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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

教員免許法がはらんでいる凶暴性

2012年07月16日 | 暴走する都教委
  《尾形修一の教員免許更新制反対日記》から
 ◆ 東京で、また「失職者」問題②-これは違憲ではないのか


 教員免許更新制そのものはちょっとおき、東京で起きている年度途中の失職問題ケアレスミスで失職するような制度設計になっているんだから、当初からこういうことが起こることは「想定内」だったはずである。つまり、作った側にとっては。なんでそういう制度につくってあるのだろうか。そのことは、次回詳しく考えたいと思う。
 ところで、しかし制度を作った時には、このように年度途中でパラパラと失職することは、さすがに想定してはいなかったと僕は思っている。1月末までに各人各校で確認するだろうし、都道府県教委で年度内に確認するだろうから、「4月から失職はありうる」ということを想定したのだろうと思う。それだって大問題だけど、とりあえず新年度の学校は、免許更新が確認された教員(と更新時期に当たっていない教員)でスタートできる。
 それが年度途中で失職すると言うのは、①で書いたように「都教委の責任」である。責任というより、「怠慢」で「職務懈怠」である。
 「懈怠」は「けたい」と普通は読むが、「かいたい」と読んで、法律用語で「法律において実施すべき行為を行わずに放置すること」である。
 年度内に確認せずに、今回のホームページ発表を見る限り、7月3日に初めて確認している。本人が都教委に確認してしまったために。ところが「7月6日付」で失職したのではなく、「3月31日付で失職」になっている。これは前に書いたけれど、「3月31日には、まだ免許が有効なので、失職はしない」はずである。そのまま4月1日を迎えて初めて失職するはずなので、日付がおかしい。
 それは前に書いたことだけど、そこで今回さらに考えていて、気付いたことがある。以下のことは初めて書くことである。
 「7月3日に気づいたのに、なんでさかのぼって失職辞令を出せるのだろうか」ということなんだけど、それができるんだったら「1月31日にさかのぼって、免許更新手続きを受け付ける」ことだって、できるのではないか。
 更新講習は終わっているので、単に手続きを忘れたケアレスミスである。さかのぼって、更新手続きを終えたことにすればいい。なぜ、それができないのか。どうなんだろうか?
 さて、普通に働いていて、突然失職するという、この更新制。その法律のはらんでいる「凶暴性」が東京でまざまざと目の当たりになった。
 ところが、どの新聞にも出ていない。(かどうか、全部は調べていないけれど。)東京新聞では、教員処分と教員採用試験の問題ミスは小さな記事になっているが、この失職問題は記事になっていない。
 マスコミ記者の人権意識が問われるのではないか。いくら法律で決まっているからと言って、自分の身に置き換えてみれば「こんなことが起こっていいのか?」と強く思わないか。それは教育学界や教員組合などにも強く言いたいことである。
 ことのきっかけは、単なる事務手続きミスなんだから、それで事実上「懲戒免職」になるようなことか。
 たまたま今回のケースが起こる前日に、都教委は教職員4名の処分を発表している。ちょっと紹介してみる。(紹介文の中身は文章を省略した。)
 ①小学校主任教諭(39歳、男)
 都内の歩道において通行していた女性に対して、後方から右足で背中付近を蹴って転倒させるなどの暴行を加え、現金約千円等の入った肩掛けかばんを奪うとともに、同女性に頭部外傷等による加療約3日間の傷害を負わせた。
 ②小学校教員(27歳、女)
 勤務校から自宅までの間において、特別支援学級児童12名分の児童名簿、特別支援学級児童4名分の個別の教育支援計画等の個人情報を保存した自己所有のUSBメモリを紛失し、個人情報を紛失した。また、個人情報の紛失について速やかに管理職に報告することを怠った。
 ③中学校教員(52歳、男)
 勤務校バレーボール部の男子生徒が練習を無断で欠席したことについて指導した際、生徒に対して、殺すなどの不適切な発言を行う、手のひらで頬を押すようにたたく、左足の裏で右すね及び腹部をそれぞれ押すように1回蹴るなどの体罰を行い、鼻から出血させた。また、体罰について、速やかに管理職に報告することを怠った。
 ④小学校事務主事(60歳、男)
 勤務校の事務室において、合計60日間、勤務時間中を含め約83時間30分にわたり、アダルト・サイトを含む業務に関係のないウェブ・サイトを閲覧した。
 ⑤「失職教員」(中学校主任教諭、35歳、男)のことは前回引用したが、更新講習は修了していたが、期限までに更新手続きをすることを忘れていたことが、今月になって自分で心配になり都教委に問い合わせたわけである。
 さて、それぞれの教職員の「処分」は、どの程度だと思うだろうか。
 ①懲戒免職
 ②減給10分の1 1月
 ③減給10分の1 1月
 ④戒告
 ⑤失職

 更新手続きを(多分多忙で)していなかったということは、強盗するのと同じなのか。アダルトサイトを見ていて戒告なら、そこまでも行かない単なるケアレスミスだと僕は思うが。
 これが「憲法違反」でないならば、なにが「法の下の平等」なんだろうか。法律家の見解も聞きたいところである。
『尾形修一の教員免許更新制反対日記』(2012年07月12日)
http://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/4ceed521857de766a5a5f3cb7bb2854c
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