《沖縄日本から米軍基地をなくす草の根運動》
★ 「台湾有事」は「日本有事」ではない
~米国の軍産複合体政府の思惑で日本沖縄の戦場化絶対許すな!
~ウクライナで味をしめ、日・中を闘わせて、漁夫の利?
★ 『台湾有事』は『日本有事』?
自民党の総裁選候補者は、「『台湾有事』は『日本有事』だ」などと叫んでいます。
日本沖縄は中国と隣国でその付き合いには長い歴史があります。文化的交流も深いものがあります。しかし両国は全く別の国です。政府も民族も、歴史も、言語も全く異なる国です。
台湾と中国大陸の問題は、日本沖縄の問題ではなく中国の内政問題です。
「『台湾有事』は『日本有事』だ」などということは、「一つの中国」を認めた日中両国が交わした3つの国際文書という国際公約に反し、これを乱暴に踏みにじる「内政干渉」に等しいものです。
★ 日中両国の国際文書を蹂躙
なぜ、自民党政治家たちはこういう「全く間違ったこと」を言い立てるのでしょうか。
それは、属国日本の宗主国米国がそう言いたてているから以外の理由はありません。日本沖縄は、独立した主権国家であるべきです。
なぜ、米国政府は「『台湾有事』は『日本有事』だ」などという、全く間違った論を言い立てるのでしょうか。
最近東京で行われた、沖縄戦遺骨拾いの活動家具志堅さんの講演会で、具志堅さんは、趣旨として「米国は、経済的に中国に追い抜かれ国際的地位が下がりつつある。経済力で世界トップにおどりでた中国と経済力は下がりつつあるがそれでも世界で有力な日本を戦わせれば、両国の国力を弱め米国は漁夫の利を得ることができると考えている」と述べました。
この説について、国際政治学者羽場久美子さんに、質問する機会があったときに質問しましたら、アメリカは、第一次世界大戦以後も、その前の日ロ戦争の時も、日本を他国と戦わせて、自国の利益を得る戦略をとってきた、と肯定的な意見でした。
(「漁夫の利」一双方が争っているすきに、つけこんで第3者が利益を横取りすること。広辞苑)
★ 日中を戦わせたい米国
ウクライナ戦争は、ロシアの力を弱めたいが直接米ロ戦争の危険はおかしたくないバイデン政権が、キエフロシアというように歴史的には、ある意味では兄弟関係のような関係にあるロシアとウクライナを、自国からは1兵も出さずに争わせ、ふんだんにウクライナに武器援助して米国の軍需産業をもうけさせ(ロッキード社のような軍産複合体)ながら、ロシアを弱体化させる、しかもNATOという世界最大最悪の軍事同盟をバルト3国にまで拡大できたという、全く米国の軍産複合体に都合の良い戦争です。
「台湾有事」=「日本有事」論は、その様な米国軍産複合体の「理論」であり、国際法上絶対に許されない内政干渉の「理論」です。
「台湾有事」≠「日本有事」です。これこそ内政不干渉という国際関係を律する政策です。
来年2025年で80年もポツダム宣言と日本国憲法を踏みにじって、日本を属国化して日本の内政に干渉してきた米国は、はるばる太平洋を越えて、さらに日本の内政に干渉しようとしているばかりか戦争にまで導こうとしている恐るべき情勢が日本沖縄の現在の情勢です。
★ 尖閣2島占領の米軍
米日反動戦争勢力によってまき散らされている「中国脅威論」の最大のテーマの一つが、「尖閣諸島問題」です。
しかし、在日米軍は、久場島を黄尾嶼、大正島を赤尾嶼という名前の米軍射爆撃場という米軍基地として、1956年から1972年まで使用してきました。そして現在に至るも米軍基地です。
自公内閣は、中国海警船が尖閣に近づくだけで大騒ぎして、中国脅威論を煽り立てていますが、すでに尖閣諸島の中でも大きい2島久場島、大正島が米軍によって占領されていることに対しては、全く沈黙し隠し通そうとしているし、国民は、ジャーナリズムもふくめて、知らないか知ろうともせずにいます。
★ 「戦争できる国づくり」に躍起
米海兵隊がグアムに引き上げた時が一番危険だ、という分析もあります。なぜなら、米軍は、中国軍と戦わないで、日本軍(いわゆる「自衛隊」という米軍補助軍隊)に闘わせるという戦略の実行が始まるしるしだからです。
ウクライナで米国がやっているように。政府は、米政府の意向を受けて、日本全土にミサイル基地を配備し、国民を戦争へ戦争へと動員する「戦争できる国づくり」に躍起になっています。
小池都知事は、沖縄県で、作られ始めている「地下避難所」を東京にも作ると言明しました。
★ 不再戦の日中間文書
日本と中国には、相互に平和的に交流するという文書があります。その文書を「草の根ニュース」140号に掲載し、米国の日中を戦わせようという策略に乗らず、を堅持する両国間の文書(2国間の国際法と言うべきです)が存在します。重要文書ですので、「草の根ニュース」140号(本号)に掲載します。
絶対に、中国と戦争することを許してはなりません。
「草の根ニュース 第140号」(2024年9月28日)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます