《国公法弾圧2事件国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件》
◎ 最高裁係属から2年、大法廷回付で無罪判決を求めシンポジウム開催
現在両事件が継続中の最高裁において、参政権に関わる表現の自由=ビラ配布の自由を確立させる判決を勝ち取るため30日、参議院議員会館裏の星陵会館にて開催され370人が参加しました。

国連自由権規約委員会は、2008年に当会が告発したビラ配布弾圧6事件について、『締約国(日本)は、(自由権)規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。』と勧告しています。
両事件弁護団の加藤健次弁護士による基調報告の後、「最高裁は『表現の自由を守れるか』」と題してシンポジウムを行いました。
ジャーナリストの青木理氏は、「公務員の『党派的偏向』を理由に政治的行為を禁止した猿払判決の論理を額面通りに受け止めれば、『しんぶん赤旗』号外を配る堀越さんを公安警察が盗撮したことこそ国公法違反ではないか」と告発。
学習院大学法科大学院青井美帆教授(憲法学)は、国公法が公務員に禁じる政治的行為が人事院規則で定めていることについて、「非常に広範で、公務員は投票以外ほぼ何もできない。こんなことを(法律ではない)規則で決めること自体が違憲だ」と指摘。
堀越明男さんは、みなさんとともに最高裁で必ず意見無罪判決を勝ち取るために先頭に立って頑張ります」と決意を表明し、宇治橋慎一さんは「最高裁に表現の自由を守らせよう」と訴えました。
※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)2008年10月
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/7/1)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/23477647.html
◎ 最高裁係属から2年、大法廷回付で無罪判決を求めシンポジウム開催
現在両事件が継続中の最高裁において、参政権に関わる表現の自由=ビラ配布の自由を確立させる判決を勝ち取るため30日、参議院議員会館裏の星陵会館にて開催され370人が参加しました。

国連自由権規約委員会は、2008年に当会が告発したビラ配布弾圧6事件について、『締約国(日本)は、(自由権)規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。』と勧告しています。
両事件弁護団の加藤健次弁護士による基調報告の後、「最高裁は『表現の自由を守れるか』」と題してシンポジウムを行いました。
ジャーナリストの青木理氏は、「公務員の『党派的偏向』を理由に政治的行為を禁止した猿払判決の論理を額面通りに受け止めれば、『しんぶん赤旗』号外を配る堀越さんを公安警察が盗撮したことこそ国公法違反ではないか」と告発。
学習院大学法科大学院青井美帆教授(憲法学)は、国公法が公務員に禁じる政治的行為が人事院規則で定めていることについて、「非常に広範で、公務員は投票以外ほぼ何もできない。こんなことを(法律ではない)規則で決めること自体が違憲だ」と指摘。
堀越明男さんは、みなさんとともに最高裁で必ず意見無罪判決を勝ち取るために先頭に立って頑張ります」と決意を表明し、宇治橋慎一さんは「最高裁に表現の自由を守らせよう」と訴えました。
※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)2008年10月
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/7/1)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/23477647.html
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