石原都知事 フランス語蔑視発言 訴訟
◆2006年12月22日 第9回口頭弁論
原告から準備書面(7)を出しました。被告からも準備書面(5)が出されました。
1 原告から、準備書面7を出しました。
内容は「①被告による自白(個人的発言であることを認めたこと)の撤回は許されない、②被告の陳述の撤回は、時機に遅れたものであり、また信義誠実の原則にも反するので、却下されるべきである、③公的立場による発言であったとしても、不法行為による個人的責任追及が認められるべきである。」
2 被告からも準備書面5が出されました。
フランス語に関する発言は個人的な評価・見解であるが、都立大学のフランス語履修者の数などに関する発言は、都政と密接に関連するもので、公務を行なうにあたってなされたものである、というもの。
3 裁判長から被告に対して、再度、和解による解決は考えられないか打診がされました。
「被告を東京都にまで広げるようなことはせず、石原氏が個人的に非を認めたらどうか」という趣旨だと、理解されます。しかし、被告代理人は、その可能性はないと、拒否しました。
4 裁判長から原告に、東京都に対して「訴訟告知」するなどして、この訴訟に加わってもらうことにするか、検討して欲しいとの希望が述べられました。原告からは、訴訟告知とするか、新たな裁判を提起するかも含め、検討することを約束しました。
5 次回の裁判は、2月2日(金)1時15分からです。次回も、裁判の進め方中心の議論になり、原告の意見陳述はありません。
◎次回までに弁護団会議を開き、4の問題について検討し、その結果をお知らせします。
なお、去る11月10日に開かれた「抗議する会 原告・賛同者・弁護団の集い」では、現在の訴訟だけでは『当事者違い』で門前払いなどというリスクがあるなら、東京都相手に新しい訴訟を出そう、という方向で一致しています。
◆2006年10月27日 第8回口頭弁論
この裁判は、石原知事「個人」に対して起こしています。
この点については、第2回目の裁判で、裁判長から被告に「東京都知事であるが、これは都の代表者としての発言か、個人的な発言ということで良いのか?」との質問がありました。
被告は3回目の2月3日の裁判で、「これは個人としての発言である」と明言し、書面でも「都政とは全く関係のない事柄で個人的発言」と明記していました。
ところが、それから9ヶ月近くたった今回の裁判で、突然「公務員たる都知事としての職務を行うにあたってなされたもの」と、主張を「訂正」してきました。「都知事としての発言」ということになると、訴訟は東京都に対する「国家賠償訴訟」となり、賠償金や謝罪広告の費用は、都民の税金から支払われるということになります。訴訟は「出し直し」をしなければなりません。
裁判長からは、「こんなことがないようにと(訴訟が進んでからこんなことを言い出すと、手続が無駄になるので)、最初の段階で念を押したのです。それなのに、前の主張を撤回するのですか」と半ばあきれながら念を押しましたが、被告は訂正するとのこと。
このように、訴訟の途中で前言をひるがえしたり、訴訟終盤になってから新しい「言い分」をだすのは、フェアとは言えません。一定の場合、これは許されないことがあります。
原告は、「許されない場合」に当たるかどうか、次回まで反論することになりました。法律論としては、「許されない自白の撤回であるか」「時機に遅れた抗弁であるか」という論点となります。
今更この時機に及んでこんな主張を出してきた被告に、出席した原告は、あきれ、憤っています。
しかし、場合によっては、東京都を相手に、訴訟の出し直しを検討せざるをえないかもしれません。
11月10日(金)午後7時から、原告団会議が開かれる予定です。
ここで、詳しくご説明し、方針について相談することになりますので、是非ご参加下さい。
それにしても、このような「個人責任のがれ」に走ってきた石原都知事、この訴訟で、「追いつめられてきている」という危機感を持ち始めたことの表れかと、弁護団では話しているところです。
◆2006年9月15日 第7回口頭弁論
2006年8月3日付の被告の準備書面が法廷に提出されました。これは、原告が前回の口頭弁論で準備書面を出して行った「求釈明」(被告の答弁の不明確な所を指摘し、明確にするように求めたもの)への回答です。その内容は、
・「数を勘定できない言葉」と言ったのは、「フランス語の数字の数え方の特殊性に対する誇張した評価に過ぎない」
・「東京都立大学にはフランス語の先生が8人いて受講者が1人もいない」と言ったのは、「フランス語講座においては、教員数と学生数がアンバランスなほどに履修者が少ない」という意味だ。
といったものです。
そこで、さらに原告から、事前に反論を出しました(2006年9月8日付準備書面)。その中で原告側は、石原知事の発言は被告が反論するような「評価」ではなく、「鶏はその羽を使って飛ぶことができない」と同様の「事実」を適示したものであったと反論しています。
裁判所から被告に対しては、「原告からの求釈明に関して、発言をしたこと自体を否定しないなら、単に『発言はしたが、それで原告の名誉は毀損されていない』という主張だけをするのか、さらに『発言内容は真実であるから、発言は違法とは言えない』という主張までするのか、明らかにするように」と求められました。
被告は、10月16日までに、この裁判所からの質問と、首都大学東京設置の背景について、書面を出すことになっています。
『石原都知事のフランス語発言に抗議する会』
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mcpmt/toppagejp.html
◆2006年12月22日 第9回口頭弁論
原告から準備書面(7)を出しました。被告からも準備書面(5)が出されました。
1 原告から、準備書面7を出しました。
内容は「①被告による自白(個人的発言であることを認めたこと)の撤回は許されない、②被告の陳述の撤回は、時機に遅れたものであり、また信義誠実の原則にも反するので、却下されるべきである、③公的立場による発言であったとしても、不法行為による個人的責任追及が認められるべきである。」
2 被告からも準備書面5が出されました。
フランス語に関する発言は個人的な評価・見解であるが、都立大学のフランス語履修者の数などに関する発言は、都政と密接に関連するもので、公務を行なうにあたってなされたものである、というもの。
3 裁判長から被告に対して、再度、和解による解決は考えられないか打診がされました。
「被告を東京都にまで広げるようなことはせず、石原氏が個人的に非を認めたらどうか」という趣旨だと、理解されます。しかし、被告代理人は、その可能性はないと、拒否しました。
4 裁判長から原告に、東京都に対して「訴訟告知」するなどして、この訴訟に加わってもらうことにするか、検討して欲しいとの希望が述べられました。原告からは、訴訟告知とするか、新たな裁判を提起するかも含め、検討することを約束しました。
5 次回の裁判は、2月2日(金)1時15分からです。次回も、裁判の進め方中心の議論になり、原告の意見陳述はありません。
◎次回までに弁護団会議を開き、4の問題について検討し、その結果をお知らせします。
なお、去る11月10日に開かれた「抗議する会 原告・賛同者・弁護団の集い」では、現在の訴訟だけでは『当事者違い』で門前払いなどというリスクがあるなら、東京都相手に新しい訴訟を出そう、という方向で一致しています。
◆2006年10月27日 第8回口頭弁論
この裁判は、石原知事「個人」に対して起こしています。
この点については、第2回目の裁判で、裁判長から被告に「東京都知事であるが、これは都の代表者としての発言か、個人的な発言ということで良いのか?」との質問がありました。
被告は3回目の2月3日の裁判で、「これは個人としての発言である」と明言し、書面でも「都政とは全く関係のない事柄で個人的発言」と明記していました。
ところが、それから9ヶ月近くたった今回の裁判で、突然「公務員たる都知事としての職務を行うにあたってなされたもの」と、主張を「訂正」してきました。「都知事としての発言」ということになると、訴訟は東京都に対する「国家賠償訴訟」となり、賠償金や謝罪広告の費用は、都民の税金から支払われるということになります。訴訟は「出し直し」をしなければなりません。
裁判長からは、「こんなことがないようにと(訴訟が進んでからこんなことを言い出すと、手続が無駄になるので)、最初の段階で念を押したのです。それなのに、前の主張を撤回するのですか」と半ばあきれながら念を押しましたが、被告は訂正するとのこと。
このように、訴訟の途中で前言をひるがえしたり、訴訟終盤になってから新しい「言い分」をだすのは、フェアとは言えません。一定の場合、これは許されないことがあります。
原告は、「許されない場合」に当たるかどうか、次回まで反論することになりました。法律論としては、「許されない自白の撤回であるか」「時機に遅れた抗弁であるか」という論点となります。
今更この時機に及んでこんな主張を出してきた被告に、出席した原告は、あきれ、憤っています。
しかし、場合によっては、東京都を相手に、訴訟の出し直しを検討せざるをえないかもしれません。
11月10日(金)午後7時から、原告団会議が開かれる予定です。
ここで、詳しくご説明し、方針について相談することになりますので、是非ご参加下さい。
それにしても、このような「個人責任のがれ」に走ってきた石原都知事、この訴訟で、「追いつめられてきている」という危機感を持ち始めたことの表れかと、弁護団では話しているところです。
◆2006年9月15日 第7回口頭弁論
2006年8月3日付の被告の準備書面が法廷に提出されました。これは、原告が前回の口頭弁論で準備書面を出して行った「求釈明」(被告の答弁の不明確な所を指摘し、明確にするように求めたもの)への回答です。その内容は、
・「数を勘定できない言葉」と言ったのは、「フランス語の数字の数え方の特殊性に対する誇張した評価に過ぎない」
・「東京都立大学にはフランス語の先生が8人いて受講者が1人もいない」と言ったのは、「フランス語講座においては、教員数と学生数がアンバランスなほどに履修者が少ない」という意味だ。
といったものです。
そこで、さらに原告から、事前に反論を出しました(2006年9月8日付準備書面)。その中で原告側は、石原知事の発言は被告が反論するような「評価」ではなく、「鶏はその羽を使って飛ぶことができない」と同様の「事実」を適示したものであったと反論しています。
裁判所から被告に対しては、「原告からの求釈明に関して、発言をしたこと自体を否定しないなら、単に『発言はしたが、それで原告の名誉は毀損されていない』という主張だけをするのか、さらに『発言内容は真実であるから、発言は違法とは言えない』という主張までするのか、明らかにするように」と求められました。
被告は、10月16日までに、この裁判所からの質問と、首都大学東京設置の背景について、書面を出すことになっています。
『石原都知事のフランス語発言に抗議する会』
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mcpmt/toppagejp.html
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