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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

アベを倒そう!(152)<一教員の孤軍奮闘の戦い>

2016年09月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」・「ひのきみ全国ネット」の渡部です。
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 現在、日本の階級構成の8割を賃金労働者(教員も含む)が占めると言われています。
 しかし、その労働者階級は正規・非正規、職務・職階制、人事評価・能力給、出来高払い、などなどでひどくバラバラにされ、お互いに首を絞めあうような状態に置かれています。
 そこから、労働戦線は分裂し、統一した闘いが極めて困難な状態になっています。
 そうしたなかで、昨日、私のところに▲ 以下のようなメールが届きました。
 (その後のメールもあり、少し長いですが是非お読みください。)

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 私は香川県高松市の中学校で音楽教諭をしている藤田英晃といいます。
 香川県教育委員会は平成19年度より、期末勤勉手当、昇級において差別支給を開始した。
 期末勤勉手当において「特に優秀」、「優秀」、「普通」、「下位」の4ランクに教員を査定し、昇級では5ランクの差別支給を開始しました。
 その平成19年の期末勤勉手当において、当時、高松市立太田中学校で勤務していた私は勤勉手当の支給率0.51という不当なマイナス査定(戒告処分よりも低い)を受け、普通区分に比べ約9万2千円の実損を受けました。
 校長から説明された下位区分の内容は、その吹奏楽部の指導をめぐるものがほとんどであり、到底納得のいくものではありませんでした。
 その後、香川県人事委員会に対しておこなった措置要求では、こちらの主張は全く認められず、2年もの年月をかけられた後、棄却されました。
 その過程の中で、香川県人事委員会が県教委の追認機関になっていることもハッキリと露呈されました。
 そこで、私は平成22年11月15日、県人事委員会と県教委の双方を相手取り、本人訴訟による裁判を始めました。
 香川県には行政訴訟において、個人側についてくれる弁護士はいなかったからです。

 平成27年1月高松地裁は、私の不服申し立てを却下した人事委員会に対して、その取り消しを命じる勝訴判決を出し、ついに県教委の給与査定の問題点が世にさらけだされました。
 実に7年を要する戦いでした。

 県人事委員会は控訴し、高松高等裁判所での法廷闘争となりましたが、4月28日に行われた高松高裁の判決において、私は勝利しました。
 判決文には、私への評価に対して
  「著しく社会的な妥当性に欠ける判断にもとづいて、藤田先生に不利な事実ばかりを認定した評価がなされて違法だ
 と明記しています。

 この判決から言えることは、教員の評価制度は公平・公正に行うことなど絶対にできないということです。
 しかし、香川県人事委員会は、敗訴を受けて、私に謝罪するどころか、私を普通成績区分0.71の成績率に再判定することなく、平成27年6月18日、成績率を0.61と再決定することにより、下位成績区分にしたまま、自分たちのメンツを保つという姑息な解決をしてきたのです。
 県人委や県教委が判定において
成績率0.61と判断した認定事実は以下の3項目のみです。
  ・校外練習において、申請が1日前であった。
  ・夏休みの練習で近隣住民から音への苦情がきた。
  ・部活で使った教室の施錠を忘れることが何回かあった。

 上記の理由はすべて、勤務時間外の部活動に係ることであり、吹奏楽部顧問における特有の事由でもあります。
 しかも、だれにでも起こることのある軽微なミスでもあります。
 それにより、47830円の損害を被ることになってしまいました。

 本来、香川県の評定実施要領においては、部活指導は加点評価をしなければならないとなっているにもかかわらず、県教委、県人委は何らの反省もなく教訓も学ばないどころか、またしても違法行為を犯しているのです。
 そこで、現在、私は2回目の本人訴訟として、香川県人事委員会を相手に、判定取り消し訴訟を香川県地方裁判所に起こして再度、戦っています。
 このような部活動をめぐる、香川県教育委員会、香川県人事委員会の人事評価の実態を皆さんはどう思われますか。
 部活動は本来、勤務時間外、教育課程外、校長による職務命令外の、教員の自発性に基づき校長の承認の下に行われた職務なのです。
 私は、懲戒処分や矯正措置の対象となるような行為を行っていないのです。

 香川県教育委員会は私が校長から説明を受けた以上の後付けの理由をつけてきて、香川県人事委員会までもがその理由を認定して、判断材料としているのです。
 ちなみに、下位成績にされたのは主顧問の私であり、副顧問は普通のままです。
 これでは、最初から、部活顧問を引き受けなかったらよかったということになってしまいます。
 本来、人事委員会は人事委員会逐条地方公務員法において
  「人事委員会は人事行政の専門的機関であると同時に任命権者と職員との関係における中立的機関である
 とあるはずなのですが、まさに、教育委員会の追認機関に堕している実態なのです。
 ぜひ、全国の皆さんの声をお聞かせください。

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 これを受けて私が藤田先生の戦いを「全面的に支持します」と返信したところ、以下のような返信が返ってきました。
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 渡部 秀清さま
 早速のお返事ありがとうございました。
 メールでの紹介どんどんお願いします。
 皆さんで力を合わせて立ち向かっていきましょう。

 私は、現在、9月7日の第2回弁論に向けて準備書面や求釈明申立書を作成しています。
 本当に人事委員会は県教委の追認機関になっています。
 香川県の人事委員会委員長香川県教育委員会の教育次長、高校校長をしたものの天下り先になっていたのです。
  (中略)

 再度の訴訟は前回の地裁、高裁で私の部活動指導において、この部分は消極的評価が認められると判決文に書かれているところを人事委員会は正当な理由として、普通区分に戻すことをせず、その1段階手前の0.61という成績率により、プライド、面子、教員評価制度自体の存在を保とうとしているのです。
 ただ、すでに、判決の中の文章を引用しているので、勝ち目は少ないという意見がほとんどです。
 しかし、勤務時間外、教育課程外、校長による職務命令外の、教員の自発性に基づき校長の承認の下に行われた職務の部活動でこのような評価をされることを認めさせることは香川県の今後の教育のためにならないと思い、孤軍奮闘しながら、戦っている状態です。
 実際、私の戦いがこの勤勉手当差別支給において、今まで好き勝手してきた委員会に大きな抑止力になっており、データ的にも下位成績区分になったものが大きく減っている現実があります。
 つまり、弁護士がいなくても、ここまで戦えること、そして、そのノウハウをもっておくことは何らかの今後の被害者の方に役立つ時もあろうと頑張っています。
 実際、私と似た事案で措置要求を起こしている教員もいます。

 ・・・法律的な部分で、現在助けてもらえる方がいません。
 もし、裁判の相談、準備書面の校正等を見ていただけるような法律に詳しい方をご存知でしたらご紹介いただけませんか。
 一緒に、助け合いながら、この評価制度に異議を唱え続けていきましょう。
 今後ともよろしくお願いします。

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 藤田さんのこの返信の中では、
 <香川県の人事委員会委員長は香川県教育委員会の教育次長、高校校長をしたものの天下り先になっていたのです。>
 と書いてあります。
 このようなことは、他の都道府県でも起きているのではないかと思われます。階級的支配というのはまさにこのことですね。
 また、最後の方に
 <法律的な部分で、現在助けてもらえる方がいません。もし、裁判の相談、準備書面の校正等を見ていただけるような法律に詳しい方をご存知でしたらご紹介いただけませんか。>
 と書いてあります。

 どなたかおりましたら、紹介してください。

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