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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

藤田裁判を伝える新聞記事

2006年06月02日 | 板橋高校卒業式
都立板橋高の卒業式「妨害」、元教諭に罰金刑 東京地裁

 定年まで勤務していた東京都立板橋高校の04年の卒業式に来賓として訪れた際、開式前に保護者らに国歌斉唱時に起立しないよう呼びかけたなどとして、同校元教諭・藤田勝久被告(65)が威力業務妨害罪で在宅起訴された刑事裁判で、東京地裁は30日、無罪主張を退け、罰金20万円(求刑・懲役8カ月)の判決を言い渡した。村瀬均裁判長は「式の遂行は現実に妨害された」として威力業務妨害罪の成立を認めた。一方で「元教諭に対する非難は免れないが、元教諭は式の妨害を直接の目的としたのではなく、式もほぼ支障なく実施された」と述べ、懲役刑ではなく罰金刑が相当だと結論づけた。元教諭側は即日控訴した。

 判決によると、藤田元教諭は04年3月11日午前9時42分ごろから午前9時45分ごろまでの間、板橋高校体育館で、午前10時開式予定の卒業式のために着席中の保護者に向かい、「今日は異常な卒業式」と訴え「国歌斉唱のときは、できたらご着席をお願いします」などと大声で呼びかけ、教頭が制止すると「触るんじゃないよ」などと怒号をあげた。校長が退場を求めても従わず、式典会場を喧噪(けんそう)に陥れ、開式を約2分遅らせるなどした。

 元教諭の退出後に卒業生が入場。今回の裁判の対象になった元教諭の式場での行為と直接の因果関係はないが、冒頭の国歌斉唱時に卒業生の約9割が着席する事態が起きた。これを問題視した都教委などが被害届を出したのを受け、東京地検が異例の在宅起訴に踏み切っていた。

 判決は、呼びかけの内容が学校側にすれば許容できない内容で、校長らが職責上放置できないものだから「威力」にあたる▽退場要求に従わず怒号し、校長らが対応を余儀なくされた――などとして威力業務妨害罪が成立すると判断した。

 弁護側は「配布や呼びかけは私語が許されている時間帯で、教頭からの制止も受けていない」と争ったが、判決はこれを退けた。

 元教諭は、教員生活最後の年に受け持った1年生の卒業を見届けるために来賓として来ていた。
     ◇
 「板橋高校卒業式事件」の東京地裁判決の理由骨子は次の通り。
 (1)被告の行為はそれ自体が威力にあたる行為で、現実に業務妨害の結果が生じている。
 (2)妨害は短時間だったことなどを考慮すると、懲役刑を選択するのは相当ではない。
     ◇

 〈キーワード:都立板橋高校卒業式事件の経過〉 都教委は03年10月、入学・卒業式の国歌斉唱時の起立徹底を通達で打ち出した。問題となった式は、その後初めての卒業シーズンを迎えた04年3月に行われた。元教諭が週刊誌コピー配布や不起立の呼びかけをした式には、国旗・国歌をめぐる混乱を予想していた都教委が指導主事5人を派遣していたほか、以前から不起立に批判的だった地元都議も来賓として招かれていた。都議は式直後の議会で生徒の着席を問題視する質問をし、都教委側も元教諭について法的措置をとることを表明。学校側が被害届を出し、東京地検公安部が04年12月に在宅起訴した。
[朝日新聞夕刊2006年05月30日11時52分]

「この卒業式は異常」 騒ぎ立て妨害の元教諭に罰金刑

 東京都立板橋高の卒業式で、都教委の国旗・国歌に関する通達を批判した週刊誌のコピーを配布し「この卒業式は異常」などと騒いで式典を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教師、藤田勝久被告(65)の判決公判が30日、東京地裁であり、村瀬均裁判長は「厳粛であるべき式典の進行を停滞させた」として、罰金20万円(求刑懲役8月)を言い渡した。
 藤田被告がコピーを配布したことや、発言の内容に争いはなく、藤田被告の行為が威力業務妨害罪に当たるかが争点だった。

 村瀬裁判長は「藤田被告は校長の退場要求に従わずに怒号を上げ、校長らは対応を余儀なくされた。この行為は威力業務妨害罪の威力に当たる」と判断。その上で「開式が約2分遅れており、卒業式の業務遂行は妨害された」と述べた。

 一方、村瀬裁判長は「実際に妨害されたのは短時間で、問題視するほどのものではなかった」と、罰金刑にした理由を述べた。

 判決によると、藤田被告は平成16年3月11日に行われた板橋高卒業式に来賓として出席。開式前に週刊誌のコピーを配り、同校校長らの制止に従わずに「なんで教師を追い出すんだ」などと怒号を上げ、式を妨害した。

 藤田被告は14年3月まで同校に勤務。都と学校の被害届を受け、警視庁が書類送検。16年12月に在宅起訴された。 都教委は15年、卒業式などの学校行事では国旗を壇上に掲揚し、教職員が起立して国歌を斉唱することを定めた通達を出した。この通達に違反して延べ345人の教職員が懲戒処分を受けている。

[産経新聞朝刊05/30 11:08]


大半不起立、生徒の意志 
卒業生「事件ばからしい」
 

 「事件になったこと自体ばからしい。起立しなかったのは生徒の意志だったのに」。三十日、元教諭藤田勝久(ふじた・かつひさ)被告(65)が判決を迎えた君が代斉唱をめぐる東京都立板橋高卒業式での威力業務妨害事件について、式に出席していた卒業生の女性はこう話す。
 女性によると、式前日に校長は「できれば君が代を歌ってほしい」と卒業生に言ったが、そうした指示は逆に卒業生の間に従いたくないという雰囲気を広めた。式の君が代斉唱では、卒業生の大半が起立しなかった。女性は「立たなかったのは藤田先生に言われたからではない。板橋高は伸び伸び、自由な学校だから」。事件が報道され、卒業生らの間で「(事件になるのを)やめさせられないか」というメールが出回った。
 「藤田先生が君が代斉唱時『できれば立たないでほしい』と言ったのは開式前で、既に会場はざわついていた。むしろ式の最中に起立を呼び掛けた人の方が混乱させた」と長女の保護者として式に出席した男性は振り返る。
 藤田被告は社会科教諭として北海道の定時制高校などに勤務後、都立高で三十六年間、教壇に立った。式に出たのは生徒指導で気に掛けていた全盲の生徒がピアノを弾くので「ぜひ聞きたい」と思ったから。
 「法廷に立っていることが納得できない」。藤田被告は退職後、ガードマンのバイトをしていたが、事件で辞めざるを得なくなったという。

[共同通信 2006/6/1]


「ジャパン・タイムズ」も、5/31朝刊1面トップ(紙面の3分の1、米軍再編問題よりも大きく)で報じた。リード部分だけ翻訳を引用する。

退職教諭、国歌に反対して有罪罰金刑

東京地裁は30日火曜、高校を退職した教諭に対して、2004年の高校の卒業式で、保護者に対して式典中に国歌君が代に敬意を表さぬよう訴え式典の進行を妨害したとして、有罪としながらも、罰金刑のみで、懲役刑を科さぬ判決を出した。

藤田勝久氏は式典での君が代強制に反対する行動を威力業務妨害とされたことについて、同日東京で記者会見に応じた。

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