専門家から出されている。

例えば東京大学の鈴木篤之は、二つの地域的機構の創設を提言している。一つは、East Asian Collaboration for Intermediate Storage (EACIS) で、これは、東アジアで生産された使用済み核燃料の貯蔵を一時的に国際管理する施設である。二つめは、East Asian Collaboration for Underground Research (EACUR)で、これは、地層中に核廃棄物を処分することに関する研究のための国際機構である(27)。今井隆吉前大使は、原子力工場の建設と運用の管理と安全基準に関する国際協定及びウラン濃縮やプルトニウム利用のための共同施設の設立を提言している(28)。元外交官の金子熊夫は、原子力平和的利用のためのアジア・太平洋地域機構「アジアトム」の創設を提言している。金子が提言しているアジアトムには「地域レベルでIAEAの機能を補完するような保障措置と査察」、「核廃棄物の貯蔵、管理、再処理、ウラン濃縮等を行うための核燃料サイクル地域サ-ビスセンター」等が含まれている(29)。

アメリカにもアジア地域における原子力協力のための国際レジ-ムの創設を提唱している専門家がいる。元アメリカ国務省顧問のロバート・マニングは、保障措置の基準の強化や使用済み核燃料の貯蔵面での国際協力等を主たる機能とするPACATOMの創設を提言している(30)。ローレンス・リヴァモア国立研究所のジョーシャン・チョイは、核拡散の懸念を緩和するための原子力協力レジームとして、使用済み核燃料や放射性廃棄物の有効な測量、管理及び処分に関する東アジア地域協定(East Asian Regional Compact)を提唱している(31)。

プルトニウム政策をめぐる諸問題と政策的影響

日本の原子力政策に関しては、国内政治、政策決定の仕組みあるいは技術的な問題など、広範な問題が提起されている。以下においては、不拡散問題や国際安全保障の視点から日本のプルトニウム政策の抱える諸問題を検討する。

第一の問題は、プルトニウム利用の正当化の根拠、すなわち、長期的なエネルギー安全保障、長期的な経済性、環境面における利点に関するものである。プルトニウム利用の経済性に関してロバート・マニングは以下のように論じている。

「重要なことは、現在や予測可能な将来において商業用増殖炉の経済性がほとんどないことである。ウランとプルトニウムの混合酸化物燃料(MOX)は、通常の原子炉で使用する燃料より3倍から6倍のコストがかかる。少なくとも今後50年から75年間はウランの供給がだぶつくであろうから、日本の原子炉には安定したウラン燃料の供給を確保することができるであろう。さらに、核融合の分野での飛躍的な発展が原子力の未来を変えるかもしれないし、あるいは商業的にも有効な代替エネルギー源も現れるであろう。(32)」スコルニコフ、鈴木、オイエの以下のような論点もかなり説得力がある。

「(長期的な安全保障に関して言えば、)逆説的なことであるが、日本の商業用計画におけるプルトニウ利用と増殖炉への多大なコミットメントは、日本を大規模な事故やテロリズム、あるいは日本のコントロールの及ばない国々における政策の変化に対してかえって脆弱にしてしまうであろう。(33)」

第二の問題は、プルトニウム政策のもつ「実例効果」である。もし北朝鮮、韓国、台湾、中国といった日本の近隣諸国が日本の例にならって商業的プルトニウム利用を始めるとすれば、核不拡散体制の基盤が揺さぶられるばかりか、アジアにとって最悪の戦略シナリオ--日本と中国、統一朝鮮をも巻き込んだ核兵器競争--へと導くことになるかもしれない(34)。実際、中国と韓国は自国の再処理能力と高速増殖炉開発に本格的に乗り出す可能性がある(35)。

第三の問題は、核施設と放射性廃棄物の管理並びにプルトニウム輸送における安全性に関するものである。人的ミスにより生じる事故、技術的諸問題、あるいは地震のような自然災害等は起こりうることである。1995年12月の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏洩事故、1997年3月の東海村核燃料再処理施設での火災・爆発事故、同年4月の新型転換炉「ふげん」の放射能漏れ事故等によって国民の原子力に対する不安感は増しており、また動力炉・核燃料開発事業団による事故の隠蔽工作、虚偽の事故報告あるいは通報遅れが原子力行政に対する社会的信頼を著しく損なう結果となった。1992年、約4ヵ月を要したフランス再処理工場からの1.3トンものプルトニウム海上輸送は、その安全性、核不拡散への影響、さらにテロリズムの危険性等の問題点が指摘された。例えば『ニューヨーク・タイムズ』紙はその社説で、「日本はこれまでずっと核兵器を持たないと言明してきた。しかし、日本はその原子炉燃料としてプルトニウム利用を選択したことによって、核兵器拡散の危険性を増大させている。」と論じた(36)。

第四に、日本が核燃料リサイクル計画をさらに積極的に推進させていけば、この問題をめぐって日本はアメリカと対立し、日米の安全保障体制の信頼を損なうことにもなりかねない。すでに述べてきたように、日米間には原子力政策において顕著な差異が存在する。冷戦期には、日本の戦略的価値のほうが核不拡散問題よりもアメリカの国益にとって重大な関心事であった。しかし冷戦後の現在、アメリカはより厳格な態度で核不拡散政策を遂行し、今後ますます日本のプルトニウム利用政策に対して異議を唱えるようになるかもしれない。

最後に、日本のプルトニウム利用を中核とする核燃料リサイクルへの執着は、すでに国際社会において日本の意図に対する強い不信感を生じさせている。事実、日本の核武装の可能性に対する懸念はますます増大することはあっても、なくなることはない(37)。

結論と政策提言

日本政府は、プルトニウム利用を中心とした核燃料リサイクルを継続するか、あるいは延期ないし中止するかという政策的決断を迫られている。プルトニウム利用の継続を選択した場合、経済的コスト高、安全面における諸問題、さらに核拡散の危険性への懸念等、解決されるべき問題はあまりにも多い。むしろ日本政府は、これまでのプルトニウム利用を中心とした原子力政策を根本的に見直すべきであろう。そうしなければ、日本は国際社会において軍縮や核不拡散の分野で主導的な役割を果たせないばかりか、アジア太平洋地域における核拡散を助長するという無責任で不名誉な役割を演ずることになりかねない。

最後に、以下のような政策提言を行いたい。

1)日本は、原子力行政の抜本的見直しを図りつつ、技術的問題と核拡散の危険性が解消されるまで、プルトニウム利用を中心とした核燃料再処理と高速増殖炉開発計画を少なくとも10-20年延期すべきである。プルトニウムを必要としない代替エネルギ-の研究開発に対しこれまで以上の投資を行うべきである。

2)日本は、マニングが提唱したPACATOMのような地域的原子力協力レジ-ムの創設に対して、アメリカと協力して主導的役割を果たすべきである。ここで重要なことは、原発の安全性の確保や核廃棄物の国際管理を含む信頼醸成措置をつくるための話し合いを多国間レベルで促進させることであり、こうした地域レジ-ムが核燃料再処理を正当化し、アジア地域でプルトニウムを拡散・蓄積させるものであってはならない。地域的危機管理センターや不拡散問題研究センタ-もアジア地域で創設されるべきであろう。

3)日本は、原子力計画や政策決定過程に関するより詳細な情報を一般公開して国民レベルで議論を奨励し、国会においても核不拡散政策についての議論をもっと高める必要がある。また、民間や外務省から核不拡散問題や危機管理の専門家を原子力政策の策定に加えることも重要である。

<注>
(1)第51回国連総会における橋本総理大臣一般討論演説、1996年9月24日。
(2)George Perkovich, メThe Plutonium Genie,モ Foreign Affairs, Vol. 72 No. 3 (Summer), 1993, pp. 153ミ165.
(3)前掲書参照。
(4)同上。
(5)Robert A. Manning, メPACATOM: Nuclear Cooperation in Asia,モ The Washington Quarterly, Vol. 20 No. 2 (Spring), 1997を参照。
(6)Zachary Davis, メNuclear Nonproliferation Policy Issues in the 104th Congress,モ CRS Issue Brief 91023 (updated 1 November), 1996を参照。
(7)Manning、前掲書参照。
(8)『朝日新聞』1996年12月8日。高速増殖炉開発で世界をリードしてきたフランスは1997年高速増殖炉「スーパーフェニックス」の廃止を決定した。『朝日新聞』1997年11月8日。
(9)黒沢満編著『軍縮問題入門』(東信堂、1996年)第2章参照。
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日本のプルトニウム保有 依然40トン超 どう減らすか課題

2021-02-21 20:47:24 | Weblog
引用させていただきました

https://bakusai.com/thr_res/acode=1/ctgid=119/bid=515/tid=7907075/tp=1/

https://bakusai.com/thr_res/acode=1/ctgid=119/bid=515/tid=7907075/tp=1/


☢プル
[匿名さん] 
#1 2019/10/27 17:38
再処理して使います。以上。

[匿名さん]
#2 2019/10/27 17:51
流石にほ報道では内訳や純度まではやらないか。
国民には日本のプルトニウム保有 依然40トン超と言うだけでいいらしいからな。

ここの軍事板の専門家集団ならもっと詳しく語ってくれるのかな。

日本で比較的すぐに廃炉にされた実験炉、某高速増殖炉を稼働させて事故という事で何かを抽出後一時停止、又はごく短期間だけ稼働しただけの"日本初重水炉"が生み出した自然界に無い某物質(それを確保するためにだけ稼働?)

そういうのも保有数40トンの中の内訳に入っているのかな。
どなたかお答えになれる先生はいらっしゃいますか?

[さて・・・]
#3 2019/10/27 18:14
それと日本の報道機関が致命的なミス報道をしてるけど、これ訂正あるのかな。

核分裂性プルトニウムは日本には公式に無いのに30トンと報道してる。これわざとか?誤報か?学者では無い為の記者の認識不足?
そのあたりどうですかな?

ここの叡智としての尊厳を自他ともに専門家的位置を自称しそれを誇る。詠み人知らず氏や伊学長の見解やいかに?

[匿名さん]
#4 2019/11/09 08:04
プルトニウムは核ミサイルの原材料になる放射性物質元素プルトニウム。現実に米国を始め、世界各国が日本のプルトニウム容量について懸念を抱いています。日本ではあまり報道がされていない。濃縮ウランを去年7月時点では(一部、米国に返還する前までは)原子爆弾6000発分保有してると言われておりました。現在は、5000発分あると推定されております。処分方法を次世代に棚上げするのではなく、真剣に考えなければならないだろう。元々原子力関連事業は見切り発車した政策。

[匿名さん]
#5 2019/11/14 19:47
茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構の放射性物質の濃縮ウランと分離プルトニウムを五年前の2014年に米国にすべて返還した以降は日本に現存したままになっておりますね。どうするのか処分方法については、次世代に棚上げになっています。許せない。

[匿名さん]
#6 2019/11/16 15:55
核兵器に使え

[匿名さん]
#7 2019/11/16 16:06
核兵器保有の考え&製造&保有&使用は天罰の対象のため、原子力を核兵器には使いません。

[匿名さん]
#8 2019/12/06 21:54最新レス
原発使用による原子力の平和利用は廃止にします。電源構成と電気エネルギー、エネルギー計画に原子力は必要ないことを神様が歴史で証明しております。原子力は平和利用ではなく、核兵器の製造と保有の可能性を後世に遺す考え方から来るものであります。

[匿名さん]

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『日本のプルトニウム保有 依然40トン超 どう減らすか課題』 へのレス投稿
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原子力  素粒子

2021-02-21 17:37:18 | Weblog
引用させていただきました


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14230006789

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14230006789

ID非公開さん

2020/8/14 1:06

3回答

素粒子物理学などに詳しい皆さん
核力と原子力の違いを教えてください。

核力は核子を結びつける力と解釈しているのですが、
原子力とはどのような解釈をすれば良いのでしょうか。

…続きを読む
原子力 | 物理学・28閲覧

共感した



ベストアンサー
カカちゃんさん

2020/8/14 14:19

原子は陽子と中性子とで成り立っていて、その数はほぼ釣り合っていますが、一番安定している鉄では陽子数が26中性子数が30です。それを結び付ける力を核力といって質量数が多く成ると安定性を欠くようになりますが中性子数と陽子数の差が大きいと原子核の安定性は高まるとされています

核力とは原子核をしてまとめる力を言い、質量数の小さい原子核は融合を起こす事でエネルギーを解放し、これを一般には核融合エネルギーともいいますがさらに原子力とも言います。自然界の核融合は太陽の中であり、一秒間に6億トンの水素が5億9千600万トンのヘリウムに変わっていて、失われた400万トンは光と言う電磁波となって地球を温めているのです。

質量数の大きい原子核は分裂によってエネルギーを解放して、分裂後の質量数を減らし余った中性子が最終的に質量を失う事で熱になるのです

核融合と核分裂を合わせて原子力と言い、質量が直接熱に変わるとも表現されますがあくまでエネルギー保存則が守られている事に注目するべきです。

核子とは陽子と中性子の事をいうので質問者さんの認識で良いのですが核力が失われるイベントを起こせば原子力が解放されて質量の一部が失われ膨大な熱になると考えたら良いと思います。そのプロセスを原子力と言い、核融合と核分裂があると言う事です

そのイベントを人工的に連鎖的に継続的にやるのが原子力発電で中性子をウランに吸収させたら核分裂を起こし中性子を発し、他のウラン原子に吸収させて核分裂を起こしますが、核分裂を起こしやすいウラン235が20億年前はウランの中で3%以上含まれていたので自然に中性子を吸収して連鎖的に核分裂を起こした痕跡があります。

それがオクロの天然原子炉でアフリカガボンにあるのです。現在はウラン235はウラン238に比べたら半減期が2億4000万年と短いのでウランの中に0.7%しか含まれず、ウラン鉱山で核分裂など起こらなくなっています

核融合は地球上では太陽内部の様な途方もない重力は起こせませんから加速器を使ったりプラズマ状態を電気で起こしたりして作り重水素や三重水素を燃料とした核融合炉を作ろうとしています

それから私は物理学に詳しいと言うほどでもありません
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カカちゃんさん

2020/8/15 13:52

単純に質量はエネルギーの表れの一つと考えたら良いのでは

核融合が起きたら質量の一部は電磁波(光)として失われます

電磁波は光の様な物は質量はなく波動のみと言っても良いようですが量子力学では位置と運動エネルギーとか言って粒子の性質と波動の性質は電磁波に両方あると言うようです、放射線のアルファ線は最も粒子性が強くヘリウム原子の流れです

太陽の核融合は巨大な重力によるものですがそれによって核力の崩壊で水素原子二個が一個のヘリウムになると原子の性質上質量の一部が失われて電磁波つまり光になりますが光は他の原子に吸収されたら赤外線を放射させ気体分子の運動量を増やします

>質量欠損が起因して核融合(分裂)エネルギーが生成されるのですか?
間違いではないと思いますが、核融合が質量の喪失を起こすと言った方が良いと思います。太陽内では質量を失いますが光エネルギーとして放出されエネルギー保存則は守られます


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aki********さん

2020/8/15 3:33javascript:void(0)

「原子力」は行政用語と解釈すればよいです。






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