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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

高島伸欣先生の<「請願権」検証・2>

2015年07月21日 | こども危機
 ◆ 今、「請願権」にこだわる意味

皆さま   高嶋伸欣です

 憲法16条未成年や定住外国人にも保障されているはずの「請願権」についての説明が、学校教育で不十分である件について、なおこだわり続けています。
 こだわりの最大の理由は、憲法の人権保障規定が教科書で歪められていることを、見過ごしてはいられないということです。
 それに今こそ主権在民の意味が問われている時期です。
 「請願権」は受理した官公署に対して法的拘束力こそないものの、その内容で官公署を揺さぶり、要求実現の動きを生み出す発端となった事例が数多く存在しています。
 政治家や行政官庁は世論・民意を尊重すべきだという声が強まっている昨今です。
 その民意の表明を憲法が保障している権利が最大限の人々にあるのだという事実がありながら、その事実そのものを、マスコミはきちんと伝えてきていないのであれば、「第2のマスコミ」である学校教育の教科書こそ広くその事実を伝える出番のときではないか、と思うのです。
 学校教育が民主主義の土台を支え続ける。戦後の教育が果たしてきた役割を崩そうとしている政治的な動き、それに立ち向かうためにも必要なこだわりだと考えています。
 この取り組みの目標としては、とりあえず
1)不十分な記述、明らかに誤りの記述を掲載している現行版公民教科書の出版社は、遅くとも夏休み明けまでに、採択された地区の学校宛てに、正しい説明の資料を生徒・教師の人数分を作成して配布するようになること。
2)2016年度用の採択見本本で同様に不十分な記述や明らかな誤りの記述を掲載している公民教科書の出版社は、採択後の供給本(生徒に渡す教科書)の印刷以前にこの部分についての訂正申請手続きを済ませて、2016年4月からは中学公民で「請願権」についての適正な学習ができるようにすること。
3)同時に、この夏の教科書採択では、見本本で「請願権」について明らかに誤りの記述を掲載しているものは採択すべきでない、という民意が各地の教育委員会に伝えられ、適正な採択が実施されるようになること
などを考えています。
 こうした目標達成のために<「請願権」検証・1>などが役立てば幸いです。
 この後に<「請願権」検証・3>以下を順次アップいたします。

  *転載・拡散は自由です

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