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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

◆ 第7回日本政府報告審査『総括所見』パラ38・パラ39の解読

2022年12月09日 | 「日の丸・君が代」強制反対

 ◆ 国際社会が認めた「君が代不起立処分」は人権侵害!

※ 『総括所見』(「C.主な懸念事項及び勧告」パラ4~パラ45)は、日本政府報告に対する委員会の「見解」(偶数項)と、日本政府に対する委員会の「勧告」(奇数項)とが、ペアで構成されています。

◎ パラ38(委員会の見解)

 当委員会は締約国における①思想良心の自由の制約に関するレポートに懸念を持って留意する。当委員会は学校の儀式において国旗にむかって起立し国歌を斉唱することに対する静かで破壊的でない不服従の結果、教師が最高6ヶ月の停職を含む処分を受けたことを懸念する。更に儀式において生徒に起立を強制するために物理的な力が用いられたという申し立てに対しても懸念を抱く。(18条)

① NGOレポートで通報された内容(後段の「教員に対する君が代不起立処分」等)は、規約に違反する思想良心の自由への制約である、というのが委員会の見解である。

◎ パラ39(委員会の勧告)

 締約国は②思想良心の自由の実質的な行使を保障し、③規約18条で許容された制約の厳密な解釈を越えて④その自由を制約するいかなる措置をも控えるべきである。 締約国は⑤自国の法律とその運用を規約第18条に適合させるべきである。

② 「実質的な権利の保障」とは、パラ38の「国旗にむかって起立し国歌を斉唱することに対する静かで破壊的でない不服従」の自由を保障しなさい、ということ。

③ 「制約の厳密な解釈」とは、自由権を制約するには、規約18条3項に記された「立法・目的・必要性」の厳格な条件を満たさなければならない、ということ。

④ 「自由を制約するいかなる措置」とは、パラ38のNGOレポートで通報された措置、即ち東京では「10・23通達」、大阪では「府・市条例」による起立斉唱命令を指し、「控えるべきである」とは、これら通達・条例は③の厳しい条件を満たしていないので、起立斉唱命令は控えなさい、という勧告である。

⑤ 「自国の法律とその運用」とは、日本政府回答書とそれに対する審査の場でのゴメス委員の質問から、具体的には「学習指導要領」や「地方公務員法」を指しており、それらを法的根拠とした「不起立処分」は国際基準に適合していないから取り消しなさい、という勧告である。

★ わが国が批准している自由権規約には法的拘束力があります。規約違反であり規約に適合させるべきだと指摘された「自国の法律とその運用」を改めることは、締約国の国際社会の一員としての責務です。私たちは、日本政府及び都教委に一刻も早い責任ある対応を求めていきます。

東京・教育の自由裁判をすすめる会 国際人権プロジェクトチーム


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