https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171227-00000057-mai-soci
同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。
放送法は、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。
同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。