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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

条件付き採用教員「免職取消裁判」一審勝訴

2015年02月10日 | 暴走する都教委
  《都教委包囲首都圏ネット2.8総決起集会資料から》
 ◎ 東京地裁、教員の免職処分「取り消し」の判決


 2014年12月8日、東京地方裁判所。判決主文で「東京都公立学校教員を免ずる処分を取り消す」と言い渡された。法廷内に沸き起こる歓声と拍手。
 原告が東京都教育委員会(以下、都教委)を相手取って提訴した『学校長による不当な評価に基づきなされた免職処分の取り消しなどを求めた訴訟』の判決に対してである。

 原告は2011年4月に教諭として採用され、都立学校に配属された。しかし、赴任当初より、当時の学校長は原告に対し異常なほど執拗にパワーハラスメントを行った。必修である初任者研修においても意図的に指導教員を外し、後任を置かずに研修を事実上ほとんど受けさせなかったにもかかわらず、その未修了を理由として不当な低評価をつけた。
 そして任命権者である都教委は、学校長の不当な評価だけに依拠して原告を不適格教員と判断して免職処分にした。この訴訟の概要である。
 判決書は言う。
 「原告が、学習指導に関して、初任者として通常の能力を有していなかったとは認め難い」
 「その能力不足を窺わせる大きな事情は認め難い」
 「校長は、初任者研修の校内研修の年間シラバスに目をとおしておらず、内容を十分に理解していないこと…(中略)…このような研修が原告に対して行われたとは認めがたい」
 「十分な研修が行われていないにもかかわらず、…(中略)…教員としての適格性を欠くと判断することは相当でない
 「仮に、…(中略)…学校において実のある初任者研修が行われれば、その研修効果による成長、改善の可能性はあったというべきである」
 「校長の総合評価は、生活指導・進路指導に関する不合理な評価を含むほか、不十分な初任者研修にとどまった弊害に留意することなく判断したものとして、客観性を欠き、かつ不合理なものであったといわざるを得ない」
 「この学校以外の学校で初任者研修を受けていたならば、…(中略)…免職されることはなかった可能性は十分に考えられる」
 「任命権者の判断は客観性を欠き、不合理なものであって、裁量権の逸脱、濫用であるものと認められるから、本件処分は違法であって取り消しを免れない」等々。
 学校長が原告に対して行った不当な初任研妨害と都教委の裁量権の逸脱、濫用に対する司法の厳しい判断は、初任者研修のあり方や、現場の管理職による若手教員の指導・育成方法などにも一石を投じている。
 原告が採用された2011年度の、東京都公立学校新規採用教員は2978名。そのうち正式採用とならなかった者は97名で、原告同様に免職処分を受けた者や、管理職あるいは主幹教諭によるパワーハラスメントを受けて辞めていった者自主退職を強要された者など様々である。
 この数字はここ数年間、大きくは変わっていない。東京都は全国でもワーストを走っている。
 大量採用・大量解雇。都教委はまさにブラック企業と化しているのである。この判決を都教委は真摯に受け止め、反省せよ!
 私たちは、原告が一日も早く教壇に復帰し、生徒に正面から向き合い成長することを願ってやまない。しかし厚顔無恥なる都教委は控訴した。
 私たちは控訴審においても返り討ちにすべく闘いを継続していく。さらなる朗報に御期待願いたい。(東京M.K)
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