◆ 「合理的配慮」無視の「君が代」戒告処分撤回裁判、
控訴審第1期日の報告と第2期日の案内。
みなさま、
合理的配慮無視の戒告処分撤回裁判の控訴人奥野です。
ひのきみ大阪ネット、大阪ネット運営委、処分撤回弁護団のメーリングリストに送信しています。
◆ 「合理的配慮」無視の「君が代」処分撤回裁判、控訴審の報告
控訴審第1期日が、9月8日(金)にありました。20名以上の方が傍聴支援に来てくださり感謝でした。
◆ 控訴人意見陳述
書面の確認の後、控訴人の口頭意見陳述を約15分しました。7月に提出した控訴理由書は67頁でしたが、意見陳述では控訴人の強調したい2つの点に絞って訴えました。
一つは原判決の「原告が、Aのてんかん発作の予防に仮託して、本件卒業式の国歌斉唱時に起立斉唱することを回避しようとしたという疑いを払しょくすることはできないといわざるを得ない。」という判断が控訴人の人格を貶め酷いものであるということ。
二つ目は「控訴人の着席は、支援学校教員の専門性から来る『合理的配慮』であるのにその点が吟味されずに処分決定され、原審でも認められてしまった。このようなことが通れば、『子どもの個性に応じて弾力的に行う』教育や『教師の自由な創意と工夫』による教育が出来なくなる」と訴えました。
この根拠として旭川学力テスト事件の最高裁判決にある教育基本法10条の趣旨の解釈を引用しました。控訴人の合理的配慮による着席を処分するなら生徒と教員の信頼関係も壊してしまうと訴えました。
◆ 裁判長による確認
陳述の後、裁判長から確認の質問がありました。
「原判決では処分の手続きが適正でなかったことを裁量権の濫用の範囲内で捉えてたが、今回、控訴理由書では別立てで訴えているが、そのように別に争点にするのか」と。
そうであると控訴側は答えました。
被控訴人側は代理人弁護士が欠席で、府の職員と思われる二人が出席し、持って来ていない書類があり、裁判官の質問に答えられない場面がありました。この被控訴人側のいい加減さは、これで結審と思っていたからでしょうか。
◆ 第2期日の決定
裁判長はこれで結審するつもりだったのかもしれませんが、控訴人側が、9月4日付の被控訴人からの「答弁書」に対する反論を出したいと裁判長に伝えたので、次の期日を持つことに決まりました。
反論の締め切りは10月10日で、
第2期日は10月20日(金)13:30から。高裁 別館7階74法廷です。
ぜひ傍聴支援に来てください。
◆ 報告集会
報告集会が11時過ぎから約1時間半行われました(20数名参加)。3人の弁護士から、この日の法廷の解説と今後の抱負などが語られました。
控訴人奥野は、パワーポイント資料を基にみなさんに知ってもらいたいことを訴えました。障がい児教育に関わる教員がその専門性を深めようと研修している写真も紹介しました。
この裁判は「君が代」の歴史的背景や歌詞の問題点を訴えてはいませんが、「君が代」の学校での強制が教育をゆがめているということを強調しています。
支援者の方はこの裁判は教育裁判であるととらえてくれていました。
生徒と教員の信頼関係の中で、立てない生徒の横で座り続けるという当然の選択が認めまれないという恐ろしさが「君が代」強制にはあります。当然のことが管理職・教育委員会に見えなくなります。
介護職員が高齢の利用者さんを安心させるために表情の見える位置で会話するのは当然のことです。子どもと話する時はしゃがむなどして顔を見て話ししたり話を聞きます。刑事ドラマではショック受けた被害者から事情を聞く時、刑事は見下ろしたりしないで、相手と同じ高さまで顔を下げて話をします。そういう例も紹介しました。
控訴人のパワーポイント資料は、この裁判の争点とは、ずれますが、「君が代」強制が支える「天皇制」体制が、障害者差別につながり、教育を歪めていると示そうともしました。
人間の成長を支援するのではなく、「国の為に命を捨てられる兵士」をつくるという歪められた目的は教育の目的ではありません。
これからも共闘、ご支援をよろしくお願いします。
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