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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京「君が代」裁判三次訴訟最高裁判決報告(3)

2016年08月09日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◎ 個人はなぜ尊重されないのか (被処分者の会通信)
三次訴訟原告団代表 岡山輝明

 私達の裁判は、2010年3月の提訴以来、被処分者の会事務局の皆さんのご協力をはじめ、たくさんの方々の裁判傍聴やカンパ等々、また昨年12月の高裁判決の後、上告してからは全国からの署名や要請行動への参加など、厚いご支援に支えられてきました。感謝に堪えません。有り難うございました。
 私達は、50人の原告の内、高裁判決までで勝利した26人の減給・停職の処分取消では問題が解決しないと考え、残る戒告処分の取消と、停職、減給、戒告の全ての懲戒処分に対する損害賠償を求めて上告しました。しかし、別稿の植竹先生のご報告のとおり、いずれも認められませんでした。
 二次訴訟最高裁判決が2013年9月に出された後、減給処分が取り消された原告の内、現職者7名が同年12月に戒告の再処分を受けました。思いもよらぬことでした。しかも戒告の不利益内容は以前よりも重くなっていました。2006年度、2013年度と処分量定の変更があったのです。三次訴訟原告は2007年から2009年に処分を受けています。
 地裁判決で処分が取り消された原告の内、9名の現職者も減給取消が確定した後、内容がはるかに重くなった戒告の再処分を受けたのです。内2名は二次に続いて二度目の再処分でした。勝訴して反って不利益を被る。最高裁判決が招いた大きな問題です。
 戒告も取り消されなければ問題が解決しないことが明らかです。にもかかわらず、何の説明もありません。
 また今年の5月末、関連する河原井さん根津さんの最高裁判決で、停職処分の取消と損害賠償とが認められたにもかかわらず、三次訴訟では停職の損害賠償が認められませんでした。その理由も示されていません。
 私は、最高裁が、判断理由を示すことなく、訴えた者が自分で考えろとばかりに、私達の訴えを門前払いにしたことにも問題を感じます。個人として尊重されていないと感じるのです。
 私達が職務命令に従えないのは、自分自身の思想・良心・信仰などに反するからであり、生徒達のそれらを保障するものとしての教育の自由を犯すものだからです。そこには、教育行政、国家権力に生き方を左右されてはならないという気持ちがあります。つきつめて言えば「個人の尊重」です。
 都教委が「10.23通達」で全都一律に命じる入学式等の式典の形は、ステージの使用を強いることで教職員と生徒との上下関係を意識させ、「上に従う」という権威主義的な価値観を身体に染み込ませるものです。
 しかも式典の最初に、正面に掲げられた国旗に礼をさせ、国歌を斉唱させることで、入学卒業という個人の人生の節目の場を、国家が個人に優先することを生徒・保護者に了解させる場とするものです。当たり前のこととして、「個人よりも国家」を身につけさせる恐ろしさがここにあります。
 最高裁決定に恐れ入って沈黙したのでは、それこそ私達の敗北です。今度は応援する側に回って四次訴訟など一緒に闘っていきます。おかしいことはおかしいのです。
『被処分者の会通信 第106号』(2016.8.2)

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