◆ 宮崎県小林市 携帯基地局条例可決
宮崎県小林市で12月16日、携帯電話基地局設置や設備変更について、事業者に計画の事前届け出や住民説明を義務付けた条例案が可決されました。今年4月から施行されます。
小林市では、基地局近くの保育園児に健康問題が出たことが問題になり、市民団体「電磁波間題を考える小林市民の会」が条例制定を求めて請願を提出。昨年6月議会で採択されたことを受け、市が条例制定を進めてきたとのことです。
◆ 改造についても対象に
条例は、事業者に以下のことなどを義務付けました。
また、住民と事業者の双方から申出があった場合は、市長が紛争の調整を行うとしています。
「高さ」に関わらず全ての基地局を対象として事前説明を義務づけた条例は、神奈川県鎌倉市に続き国内2例目ではないかと思われます。
また、携帯電話の技術がどんどん「進化」していることを考えると、小林市の条例で基地局の新設だけでなく「改造」についても事前説明を義務づけたことも画期的だと思います。
住民の気持ちに沿ったこのような条例が新たに制定されたことについて、関係者に敬意を表します。【網代】
(参照)・2014年11月23日付『毎日新聞』
・条例 http://cms.city,kobayashi.lg.jp/tempimg/141003110423201410061319270f.pdf
宮崎県小林市で12月16日、携帯電話基地局設置や設備変更について、事業者に計画の事前届け出や住民説明を義務付けた条例案が可決されました。今年4月から施行されます。
小林市では、基地局近くの保育園児に健康問題が出たことが問題になり、市民団体「電磁波間題を考える小林市民の会」が条例制定を求めて請願を提出。昨年6月議会で採択されたことを受け、市が条例制定を進めてきたとのことです。
◆ 改造についても対象に
条例は、事業者に以下のことなどを義務付けました。
○携帯基地局の設置や改造を行うときは近隣住民(基地局の高さの2倍の距離内に住んでいるか土地建物を所有している者)及び周辺住民(近隣住民が属する区(自治組織)の居住者)に説明を行って意見を聴き、良好な関係を損なわないよう努めること(第4条第1項)事業者が違反した場合の罰則はないものの、市長が必要な措置を講じるよう勧告することができることと定めています。
○近隣住民及び周辺住民に学校又は児童福祉施設などの土地所有者が含まれるときは、その施設の管理者の意向を尊重するよう努めること(第4条第2項)
○携帯基地局の設置や改造を行うときは着工日から60日前までに工事計画書を市長に提出すること(第7条)
○工事計画書の提出後、近隣住民及び周辺住民を代表する者に工事計画の概要を説明するとともに、近隣住民及び周辺住民の理解を得るよう努めること(第8条第1項)
○近隣住民及び周辺住民から説明会の開催を求められたときは応じるよう努めること(第8条第2項)
○基地局の使用を開始したときは市長に届出ること(第14条)
また、住民と事業者の双方から申出があった場合は、市長が紛争の調整を行うとしています。
「高さ」に関わらず全ての基地局を対象として事前説明を義務づけた条例は、神奈川県鎌倉市に続き国内2例目ではないかと思われます。
また、携帯電話の技術がどんどん「進化」していることを考えると、小林市の条例で基地局の新設だけでなく「改造」についても事前説明を義務づけたことも画期的だと思います。
住民の気持ちに沿ったこのような条例が新たに制定されたことについて、関係者に敬意を表します。【網代】
(参照)・2014年11月23日付『毎日新聞』
・条例 http://cms.city,kobayashi.lg.jp/tempimg/141003110423201410061319270f.pdf
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます