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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第15回最高裁要請原告団上申書:ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟

2013年03月29日 | 格差社会
 ふなしん出資金返還訴訟原告団は、本日3月27日、昼に霞ヶ関にて宣伝行動を行った後、第15回最高裁要請を行い下記上申書を提出しました。
 最高裁判所
 第一小法廷 横田尤孝 裁判長
 最高裁の裁判官のみなさま
2013年3月27日
ふなしん出資金返還訴訟原告団

◎ ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟
第15回最高裁要請 上申書

要請項目:
 1、上告人の老後の資金が全額返還されるようあらゆる手立てを尽くしてくださ い。
 2、すみやかに調査官面接を行い、裁判官の調査権を発動して調査し、大法廷で国際人権規約に照らして弁論を行い、一刻も早く上告人全員の出資金全額の返還命令を出してください。
 3、憲法と国際人権規約が保障している上告人の人権を直ちに救済してください。

要請内容:
 裁判長と裁判官のみなさん
 ご存じのとおり、私たちの裁判では、東京高裁大橋判決でも千葉地裁判決と同様に、被告らの説明義務違反が問われ、第2次出資金増強月間被害者である原告の被害は、いずれの裁判長も過失相殺を一切認めず被害額100パーセント救済するよう判決しています。
 高裁段階で、第1次出資金増強月間被害者まで救済範囲が拡大されなかったのは、地裁段階で国が証拠提出を拒んで証拠を隠し続けたために、国の責任を明らかにすることができず、そのために、地裁の裁判長も第一次の被害に踏み込んだ全面勝利判決は出せませんでした。
 高裁段階では、原告側が国を相手にした場合、裁判のさらなる長期化が予測されたため、長引く裁判を懸念した弁護団の勧めによって、高齢の原告が大半であることから、国を相手にすることをやむなく断念した経過があります。
 しかし、この原審千葉地裁段階での日本政府・金融庁の徹底した証拠隠しには、国際人権規約に違反している極めて重大な問題があります。
 昨年2012年4月5日に、船橋信用金庫清算法人代理人の西本恭彦弁護士から、当原告団代理人の口座に100,247,596円が振り込まれました。同年4月2日には、東京東信用金庫(ひがしん)が預金保険機構に敗訴金等として116,990,196円の「金銭贈与の増額」を申し込んでいます。
 この案件は、4月27日に持ち回り開催された第230回預金保険機構運営委員会において、議決事項(案)2として、「船橋信用金庫の係争案件確定に伴う東京東信用金庫(ひがしん)に対する金銭の贈与の増額の件」が提案・審議され、原案通り可決されています。
 この日の持ち回り開催の運営委員会の議題は四つありました。(添付資料)
 当原告団の出資金返還訴訟に関する審議内容は、下記(太字ゴシック)のとおりです。
 2. 船橋信用金庫の係争案件確定に伴う東京東信用金庫に対する金銭の贈与の増額の件
 ・船橋信用金庫が出資金返還訴訟に敗訴したことに伴い、救済先である東京東信用金庫から敗訴金等(116,990,196円)について贈与金の増額申込みがあり、内容を審査した結果、本件が類型案件に該当し、増額が必要と認められる旨、往訪等にて説明。
 ・「議決事項(案)2.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めたうえで審議を行い、原案どおり議決された。
 (注)類型案件とは、破綻金融機関に係る係争案件のうち、訴訟等が現実化する件数又は金額を予測することが困難な案件について、当初の資金援助を決定する運営委員会で、予め、類型、所謂パターンだけを議決し、その後、係争が顕在化し裁判等で損失額が確定した時点で、金銭の贈与の増額について運営委員会で議決を行うもの。
 (※ 下線は当原告団による)

 当原告団の垣内事務局長が、預金保険機構 預金保険部 資金援助課の矢野光政課長に、東京東信用金庫(ひがしん)が預金保険機構に請求した金額と、当原告団の原告44人に対して支払われた金額との差額16,742,600円について明細を訊ねたところ、矢野課長は、『ふなしんの弁護士費用』であると答えました。
 さらに、
  「ふなしんと元理事らの負担額は決まった」
  「元理事らの負担額は決まり、調整は終わった」
  預金保険機構には金が戻ったが、「その金額と内訳は言えない。」
  「戻った(金)額はご容赦ください」
  船橋信用金庫と理事が調停をして決めた。
  「内容については第3者に口外しない」としている。
  「担当窓口は、船橋信用金庫清算法人弁護人の西本弁護士なのでふなしんの代理人の弁護士に(電話をして)聞いてください」
  「電話番号は、03-3222-0701です。」とのことでした。

 ご参考までにこの第4番目の議題の報告もご覧ください。

 4. 東京スター銀行による和解金支払いについての和解事前承認申請を承認する件
 ・東京相和銀行が実行した住宅ローンについて、保証・担保提供の不備により保証免責にあたるとして、救済先である東京スター銀行が保証会社から代位弁済金の返還を請求されている。東京スター銀行は、保証会社との関係上、訴訟での解決は難しく、交渉により当初の請求額から引き下げられたことから、和解により解決することを希望し、事前承認申請があり、内容を審査した結果、本件が類型案件に該当し、保証会社から訴訟が提起された場合に比べ和解を承認した方が費用最小化に資すると認められる旨、往訪等にて説明。
 ・「議決事項(案)4.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めたうえで審議を行い、原案どおり議決された。
 と記されています。

 預金保険機構には資金の余裕があり、機構の支払いについては、厳密な物差しはなく、預金保険機構の預金保険部長にはかなりの裁量権限があることを御理解いただけることと思います。
 当原告団上告人11人の被害総額は、19,020,000円です。

 まだ1円も返還されていない人が大半で、すでに上告人の一人が亡くなり、現在上告人の最高齢者は88歳で、85才、84才、82才、78才と半数が後期高齢者です。
 88才で最高齢のK・Sさんは、昨年4月まで、千葉地裁からほとんど毎回裁判所要請に参加して裁判長に、ご自分と奥様の病状を伝えて、早期全額返還を求めて訴えていました。しかし、5月以降とうとう認知症も発症されてしまい、現在は一人で外出もできず、デイサービスに通うのがやっとの状態になってしまいました。奥様も86歳で独立歩行がやっとの状態で、介護保険を利用しながら病院にも通い何とか在宅で生活しています。
 代表のT・Sさんも、高裁判決までは毎回傍聴していましたが、心臓の病気に加えてがんを発症され、毎日12種類の薬を飲み続けています。最近は不眠がちで、1か月前までは長年毎日必ず行っていた散歩すらできなくなってきています。
 船橋信用金庫の破たんによって、出資金が全額返還されないというこの被害にあってからもう12年目に入っています。上告してからもう2年になります。
 高齢の被害者には、もう時間がありません。
 昨日原告団は、何としても原告の命のあるうちに一刻も早く全額返還を実現するために、破たん直後から様々な支援をいただいてきた船橋市の藤代孝七市長と福田幸雄経済部長に、一刻も早くあらゆる手立てを尽くして被害者全面救済を実現するために、被告と東京東信用金庫、政府、預金保険機構、裁判所などに対して可能な限りの働きかけを行っていただくよう支援要請しました。
 戦争を経験した高齢の上告人にとっては、ふなしんとふなしんの職員に対する長年の信頼関係を断ち切られたことによって受けた大きな経済的損失によるこの理不尽な被害と、11年以上に及ぶ裁判闘争は、ことさら心身ともに骨身にこたえています。
 85歳、84歳、80才の毎回裁判要請に参加している上告人たちも、必ず出資金を取り戻さなくてはとの一心で、駅の階段もやっとのことで上り下りし、地下鉄の駅から最高裁までの移動もタクシーを使い、広い最高栽の中の移動も車いすをお借りしないと移動できません。足やひざや体の痛みをこらえて、なんとか頑張って要請に参加しています。
 しかし、もう時間がありません。

 ふなしんはもちろんのこと、金融庁とともに、預金保険機構とひがしんの責任も重大です。
 被害者には、なんの落ち度もありません。

 4月30日には、社会権規約委員会第3回日本政府報告書審査も行われます。

 横田裁判長と最高裁のすべての裁判官の皆様、
 どうか上告人の道理ある訴えと窮状を御理解いただき、一刻も早く上告人全員のすべての被害を救済していただきますようお願いします。
以上

資料 第230回 預金保険機構運営委員会議事要旨 他

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2013/3/27)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/24762483.html
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