ひょうたん島研究会・TT(高木@千葉高退教)です。
すべての友人の皆さんへ。
下記の雑文を書いたので、紹介します。
なお、完全に別件だけど、今から「最高裁包囲」に参加するため、永田町に向かいます。
現地で、逢いましょう!
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★ 学校から過労死をなくしたい
T.T.0710(ひょうたん島研究会)
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今日6/16(月)の朝日「教育面」に、「改正『教員給特法』どう見る(上)/残業『自主的』と解釈 過労死防げない~持ち帰り含め把握を 管理職の責任明確に」という「見出しを右人差し指で打つだけで疲れてしまう」けっこう大きな記事が載っていた。若干のコメントを付けて、雑感を書く。
記事自体はインタビュー記事で、聞き手は朝日編集委員の氏岡真弓さん、答えるのは「過労死した教員の遺族らの代理人を務めてきた弁護士」の松丸正さん。以下、記事からの引用。
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│ (「近年は変わってきたか」と問われ)少しずつだが、変化はある。中央│
│教育審議会(文科相の諮問機関)は2019年に、勤務時間を「在校等時間」 │
│として把握することを提言した。 │
│ それまでは校長が時間外勤務を命じることができる「超勤4項目」(校外│
│学習、修学旅行、職員会議、災害に関連するもの)しか残業と認められなか│
│った。それを答申は、授業準備や部活などの時間外の校務も「在校等時間」│
│ととらえ、時間管理すべきだとした。 │
│ 時間外の在校等時間については、原則1カ月で45時間以内、1年間で360│
│時間以内とするガイドラインが制定され、後に指針に格上げされた。 │
│ ただ、過労死を抑止するのに十分かというと決してそうではない。 │
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初めて新聞紙上で「在校等時間」という単語を見た時、ビックリしてぼくの細い目はテンになってしまいました。彼ら文科省や県教委は「絶対に対価は払わないぞ!」と心に誓ってるかのようでした。「こんなことに意地張ってどうすんの?」とぼくは思うけど・・・。
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│ (「責任追及に当たって必要なこととは」と問われ)持ち帰り仕事も含めた│
│勤務時間の正確な把握だ。一部では、残業を少なく見せようと勤務時間を│
│過少申告したり、管理職が削減したりしてしまったりすることがあると聞く。│
│ 改正給特法の実施計画は、時間外の在校等時間の削減目標を定め、公│
│表を各教委に義務づけるとしているが、勤務時間の正確な把握がなければ│
│その前提も崩れる。(以下略) │
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紙幅がなくなったので、結論だけ書く。
「過労死をなくすために必要なこと」は、「ただ働きをなくすこと」。それに尽きるとぼくは思っている。
(25/08/16早朝)
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