◇ 最高裁判決報告集会 7月30日(土)13:30~板橋文化会館大会議室
◎ 有罪判決を受けて

2011年7月7日板橋高校卒業式事件の最高裁判決に接して、激しい怒りを覚える。
開式予定時刻10時の18分前、待ち時間の9時42分に、参加者の一人が早く来場している人々に約30秒話して、最後5秒ほど呼び掛けた。これが何故に刑法の威力業務妨害罪に該当するのか。
9時45分来賓入場予定の3分前に到着した教頭・校長が、話を終えた上告人を無理やり退場させた。
そのことに抗議しつつも諦めて、9時45分に会場を立ち去った行為が何故に威力業務妨害罪に該当するのか。主客は、転倒しているのではないか。
判決文2p、
「教頭は、保護者席内にいた被告人に近づいてビラの配布をやめるよう求めたが、被告人は、これに従わずにビラを配り終え……」
教頭は、「配布をやめるよう求めた」一教頭の偽証である!
同、2p、
「……保護者らに呼び掛け、その間、教頭から制止されても呼び掛けをやめず、……」
その間の、「教頭からの制止」一教頭の偽証である!
また、「退場」に抗議した発言を、判決は、「怒号」、「怒声」、「怒鳴り声」と悪意をもって表現し、さらには、「粗野な言動」と決めつける。
「粗野罪」であり、一審の文言では、「不素直(すなお)罪」ということか。
3p、
「粗野な言動でその場を喧躁状態に陥れるなどした……」
「喧躁状態」一一誇張・誇大化極まれる表現であり、実際には在校生の笑い声が聞こえるなど、まったく「喧躁」ではない。
同、3p、
「……本件卒業式は、予定より約2分遅れの午前10時2分頃、開式となった。」
TBSのカメラクルーと卒業生の出会いを避けるために、当日は卒業生の待機場所を会場より遠くに設定しており、この遅れは想定の範囲内である。
卒業式の開式の実態は、「卒業生入場」をもって始まるのであり、「卒業生入場は」、当日9時55分ころに始まっている。
普通の声での説明を、「大声」、抗議した声を、「怒声」と歪曲して認定し、「威力業務妨害」とするが、突き飛ばすという「威力」を用いて来賓を退場させたのは教頭であり、まことに主客が転倒している。
「大声」という「声」が、「威力行妨害罪の構成要件に該当する」との判決文は、今後社会に恣意的に適用されるとしたら、人々はひっそりと生活せざるを得なくなるであろう。
この最高裁判決は、社会を窒息させる「窒息罪」に該当するとんでもない判決である。
今日の最高裁は司法権の独立の名に値しない、行政の府に堕してしまっている。
次々と都当局の起立・斉唱強制を拙い言辞・マナー論等を弄して擁護し、憲法の思想・良心の自由と言う崇高な理念に思い至ることをしない。
アメリカの最高裁判事が修正憲法第1条の言論の自由を断固として守り抜く宣告をしていることに比しても、日本の最高裁裁判官はあまりにも情けない。
憲法99条の裁判官の憲法尊重・擁護の義務を放擲している。
今や日本の最高裁裁判官は政府の行政官僚であり、検察の従僕であるというしかない。
日本に三権分立はない。
学校の卒業式に何の歌を歌うかなどは、その学校にまかせればいいではないか。
ここ数カ月にわたる、最高裁の君が代起立斉唱職務命令の合憲宣告というキャンペーンは、異様である。私はこの異様さに大きな疑念を覚える。
彼らは、内心怯えを抱いているのではないか。それとも厚顔にも単に開き直っているのか。
怯えとは、言うまでもない。
日本列島の住民に多大な恐怖と長期にわたる病苦を招来し、農業・酪農・漁業その他の人びとの生活を奈落の底に突き落とし、ふるさとを壊滅させた福島第1原発の事故である。
この事故の真因は原子炉設置許可の最終的承認をなした最高裁にある。
最高裁裁判官は原発のいい加減な耐震基準を容認した。彼らこそが原発事故を惹き起した当事者である。
2005年「もんじゅ」の判決で住民を逆転敗訴にしたのは最高裁である。
2009年4月23日、中越沖地震を一切考慮せずに、柏崎原発の原子炉設置許可を有効としたのは、まさにこの最高裁第1小法廷であり、稼働中の原発(石川・志賀原発)に初めて差し止めを命じた一審金沢地裁判決を取り消し、住民側逆転敗訴を言い渡した二審名古屋高裁金沢支部判決を確定させたのもまさしくこの最高裁第1小法廷であった。
2011年3月11日の福島原発事故のわずか4カ月半前、昨年、2010年10月28日の上告棄却である。
この時の5人の裁判官は、今日も法廷に臆面もなく出てきた。心あれば、3月11日以降の状況を見て、直ちに辞職すべきであろう。無答責とは、恥ずべきことである。
刑事審判において、無実の者多くを監獄に幽閉しあるいは殺害してきたのも最高裁である。
犯罪と向き合う中で、最高裁裁判官は自らが犯罪者となった。間違っていたことが公になっても、最高裁判事は誰ひとり謝罪しない。
刑事起訴で無罪となるのは、1万分の1である。99.99%が有罪となる。こんな異様なことがまかり通っていいものだろうか。
これは裁判ではない。
裁判所は検察の下請け処理機関となっている。
最高裁という建造物、まるで城塞・要塞のような建物は何と震度6強で崩壊の危険があると言う。54基の原発と同じである。
建物もそこにいる裁判官もすべて一新されなければならない。
全面的な、真の意味での司法改革なくして、日本の未来はない。
『藤田先生を応援する会通信』(2011/7/10 第48号)
(2011/7/20 一部修正)
◎ 有罪判決を受けて
上告人 藤田勝久

2011年7月7日板橋高校卒業式事件の最高裁判決に接して、激しい怒りを覚える。
開式予定時刻10時の18分前、待ち時間の9時42分に、参加者の一人が早く来場している人々に約30秒話して、最後5秒ほど呼び掛けた。これが何故に刑法の威力業務妨害罪に該当するのか。
9時45分来賓入場予定の3分前に到着した教頭・校長が、話を終えた上告人を無理やり退場させた。
そのことに抗議しつつも諦めて、9時45分に会場を立ち去った行為が何故に威力業務妨害罪に該当するのか。主客は、転倒しているのではないか。
判決文2p、
「教頭は、保護者席内にいた被告人に近づいてビラの配布をやめるよう求めたが、被告人は、これに従わずにビラを配り終え……」
教頭は、「配布をやめるよう求めた」一教頭の偽証である!
同、2p、
「……保護者らに呼び掛け、その間、教頭から制止されても呼び掛けをやめず、……」
その間の、「教頭からの制止」一教頭の偽証である!
また、「退場」に抗議した発言を、判決は、「怒号」、「怒声」、「怒鳴り声」と悪意をもって表現し、さらには、「粗野な言動」と決めつける。
「粗野罪」であり、一審の文言では、「不素直(すなお)罪」ということか。
3p、
「粗野な言動でその場を喧躁状態に陥れるなどした……」
「喧躁状態」一一誇張・誇大化極まれる表現であり、実際には在校生の笑い声が聞こえるなど、まったく「喧躁」ではない。
同、3p、
「……本件卒業式は、予定より約2分遅れの午前10時2分頃、開式となった。」
TBSのカメラクルーと卒業生の出会いを避けるために、当日は卒業生の待機場所を会場より遠くに設定しており、この遅れは想定の範囲内である。
卒業式の開式の実態は、「卒業生入場」をもって始まるのであり、「卒業生入場は」、当日9時55分ころに始まっている。
普通の声での説明を、「大声」、抗議した声を、「怒声」と歪曲して認定し、「威力業務妨害」とするが、突き飛ばすという「威力」を用いて来賓を退場させたのは教頭であり、まことに主客が転倒している。
「大声」という「声」が、「威力行妨害罪の構成要件に該当する」との判決文は、今後社会に恣意的に適用されるとしたら、人々はひっそりと生活せざるを得なくなるであろう。
この最高裁判決は、社会を窒息させる「窒息罪」に該当するとんでもない判決である。
今日の最高裁は司法権の独立の名に値しない、行政の府に堕してしまっている。
次々と都当局の起立・斉唱強制を拙い言辞・マナー論等を弄して擁護し、憲法の思想・良心の自由と言う崇高な理念に思い至ることをしない。
アメリカの最高裁判事が修正憲法第1条の言論の自由を断固として守り抜く宣告をしていることに比しても、日本の最高裁裁判官はあまりにも情けない。
憲法99条の裁判官の憲法尊重・擁護の義務を放擲している。
今や日本の最高裁裁判官は政府の行政官僚であり、検察の従僕であるというしかない。
日本に三権分立はない。
学校の卒業式に何の歌を歌うかなどは、その学校にまかせればいいではないか。
ここ数カ月にわたる、最高裁の君が代起立斉唱職務命令の合憲宣告というキャンペーンは、異様である。私はこの異様さに大きな疑念を覚える。
彼らは、内心怯えを抱いているのではないか。それとも厚顔にも単に開き直っているのか。
怯えとは、言うまでもない。
日本列島の住民に多大な恐怖と長期にわたる病苦を招来し、農業・酪農・漁業その他の人びとの生活を奈落の底に突き落とし、ふるさとを壊滅させた福島第1原発の事故である。
この事故の真因は原子炉設置許可の最終的承認をなした最高裁にある。
最高裁裁判官は原発のいい加減な耐震基準を容認した。彼らこそが原発事故を惹き起した当事者である。
2005年「もんじゅ」の判決で住民を逆転敗訴にしたのは最高裁である。
2009年4月23日、中越沖地震を一切考慮せずに、柏崎原発の原子炉設置許可を有効としたのは、まさにこの最高裁第1小法廷であり、稼働中の原発(石川・志賀原発)に初めて差し止めを命じた一審金沢地裁判決を取り消し、住民側逆転敗訴を言い渡した二審名古屋高裁金沢支部判決を確定させたのもまさしくこの最高裁第1小法廷であった。
2011年3月11日の福島原発事故のわずか4カ月半前、昨年、2010年10月28日の上告棄却である。
この時の5人の裁判官は、今日も法廷に臆面もなく出てきた。心あれば、3月11日以降の状況を見て、直ちに辞職すべきであろう。無答責とは、恥ずべきことである。
刑事審判において、無実の者多くを監獄に幽閉しあるいは殺害してきたのも最高裁である。
犯罪と向き合う中で、最高裁裁判官は自らが犯罪者となった。間違っていたことが公になっても、最高裁判事は誰ひとり謝罪しない。
刑事起訴で無罪となるのは、1万分の1である。99.99%が有罪となる。こんな異様なことがまかり通っていいものだろうか。
これは裁判ではない。
裁判所は検察の下請け処理機関となっている。
最高裁という建造物、まるで城塞・要塞のような建物は何と震度6強で崩壊の危険があると言う。54基の原発と同じである。
建物もそこにいる裁判官もすべて一新されなければならない。
全面的な、真の意味での司法改革なくして、日本の未来はない。
『藤田先生を応援する会通信』(2011/7/10 第48号)
(2011/7/20 一部修正)
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