=NHK 関西 NEWS WEB=
◆ 君が代不起立で処分の教員再任用不採用は違法 大阪府敗訴確定
大阪の府立高校の元教諭が定年後の再任用を希望した際、君が代の斉唱で起立する命令に従うかどうか確認されたうえ、不採用となったとして大阪府に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は府の上告を退け、不採用は違法だとして300万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。
大阪の府立高校の教諭だった梅原聡さんは、平成28年12月に定年後の再任用を希望し、その後、君が代の斉唱で起立することを含む上司の命令に従うかどうか校長から意向確認された末、不採用となったため「憲法で保障された思想や良心の自由を侵害された」として府に賠償を求めていました。
梅原さんは現役の教員だった際、君が代の起立斉唱をしなかったとして戒告の懲戒処分を2回受けていました。
1審は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は去年、不採用の判断について「梅原さんよりも重い『減給』の懲戒処分を過去に受けた別の教員は再任用されているなど、合理性を欠いた対応で違法だ」として、府に対し300万円余りの賠償を命じました。
一方、起立を含む命令に従うかどうか意向を確認したことは、違法ではないと判断しました。
判決を不服として府側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は、17日までに退ける決定をし、府に賠償を命じた2審の判決が確定しました。
【原告側弁護士“評価できる”】
2審の判決が確定したことについて原告の代理人の谷次郎弁護士は「最高裁が上告を認めず、高裁判決が確定したことは評価できる。この判決は教員だけにとどまらず、公務員全体の再任用について影響があると思う」と話していました。
【大阪府コメント】
大阪府は「主張が認められず誠に残念です。今後の対応については検討を進めます」とコメントしています。
『NHK NEWS WEB』(2022年6月17日)
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220617/2000062443.html
◆ 君が代不起立で処分の教員再任用不採用は違法 大阪府敗訴確定
大阪の府立高校の元教諭が定年後の再任用を希望した際、君が代の斉唱で起立する命令に従うかどうか確認されたうえ、不採用となったとして大阪府に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は府の上告を退け、不採用は違法だとして300万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。
大阪の府立高校の教諭だった梅原聡さんは、平成28年12月に定年後の再任用を希望し、その後、君が代の斉唱で起立することを含む上司の命令に従うかどうか校長から意向確認された末、不採用となったため「憲法で保障された思想や良心の自由を侵害された」として府に賠償を求めていました。
梅原さんは現役の教員だった際、君が代の起立斉唱をしなかったとして戒告の懲戒処分を2回受けていました。
1審は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は去年、不採用の判断について「梅原さんよりも重い『減給』の懲戒処分を過去に受けた別の教員は再任用されているなど、合理性を欠いた対応で違法だ」として、府に対し300万円余りの賠償を命じました。
一方、起立を含む命令に従うかどうか意向を確認したことは、違法ではないと判断しました。
判決を不服として府側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は、17日までに退ける決定をし、府に賠償を命じた2審の判決が確定しました。
【原告側弁護士“評価できる”】
2審の判決が確定したことについて原告の代理人の谷次郎弁護士は「最高裁が上告を認めず、高裁判決が確定したことは評価できる。この判決は教員だけにとどまらず、公務員全体の再任用について影響があると思う」と話していました。
【大阪府コメント】
大阪府は「主張が認められず誠に残念です。今後の対応については検討を進めます」とコメントしています。
『NHK NEWS WEB』(2022年6月17日)
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220617/2000062443.html
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