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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「もの言える自由」裁判

2007年10月24日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 「もの言える自由」裁判交流会ニュース№6
   響 ひびき
 ♪伝わる・つながる・広がる♪

 ◆「もの言える自由」裁判・第11回口頭弁論:立証の山場です!
 10月31日(水)10時~17時 東京地裁710号法廷

 霞ヶ関A1出口目の前 裁判所合同ビルの7階/終了後弁護士会館で報告集会
 (今回は54席の法廷で、傍聴抽選はなく先着順です。途中退場・途中入場もできます。満席の場合、途中で交代するので、入れなかった場合もお待ち下さい。)


 ※証人の順番と時間の目安(当日の進行でずれることもあります。)
  午前10時~ ①木部元豊多摩高校校長
  午前11時20分頃~ ②元羽村高校校長
   〔昼休み〕
  午後1時半~ ③金子元主任指導主事
  午後3時頃~ ④原告(池田)


 ◆ 「もの言える自由」裁判報告

【第9回口頭弁論 2007年6月14日】

 「予防訴訟」の控訴審第1回口頭弁論の期日と同日・同時刻の開催であっため、傍聴に来て下さる方が少なくなるかと心配しましたが、傍聴抽選に64名もの大勢の方に並んで頂く結果となりました。入れなかった方には申し訳ありませんでしたが、ありがとうございました。

 今回は今後の証人尋問に誰を呼ぶかについて双方の意見が出されました。
 原告が請求した5人の証人(木部元豊多摩高校校長、清原元羽村高校校長、井出元指導部長、金子学務部副参事、原告本人)のうち、都教委の井出隆安元指導部長(現杉並区教育委員会委員長)について、被告側から不要の意見が出されました。特に井出氏については金子学務部副参事が本件「指導」の決定案を作成し、「決定に際して決定案が変更された事実はない」ため決定案の作成に直接関わった金子一彦証言で足りる、井出氏は不要との意見が出されました。他の4人については「然るべく」ということでした。
 裁判所は木部校長、金子副参事、原告の3人の証人は必要だが、清原元羽村高校校長、井出元指導部長は必要ないのではないかという見解を示しました。
 原告側としては金子陳述書では原告の発言がなぜ不適切なのかが明らかとなっていないため、決定の理由を都教委の責任者に聞く必要がある、清原校長は「指導」を実施した校長であり、都教委の聞き取り調査にも立ち会っている等述べましたが、裁判所からは、必要性について、改めて書面を出すようにと言われ、今回は証人採用に関する判断を保留して、次回に証人を決定することとなりました。
 また原告が証拠として提出した卒業式のビデオ視聴については裁判所としても前向きな姿勢であり、尋問の中で視聴することなどは今後検討することになります。
 口頭弁論終了後、裁判所待合室で傍聴に入れなかった方々を含めて簡単なまとめを弁護団から聞き、立証は山場を迎え、次々回には証人尋問で事実を明らかにする時期となったとの報告を受け、身の引き締まる思いがしました。

【第1O回口頭弁論 2007年7月26日】
 今回は4人の証人採用が決定しました。前回裁判所は木部元豊多摩高校校長、金子指導主事、池田幹子原告の3人を証人として採用する意向を示していましたが、清原元羽村高校校長、処分を決定した井出元措導部長は必要がないのではないか、必要性については再度文書で主張してほしいという意向だったため、原告側からば、清原元羽村高校校長、井出元指導部長も、証人として必要であるとの補充の上申書を7月6日付けで提出しました。
 これに対する都側からの証人採用についての意見書が裁判当日に届き、その内容は、清原元羽村高校校長は「然るべく」ということで認めるが、井出都教委元指導部長については5ページにも及ぶ詳細な書面で必要ない、との意見でした。
 裁判所は、清原元羽村高校校長については、原告側主張に沿い、陳述書が提出されていることから反対尋問の保障の必要もあるため証人採用を認めるが、金子元指導主事が証人になっているのだから井出都教委元指導部長は必要ないのではないかとの判断を示されました。
 原告側弁護団からは、都教委の一連の行為の違憲違法性を明らかにするためには、責任者の井出元指導部長が証人として必要である旨主張し、現時点で、井出元指導部長の尋問の必要性の判断が難しければ、4人の証人尋問後に再度採否を検討されたい旨述べ、結論として、裁判所も、現時点では、採用しないとの決定は行わず、採否については留保という扱いとなりました。

 次回期日は10月31日、午後10時から午後5時まで710号法廷(54席)で上記4名(木部元豊多摩高校校長、清原元羽村高校校長、金子指導主事、池田幹子原告)の尋問が行われます。
 法廷については、次回は証人尋問ですので、多数の傍聴希望者に対応できるように広い法廷を確保されたいということを原告側から申し入れておりましたが、裁判官も、この点については検討され、通常は単独裁判官としては使用していない広めの法廷を、丸一日使える日を確保できるよう調整をしてくれていました。
 原告側弁護団としては、十分な尋問時間が確保できるように、尋問期日を1日ではなく、2日に分けてほしい旨要望しましたが、1日の集中審理で行うのが今の裁判所の姿勢であるということでした。
〈尋問時間の配分〉
 ○木部元豊多摩高校校長:都側の主尋問20分、原告側の反対尋問60分、
 ○清原元羽村高校校長:都側の主尋問20分、原告側の反対尋問30分、
 ○金子元指導主事:都側の主尋問20分、原告側の反対尋問60分、
 ○原告(池田):原告側の主尋問60分、都側の反対尋問40分

と決定しました。
 裁判終了後、弁護士会館で報告集会を行い、弁護団より、裁判官が次回の法廷をいつもの620号法廷(20席)ではなく合議で使っている広い法廷を使える日をあらかじめ確保してくれていたが、これは毎回傍聴抽選に多くの方が並んで下さったお陰であると感謝が述べられました。
 10月31日は1日でほとんど休み時間なくびっしり証人尋問が行われるハードな日になること、立証の山場なので皆さんの傍聴で支えてください、とのお話もありました。
 参加者から、集中審理で朝から夕方までの1日中傍聴席を一杯にすることは難しいことなので工夫が必要と、経験に基いた貴重な意見をいただきました。
 篠原裁判官は「解雇裁判」の左陪席裁判官であったことも忘れてはいけない、などの意見もありました。
 この日の傍聴希望者は54名で、報告集会にも多くの方が残ってくださいました。毎回来て下さっているのに抽選に当たらない方もいて、大変申し訳ないことですが、いつも有難うございます。次回は多くの皆さんが入れる席のある広めの法廷となりますので、是非とも証言を聞きにいらして下さい。よろしくお願いいたします。

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