=条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件=
◆ 進行協議期日 第3回報告
2021年2月5日(金)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
新年になり、1月26日(火)の10時から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第3回進行協議期日が行われました。
出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約20分間にわたって行われました。
今回の期日では、被告側は、管理職2名の1年間の手帳の写し(乙14号証の2以下と乙17号証の2以下)を、
原告側は、世田谷区からの開示請求決定通知書等(甲61号証から65号証)と、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書の文書提出命令の申立書と、東京都公文書情報公開システムで「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書の存否を検索した結果(甲66号証から67号証)を、それぞれ提出しました。
原告代理人は、昨年10月に管理職2名の手帳のマスキング無しの原本の提出を求めて文書提出命令の申立てを行い、前回期日においては被告が提出した乙37及び38号証の「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書をマスキング無しで改めて提出するよう主張を行いました。
しかし、今期日で、被告側は、マスキングがある管理職2名の手帳の写しのみを提出し、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書についての再提出をしませんでした。
まず、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書である乙37と38号証について、被告代理人は、原告以外の人の名前等の個人情報が記載してあるだけであると説明していました。
裁判所は、マスキング箇所について裁判所のみが確認するインカメラも可能と発言しました。被告代理人は、インカメラの手続に異存はないようでした。
次に、管理職の手帳の文書提出命令の申立てに関して、裁判所は、原告において、被告から追加で提出された証拠の内容を踏まえて、取り下げや修正ないし再申立ての要否について検討して欲しい旨を述べました。
裁判所からは、教員としての適格性の前提となる事実関係について紛糾がある、書証として提出可能なものは予め提出されたことを前提としたうえで人証の取調べをしていきたい旨の発言がありました。
裁判所としては、早く争点整理を進めたいようですが、被告東京都が証拠をありのままの形で出すことを渋っているために、時間がかかってしまっているように感じています。
最後に、裁判長は、被告代理人に「懲戒分限審査委員会」の答申と諮問に関する文書の文書提出命令申立てに対する意見書の提出を(2月25日(木)まで)、
原告代理人には、管理職2名の手帳の文書提出命令申立書に関する書面の提出を(3月4日(木)まで)、それぞれ指示し、
次回期日についても進行協議を続けていくこととして、今期日を終えました。
これまでの証拠で、校長Fや副校長Fの記録は、でたらめで客観的事実と異なる内容が含まれていることが明らかになっています。
それでも、まだ管理職の地位にあり続けることは理解できません。定年退職をしてもまだ校長職に就いている校長Fは、この裁判についてどう感じているのか、私を怒鳴りつけ、不採用の結果を正当化するために私を監視し続けた副校長Fは、私についてどう思っているのか。法廷で直接闘うことを強く望みます。
副校長Fの手帳には、単に「7時50分出勤」等と記録しなくてもよいような不自然なことまで書かれています。
まだまだ口頭弁論や尋問までは時間がかかりますが、応援してくれる支援者の皆さんがいらっしゃることに感謝し、全力で臨む限りです。
引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
♪ 次回の予定 第4回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年3月11日(木) 午前10時分より
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
<署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
◆ 進行協議期日 第3回報告
2021年2月5日(金)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
新年になり、1月26日(火)の10時から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第3回進行協議期日が行われました。
出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約20分間にわたって行われました。
今回の期日では、被告側は、管理職2名の1年間の手帳の写し(乙14号証の2以下と乙17号証の2以下)を、
原告側は、世田谷区からの開示請求決定通知書等(甲61号証から65号証)と、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書の文書提出命令の申立書と、東京都公文書情報公開システムで「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書の存否を検索した結果(甲66号証から67号証)を、それぞれ提出しました。
原告代理人は、昨年10月に管理職2名の手帳のマスキング無しの原本の提出を求めて文書提出命令の申立てを行い、前回期日においては被告が提出した乙37及び38号証の「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書をマスキング無しで改めて提出するよう主張を行いました。
しかし、今期日で、被告側は、マスキングがある管理職2名の手帳の写しのみを提出し、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書についての再提出をしませんでした。
まず、「懲戒分限審査委員会」の諮問と答申に関する文書である乙37と38号証について、被告代理人は、原告以外の人の名前等の個人情報が記載してあるだけであると説明していました。
裁判所は、マスキング箇所について裁判所のみが確認するインカメラも可能と発言しました。被告代理人は、インカメラの手続に異存はないようでした。
次に、管理職の手帳の文書提出命令の申立てに関して、裁判所は、原告において、被告から追加で提出された証拠の内容を踏まえて、取り下げや修正ないし再申立ての要否について検討して欲しい旨を述べました。
裁判所からは、教員としての適格性の前提となる事実関係について紛糾がある、書証として提出可能なものは予め提出されたことを前提としたうえで人証の取調べをしていきたい旨の発言がありました。
裁判所としては、早く争点整理を進めたいようですが、被告東京都が証拠をありのままの形で出すことを渋っているために、時間がかかってしまっているように感じています。
最後に、裁判長は、被告代理人に「懲戒分限審査委員会」の答申と諮問に関する文書の文書提出命令申立てに対する意見書の提出を(2月25日(木)まで)、
原告代理人には、管理職2名の手帳の文書提出命令申立書に関する書面の提出を(3月4日(木)まで)、それぞれ指示し、
次回期日についても進行協議を続けていくこととして、今期日を終えました。
これまでの証拠で、校長Fや副校長Fの記録は、でたらめで客観的事実と異なる内容が含まれていることが明らかになっています。
それでも、まだ管理職の地位にあり続けることは理解できません。定年退職をしてもまだ校長職に就いている校長Fは、この裁判についてどう感じているのか、私を怒鳴りつけ、不採用の結果を正当化するために私を監視し続けた副校長Fは、私についてどう思っているのか。法廷で直接闘うことを強く望みます。
副校長Fの手帳には、単に「7時50分出勤」等と記録しなくてもよいような不自然なことまで書かれています。
まだまだ口頭弁論や尋問までは時間がかかりますが、応援してくれる支援者の皆さんがいらっしゃることに感謝し、全力で臨む限りです。
引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
♪ 次回の予定 第4回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年3月11日(木) 午前10時分より
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
電話 03‐5275‐6676
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