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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再雇用拒否撤回都教委要請行動

2010年06月13日 | 暴走する都教委
 ◆ 再雇用拒否撤回都教委要請行動

 「10・23通達」関連の処分を理由とした不当な再雇用の採用拒否についての要請が、6月10日(木)都庁会議室で行われた。今年で6回目。
 都側は、教育情報課長伊東氏・広聴担当係長笹川氏が対応。要請側は、代表の永井氏・泉氏を先頭に当該者・支援者20名が参加。

《撮影:平田 泉》

 冒頭、泉氏が「要請書」(下記参照)を読み上げて、課長に手渡した。
 続いて、平松真二郎弁護人から、「10・23通達」以降の嘱託採用拒否は明らかに不公平であり、係争中であっても自立的解決は可能でありそのための要請でもある、引き延ばしは許されない、と実のある回答をすることを要請。
 次に、今年度不合格の花輪氏から「要請書」(下記参照)の提出と同時に、「不合格の理由は分からない」との校長発言は無責任であり、能力・適性・意欲もあるのに不合格にするのは法律・条約に違反する差別である、との発言。
 これらに対して、伊東課長から、
  ・担当部署に伝える。
  ・2週間以内に書面で回答する。
 と型通りの答え。

 この不誠実な対応に対して参加者から口々に、批判の声が上がった。
 ・他の部局では、「要請」に対しては「担当部署」が直接対応している。教育庁だけが「教育情報課」を作って「都民の要請」を担当部署から遮断している。指導部・人事部に出てきて欲しい。
 ・都民の切実な声を、あなた方は担当部署にキチンと伝え切れているのか。名称は「広聴」でも、実質は都民の声を封殺する役割を果たすことになってしまっている。
 ・都民と行政の「対話」になっていない。「要請」に対し「文書回答」が返ってくるだけの一方通行では進展しない。「対話」の場を作って欲しい。
 等々・・・
 課長は、ひたすら「制度」に添って精一杯職務を行っていると、逃げの答弁に終始していた。
 回答期日は、6月24日。

 2010年6月10日
 東京都知事 石原慎太郎 殿
 東京都教育委員会 教育長 大原正行 殿
「10、23通達」関連の処分を理由とした
再雇用の不当な採用拒否についての要請

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、都教委の「日の丸・君が代」強制は教育現場を混乱させ、憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。2003年に都教委が発した「10.23通達」に基づく被処分者は既に430人にまで達しています。教育現場におけるこの大量の処分者数は全国的に見ても例のない歴史的な暴挙であるといえます。
 都教委のこれらの暴挙に対して、2006年9月21日の東京地裁判決(難波裁判長)は「違憲違法」であり、「処分してはならない」と判示しました。また、2007年2月7日の「採用拒否事件」に関する東京地裁判決(中西裁判長)は、同通達の処分を理由にした再雇用拒否に対して「裁量権の濫用」であると判示しました。
 これらの判決が出されたにもかかわらず、都教委はその後も上記通達関連の被処分者の採用拒否を繰り返しています。都立学校に関しては、2007年に12人、2008年に14人、2009年に7人、そして2010年は5人の採用拒否が行われました(合格取り消し含む)。これらの行為は上記判決を無視するばかりでなく、退職後の生活を破壊するもので、とても許されるものではありません。
 つきましては、私たちは以下の諸点を要請いたしますので、ご検討の上回答をお願い申し上げます。
敬具


 (1)「10.23通達」を撤回すること
 (2)同通達に基づく全ての懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと
 (3)退職者に対する再雇用(再任用、嘱託、非常勤教員等)の採用拒否(合格取り消し含む)を撤回し、希望者全員の再雇用を実現すること
以上
(連絡先)泉 健二(080-)
永井栄俊(090-)
水野 彰(090-)


 2010年6月10日
 東京都教育委員会 殿
花輪紅一郎(退職時:豊多摩高校)

具体性・客観性のない再雇用不合格の取消を求める要請

 私は、子どもがまだ大学生で、幸い体も健康で働く意欲も十分あったので、再雇用を希望しましたが、明確な理由を示されることなく、再任用・非常勤教員両方とも不合格になりました。
 選考結果を伝える時校長は、「理由は私にも分からない」と言いました。口頭だけの通知で、かつ理由も示さないのは、大変無責任です。私は未だに、自分が何故不合格になったのか分からないままです。
 「個人情報開示」を請求してみましたが、結果は、スミ塗りと非開示ばかりです。
 公的機関が、制度として組織的に行っていることが、なぜ非公開になるのでしょうか。まるで密室で一部関係者だけが主観や情実で選考を行うことを、制度として認めているみたいです
 規則に則って客観的・具体的に行われていることであるならば、公明正大に不合格理由を本人に分かるように示すべきです。
 行政の透明化は都民の要請であり、時代の流れでもあります。都が行っている諸々の選考においても、教員採用試験における「選考結果の情報提供」、高校入試における「得点表」の中学校への送付など、本人に開示される仕組みに改善が進んでいます。
 もしも私の不合格の理由が、本人の能力・適性以外の本人の責任に期すことの出来ないことがらであればそれは「差別」になります。高卒者の就職に際して毎年、三局長(教育長、生活文化スポーツ局長、産業労働局長)から民間企業に要請される文書に明記されていることです。
 不透明で客観性・合理性・公平性に疑問の残るやり方は、国内法からも国際法からも許されるものではありません。労働基準法、地方公務員法、国際人権A規約等に違反している可能性が高いと考えます。
 下記を要請しますので、ご回答をお願いします。


  1,内外の法律・条約で保障されている、平等な労働権を保障して下さい。
  2,理由を明示できない「再任用・非常勤教員」不合格は撤回してください。
  3,最低でも選考理由は本人に示して下さい。

 以下、関連法規等を示します。

 【東京都の再雇用制度は定年制導入に伴い都労連と協定を結んで導入されてきたものです】
 現行の再雇用制度は、昭和60年度に、職員の高齢化の進行や定年制の導入に伴い定年退職者等の増加が見込まれる中で、退職者の知識・経験の活用による、職員の退職後の生きがいの確保と生活の安定、都民サービスの向上、高齢化社会への対応という新たな観点から制度化したものである。 (東京都総務局「人事制度の現状と課題」平成12年)
 【高齢者の勤労権・生活権を保障する国の基本政策は、公務員に例外が許されるわけではありません】
 急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が平成16年6月5日に成立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については平成18年4月1日から施行)されます。 (厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法について」平成16年)
 《適切ではないと考えられる例》
 『会社が必要と認めた者に限る』 (基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
 『上司の推薦がある者に限る』 (基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
 『男性(女性)に限る』 (男女差別に該当)
 『組合活動に従事していない者』 (不当労働行為に該当)
 なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
 ・意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)
 ・労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
 ・必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
 ・企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
 (『改正高年齢者雇用安定法Q&A』厚生労働省ホームページAの7から)

 【労働基準法】 (均等待遇)
 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
 【地方公務員法】 (平等取扱の原則)
 第13条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない
 【国際人権A規約】 (人権実現の義務、労働の権利)
 第2条 2 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する
 第6条 1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
 【国連社会権規約委員会への『日本政府報告書』から(2009年12月)】
(パラグラフ47) 我が国では、65歳までの安定した雇用機会を確保するため、2004年に改正され、2006年から施行されている「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じるよう義務付けるとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を行っているところである。
以上

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