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なくせ!差別と拘禁の医療観察法

2009年07月27日 | Weblog

平和フォーラム ニュースから

 

なくせ!差別と拘禁の医療観察法-被対象者はじめ120人参加し実態明らかに

2009年7月26日
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 2003年7月に衆参両院の強行採決で成立され、2005年7月から施行された「心神喪失者等医療観察法」は、誰にも予測できない「再犯のおそれ」を理由に無期限に人を拘束し自由を奪う予防拘禁法。制定前から内外の精神障害者当事者組織、障害者団体、日弁連や平和フォーラムが、憲法、近代刑法の原則、国際人権規約などに抵触する人権侵害法として反対しました。現在、施行から4年を経ましたたが、すでに872人(2008年8月末)が強制医療下に置かれ、政府が認めただけでも12名が自殺に追い込まれるなど、さまざまな問題が引き起こされています。年内には批准されようとしている障害者権利条約は、すべての障害のある人は「その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と定め「いかなる場合においても自由のはく害が障害の存在によって正当化されないこと」と定めています。2010年の医療観察法「見直し」を前に、医療観察法の現状を正しく検証し、差別と拘禁の法をなくそうと、7月26日に東京池袋の東京芸術劇場に全国から約120人の参加者を得て、「なくせ!差別と拘禁の医療観察法7.26全国集会」が開かれました。
 集会は最初に、弁護士の池原毅和さんから医療観察法の入門的な解説と批判。手続きが粗略で、責任能力がない不利益を課してはならない人にその責任を課していること、指定医療機関制は断絶の医療をもたらす問題があることなどを説明しました。
 つづくリレートークⅠでは、医療観察法被対象者の証言や精神科医の医療現場からの報告。いじめを受けた自衛官を例に政府・厚労省が自殺問題を葬っている問題の指摘。貧困と差別の渦巻く日本の精神医療の実態も指摘されました。また、法的、人権上の問題点についても、医療観察法自体が逸脱状態にあることや、拷問禁止条約、障害者権利条約に反することなどが指摘されました。
 今後のとりくみについては、医療観察法制定に反対した民主党を軸とした政権交代が展望され、障害者権利条約批准の動きのなかで、廃止を求める働きかけが重要となっていることが提起されました。

 →決議文  →集会チラシ  


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