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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

◆ 2023年1月都教委要請(3)国際人権プロジェクトチーム

2023年01月26日 | 「日の丸・君が代」強制反対

2023年1月24日

東京都教育委員会 教育長 浜 佳葉子 殿

 ◆ 国 際 人 権 に 関 す る 要 請

東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム

1. 東京都教育委員会は自由権規約を遵守して下さい。

 昨年1月の要請の時に、外務省総合外交政策局人権人道課主査の「自由権規約が定める義務については、東京都教育委員会を含め、日本国内において、遵守される必要があります」のと見解を引用しつつ、貴委員会に自由権規約を遵守するよう要請したところ、「都教育委員会は、締約国の地方公共団体として、国際人権規約について答える立場にありません。(所管:総務部教育政策課)」との回答で、自由権規約を遵守するというお答えはいただけませんでした。
 今年も先月、外務省要請の機会があり、貴委員会の条約遵守義務についての回答を伝えたところ、外務省の現在の担当者から「回答の趣旨が気になるところです」「繋いで頂ければお話しします」との言葉を預かりました。このまま貴委員会と外務省との間に見解の食い違いがあっては、国際約束の信義上由々しき問題になります。
 今年も改めて「東京都教育委員会は自由権規約を遵守して下さい」と要請いたします。
 と同時に、回答に際しては、担当者のお名前と連絡先をお知らせいただけるようお願いします。外務省につながせていただきます。

2. 自由権規約委員会第7回日本政府報告審査「総括所見」(CCPR/C/JPN/CO/7)は、外務省から東京都総務局人権部そして都教委総務部教育政策課に伝わっているでしょうか。

3. 文科省が主催する、都道府県等の人権教育担当指導主事を対象とした「人権指導主事連絡協議会」は、直近ではいつ行われましたか。その場で上記の「総括所見」(CCPR/C/JPN/CO/7)は周知されたでしょうか。

4. 東京都教育委員会は、条約を遵守する立場から、自由権規約委員会第7回日本審査総括所見パラグラフ38・パラグラフ39の懸念と勧告を受けて、以下の3点について、直ちに対応されることを要請します。

① パラ38に記された「君が代不起立処分」に対する自由権規約委員会からの懸念を真摯に受けとめ、学校の儀式的行事における静かで破壊的でない教員の不服従行為に対して懲戒処分を科すことは控えて下さい

② パラ38で「生徒に起立を強制するために物理的な力が用いられた」と指摘されていますが、これが事実なら政府見解の「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまで教育指導上の課題として指導を進めていく」という方針を逸脱していることになります。
 東京都におけるそのような事例について、きちんと調査されて、結果を公表すると同時に、生徒に対して物理的強制を行うことがないように、各学校に徹底して下さい。

③ パラ39の勧告に従い、思想・良心・宗教の実質的な行使を保障するために、学習指導要領や地方公務員法が、規約で許容された制約を超える運用がなされていないか点検して下さい。特に、教員に「起立斉唱」を職務として命じ、停職6ヶ月の根拠法令となっている「10・23通達」は、パラ38で懸念が示されたように規約で許容された制限を超えた自由を制約する法令であることは明らかなので、ただちに撤回することを求めます。

【添付資料】 自由権規約委員会第7回日本政府報告審査「総括所見」から
       CCPR/C/JPN/CO/7 3 November 2022 (ohchr ホームページから)

38. The Committee notes with concern the reports of restrictions of freedom of thought and conscience in the State party. It is concerned that as a result of passive, non-disruptive acts of non-compliance of teachers to stand and face the flag and sing the national anthem at school ceremonies, some have received punishment of up to six months suspension of duties.Furthermore, the Committee is concerned of the alleged application of force to compel students to stand during ceremonies (art. 18).

38 当委員会は締約国における思想良心の自由の制約に関するレポートに懸念を持って留意する。当委員会は学校の儀式において国旗にむかって起立し国歌を斉唱することに対する静かで破壊的でない不服従の結果、教師が最高6ヶ月の停職を含む処分を受けたことを懸念する。更に儀式において生徒に起立を強制するために物理的な力が用いられたという申し立てに対しても懸念を抱く。(18条)

39. The State party should guarantee the effective exercise of freedom of thought and conscience and refrain from any action that may restrict it beyond the narrowly construed restrictions permitted under article 18 of the Covenant. It should bring its legislation and practices into conformity with article 18 of the Covenant.

39 締約国は思想良心の自由の実質的な行使を保障し、規約18条で許容された制約の厳密な解釈を越えてその自由を制約するいかなる措置をも控えるべきである。締約国は自国の法律とその運用を規約第18条に適合させるべきである

(東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム 仮訳)

<連絡先> (略)


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