奥永さつき

日々のできごとをそこはかとなくつづります。

NHK勝訴?

2017-05-31 19:59:23 | 社会
あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審判決が5月31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、住人に支払い義務があるとする判決を下した。(中略)
裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と解釈すべきかが争われていた。
1審判決は「受信設備を設置した者」は、物件のオーナーまたはレオパレスであると推認でき、住人でないことは明らかと判断。NHKが控訴していた。
一方、東京高裁は、放送法の立法趣旨に言及。受信料は、NHKが国や広告主の影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため、国民に直接費用負担を求めるものだとして、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、テレビを占有・管理している住人も含まれると判断した。(弁護士ドットコム)


「受信料は、NHKが国や広告主の影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため、国民に直接費用負担を求めるもの」ならば、NHK視聴者から受信料を取るべきで、見ていなければ払う必要はないと思う。
「国や広告主の影響を受け」なくても、自らの基準が偏っていて、「公共放送」の名に値しないのだから、法律を変えて、スクランブル方式にすべきだ。そうすれば、NHKは受信料のとりっぱぐれがなくなるのだから、NHKにとってもよいはずだ。


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