自民党HPに自民党ニュースが掲載されていたのでご紹介します。
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昨日の閉会中審査で原英史委員が答弁されていました。
この方は「国家戦略特区ワーキンググループ」の委員だそうですが、
前記事投稿する前に特区ワーキンググループについてちょっと調べてみました。
参考資料ですから、お時間のある方、また興味がある方はご覧ください。
今治市の「国際水準の獣医学教育特区」については平成27年6月5日。
提案書(PDF形式:101KB)
配布資料(PDF形式:1,486KB)
議事要旨(PDF形式:232KB)
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第一 趣旨(第一条関係)
この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行 為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励して こられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難と なることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励され ている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇 嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤 されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例 として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴 い必要となる事項を定めるものとすること。
第二 天皇の退位及び皇嗣の即位(第二条関係)
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。
第三 上皇(第三条関係)
一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。
二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。
三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。
四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員 資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。
第四 上皇后(第四条関係)
一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。
二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。
第五 皇位継承後の皇嗣(第五条関係)
第二による皇位の継承に伴い※1皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子 の例によるものとすること。
第六 附則
一 施行期日(附則第一条関係)
1この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するも のとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一 はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。
21の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければな らないものとすること。
二 この法律の失効(附則第二条関係)
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、そ の効力を失うものとすること。
三 皇室典範の一部改正(附則第三条関係)
皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九 年法律第号)は、この法律と一体を成すものである。
四 上皇に関する他の法令の適用(附則第四条関係)
1※2上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。
(一)刑法(明治四十年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三 年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
(二)(一)の事項のほか、※3皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定め る法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。
3上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力 事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号 )の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。
五 上皇后に関する他の法令の適用(附則第五条関係)
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、※4皇太后の例によるものとすること。
(一)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
(二)(一) の事項のほか、※5皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用(附則第六条関係)
1 第二による皇位の継承に伴い※6皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、 定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。
2 ※7四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものと すること。
七 贈与税の非課税等(附則第七条関係)
第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受け た物については、贈与税を課さないものとすること。
八 意見公募手続等の適用除外(附則第八条関係)
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、 適用しないものとすること。
( 一 ) 第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
( 二 ) 四の1の( 二 )、四の2、五の( 二 )及び九に基づく政令
九 政令への委任(附則第九条関係)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
十 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部改正(附則第十条関係)
国民の祝日である天皇誕生日を「十二月二十三日」から「二月二十三日」に改めるものとすること。
十一 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部改正(附則第十一条関係)
宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。
1宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。
21の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くもの とすること。
3上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
4第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職 及び皇嗣職大夫を置くものとすること。
5※8皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。
6皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備を するものとすること。
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天皇の退位等に関する皇室典範特例法が平成29年6月9日成立し、平成29年6月16日公布されました。
概要はこちら
今まで報道各社が概要を報道していましたが、上記が正式なものです。
縦書きのものをコピペしたので改行など不適当かもわかりませんが、お許しください。
解釈が間違っているかもわかりませんが、私なりに特例法について考えてみました。
※1 秋篠宮殿下の事ですが皇太子と同じと思っていいという事でしょうか。
※2 上皇については天皇と同じということですが、
※3 ※4 ※5
皇室経済法も天皇と同じという事は予算の減額が無いという事。
天皇、皇后、内親王、上皇、上皇后が内廷費ということで年間3億2400万円ですね。
※6 秋篠宮殿下だけが定額の3倍。9150万円。
紀子妃殿下(皇嗣妃?)は1525万円、眞子内親王は915万円、佳子内親王は915万円
悠仁親王は305万円。秋篠宮ご一家は合計1億2810万円です。
※7 皇嗣=秋篠宮殿下のお住まいは御在所?
やはり現在の秋篠宮邸にお住まわれるのでしょうか。
天皇陛下の御所と皇太子の東宮御所を交代するとの報道がありましたが、どうなるのでしょう。
※8 東宮職は空席。 なぜ秋篠宮殿下を頑なに東宮としないのか疑問です。
今回の皇室典範特例法は天皇と退位と、女性皇太子、女性天皇がセットになっているとしか思えません。
なぜ秋篠宮殿下を皇太子としないのか、天皇の息子でないというのなら皇太弟と出来る筈、
にもかかわらず、敢えて東宮不在とするのでしょう。
それは愛子内親王を時期を見て皇太子にしようと考えているのでは、と思ってしまいます。
女性天皇を容認するつもりなのでしょうか。
もしもそうではないと言うのなら、なぜ秋篠宮殿下を皇太子、もしくは皇太弟としないのか、
その事が最大の疑問です。
また秋篠宮ご一家の皇族費は全員で1億2810万円って少なくないですか?
お住まいと予算、そして医療費や食材等も東宮並みになぜ出来ないのでしょう。
まるで愛子さまが徳仁殿下の次に皇太子に、そして女性天皇にする為の皇室典範特例法でははないか、
そう思わずにはいられません。
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西村眞悟氏よりメルマガが届き、拉致被害者奪還について言及されているので一部紹介します。
全文は下記ブログをご覧ください。
http://www.n-shingo.com/jiji/?page=1333
★明日の虎ノ門ニュースに出演されるとか。百田尚樹さんと一緒の出演も多いようです。
私は西村氏出演の虎ノ門ニュースは見た事はありませんが、見るのがちょっと怖いような気も。
それに百田さんとのコンビですから尚更・・・。
※下記は時事通信の最後の部分です。
昭和二十二年五月三日に施行された日本国憲法と
拉致問題について結論を指摘しておく。
北朝鮮が
国家の意志として我が国の主権を蹂躙して
日本国民を拉致し続けることができたのは、
我が国政府が、その事実を認識していたのに、
怒りを発することもなく、国民に知らせることもせず、
何ら防衛行動を実施せず、さらに、
拉致された国民を断固救出しようとしなかったからである。
この、我が国家の最も恥ずべき惨めな状況、
この、拉致された国民への最も冷酷な無視、
この、体制的および精神的な亡国の状況、
これを生み出したものこそ、
日本国憲法そのものである。
即ち、
戦後からの脱却、日本を取り戻す、とは、
昭和二十一年二月四日から十二日の九日間に、
我が国を軍事占領していた連合軍総司令部(GHQ)民政局二十五人のメンバーによって、「日本を永遠に武装解除されたままにおくこと」(チャールズ・ケーディス)
を目的として書かれた
「日本国憲法」
からの脱却である。
拉致被害者は、日本国憲法の犠牲者である。
拉致被害者は、北朝鮮から、日本国憲法からの脱却を訴えている。
※もう少し早く拉致問題を我が事のように国民が考えていたなら、
そして国会議員が何が何でも奪還しようと立ち上がっていたなら、
と思わずにはいられません。
今は最後のチャンスかもしれません、しかし今はより一層奪還が困難だとも思います。
せめて小泉訪朝のすぐあと、日本は行動を起こすべきでした。
まだ北朝鮮が力を付けていない時に。核開発やミサイル能力が高くなる前に。
国民を40年間も拉致され続ける事は国家としての「恥」です。
それも独裁国家、密告社会、見せしめの公開処刑、そんな国に捉えられているのです。
何とかして取り戻したいと思うのが人情です。
でも、奪還について真剣に国会で議論した事はありますか?
マスコミも巻き込んで奪還運動が高まれば、北朝鮮も無視できない筈。
マスコミも野党4党も間違っています。
違法ではない事を安倍政権憎しで国会を何度も空転させ、自分たちは職場放棄。
こんな議員たちに税金が使われていると思うと情けなく腹立たしいです。
これも議員は拉致問題は他人事としか捉えていないからでしょう。
自分には関係ないと思っているからでしょう。
そして、マスコミも国会議員にも朝鮮半島系の人物が多いからではないでしょうか。
反日国が祖国の議員が、そしてマスコミ関係者が多いからではないでしょうか。
そう思えてなりません。
森友学園、加計学園・・・、どこがどう問題なのか、どこが違法なのか。
国民が40年も拉致され続けている事は国家として恥じであり、
週刊誌ネタのような問題で政権を問い詰めるのは野党としても恥です。
それにも気付かない野党4党は日本の国会議員と認められません。
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07:00 ※全文は上記タイトルかこちらをクリックしてください。
秋篠宮眞子さまの婚約が明らかになり、嬉しいニュースでマスコミはもちきりである。皇室典範第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れる」との規定に従い、眞子さまは皇籍を離脱されることになる。
一方で天皇陛下の譲位のための法案が審議されている。本来、天皇の譲位と眞子さまの問題は全く関連のない事案である。(中略)
永い皇室の歴史を見た場合、8人10代の女性天皇を含めて125代のすべての天皇が男性天皇の子孫(いわゆる男系天皇)である。8人の女帝も男系天皇で、次の男系天皇への中継ぎとして在位されただけである。
皇室典範第1条の「皇位は、皇統に属する男系の男子がこれを継承する」という規定も、憲法第2条の「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」も守られてきた。
しかし、民進党などが主張する女性宮家の創設は、皇室典範(や憲法)の改正を意味する。すなわち、女性宮家主張の裏には、かつて日本の歴史になかった女系天皇の臭いも漂う。 (中略)
女性宮家創設より旧皇族の復帰が先決
(中略)
戦争に伴う法規慣例を謳うハーグ条約は「敵国の領土における軍の権力」を定めている。
それによると、「占領者は絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重」するとなっており、憲法と皇室典範の改正はGHQが日本の意志にも国際条約にも反して強行した不当なものであったことが明瞭である。
そうした中で、皇統の維持に必要な皇族は、昭和天皇の直宮(じきみや)の3宮家(秩父宮・高松宮・三笠宮)だけが許され、11宮家は廃止となり、51人が皇籍を離脱した。(中略)
(加藤宮内次官は)皇籍離脱する皇族について『万が一にも皇位を継ぐべきときがくるかもしれないとの御自覚のもとで身をお慎みになっていただきたい』と述べた」(竹田恒泰著『旧皇族が語る天皇の日本史』、2008年刊)と記している。
新憲法・新皇室典範・皇室経済法が昭和22年5月3日に施行され、11宮家は10月14日に廃止される。
18日に赤坂離宮で(昭和)天皇主催のお別れ晩餐会があり、天皇からは「身分は変わるようになったけれども、自分は今までとまったく同じ気持ちをもっている。どうか今後もいつでも会いに来てくれるように」との御言葉があり、皇室と11宮家の交流は、菊栄親睦会という会を通じて今も続いていると、竹田氏は同書で書いている。
また、不本意に皇籍を離脱させられた旧皇族ではあるが、寬仁親王は同書の竹田氏との対談で、「陛下も皇族と旧皇族からなるこの菊栄親睦会を大切になさり、正月や天長節など、事あるごとにメンバーをお集めになられています。私のなかには現職皇族と元皇族の垣根などありません」とさえ語っておられる。
世評では、皇籍を離脱して70年にもなる旧皇族にはもはや皇族としての矜持はないのではないかと見がちであるが、上述の寬仁親王の発言からは、旧皇族が菊栄親睦会を通じて現皇室ともしっかり繋がっていることが伺える。
このような状況を無視して、一足飛びに歴史上になかった女性宮家の創設はないであろう。旧皇族が皇族に復帰する違和感(むしろ親和性と言った方がいいかもしれない)と、女性宮家の婿になった一般人男性が抱く違和感は比較するまでもないであろう。
女性宮家の創設を主張する民進党などは、皇室典範第1条の男系天皇の継承を無視ないし軽視し、女性天皇を実現して、歴史にもとる女系天皇への道を拓く深謀遠慮があると思われてもおかしくない。
(中略)
今日は皇統の維持が非常に困難な時代である。そこで、GHQが一方的に皇籍を剥奪した旧宮家に対し、皇籍復帰を願う意見も出ている。
そのためには、旧皇族の存在をより身近なものとして国民が感じる環境醸成が大切であろう。その有力な一助は、内親王の結婚相手に見定められることではなかろうか。
皇室・皇族にとって、皇統の持続は至上命題であろう。そこで、国民は皇統の維持について皇族方がまずは熟慮されることを、声なき声として求めている。国民が皇室を愛し、弥栄を願う故であり、決して僭越でも不遜でも不自然でもないであろう。
旧宮家の皇族復帰が決まっているわけではないが、それを現実化するためにも、未婚の内親王方が旧皇族から伴侶を見つけて、皇籍復帰への助走に勢いをつけてほしいと筆者は願っている。
明治以前には4つの世襲親王家が存在し、皇位継承の対象者が数多く存在した。しかし、現在は皇位継承者が数人でしかない(『正論』2017年3月号、p222)。この杞憂を払拭する最良策が旧宮家の皇族復帰であろう。
譲位の特例法案では女性宮家の創設を検討事項に上げているが、創設される場合は公務の一部を分担される範囲に限定し、歴史に鑑みて皇位とは無関係であることを明確にしておく必要があろう。
(森 清勇)
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なぜ女性宮家創設ではなく旧宮家の皇族復帰なのかお判りでしょう。
ただ旧宮家の方々を国民が身近に感じる為の方法として、旧宮家の方と皇族の女性との結婚には違和感を持ちます。
自然とそうなればいいですが、少し受け入れ難い方法で私はどうも納得できません。
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