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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

一人でも多く、裁判の傍聴を!10.24新規採用教員の免職処分取消訴訟

2013年10月11日 | 暴走する都教委
都高教組合員の皆さん!力を貸して下さい!!関心を持って下さい!!!
☆ すずかけ通信 ☆
パワハラ校長の首に鈴を掛け、新採・若手教員イジメにストップを!
すずかけ会(新採教員解雇撤回の会)
2013.09.05

 私たち「すずかけ会」は、理不尽な分限免職処分を受けた新規採用教員の免職処分取消訴訟を支援するグループです。本件訴訟では約1年間、都教委を相手に法廷で闘っています。ご支援・ご協力をお願い致します。
 ☆ 第7回ロ頭弁論期日 10月24日(木)16:00~
   東京地方裁判所第527号法廷(地下鉄『霞ヶ関』駅A1出ロ1分)

 東京都では過去5年間、新規採用教員のうち、全国平均の約3倍にあたる3%(2012年度は3590名中98名)もの教員が、1年以内に学校現場を去っています。これは他の自治体に比して圧倒的に高い数値であり、東京都の教員採用の実態の異常さは際立っています。
 そんな中、2012年3月末に分限免職処分を受けた新規採用教員が、不当免職処分に対し、訴訟を起して闘っています。
 これまでに5回のロ頭弁論が開かれ、学校長による全授業に対する監視や年休・振休の取得妨害といったパワハラ行為の実態が明らかにされ、さらには初任研の指導教諭解任という初任研実施の妨害や、都教委への虚偽の研修実施報告書の作成といった、通常では考えられない違法な行いが判明しています。
 教特法による実施義務を負うはずの初任者研修を実施せずに、校長は採用拒否を具申しました。さらに都教委は、その具申を何らチェックすることなく追認したのです。
 若手教員の能力増進、資質向上の機会を違法に奪っておきながら、その責任を教員個人に押し付けて免職処分を課し、訴訟を起こされればこじ付けの屁理屈で原告を論難する都教委の態度には呆れます。
 今回、被告である都教委がこじ付けで主張する屁理屈の一部を要約して紹介します。
 1.(都教委の主張する処分理由)
 原告は成績不振の生徒らに放課後にも居残り学習を度々させており、生徒が部活動に参加できなかったりするなど、差別的な対応(!?)をしていた。このような対応は、成績の芳しくない生徒を無用に追い詰め、辱める行為(!?)に他ならず、不適切な行為であることは論を待たない。原告が、教育者として不適格(!?)な人物であることの表れである。
 →(原告の反論)
 学習状況や習熟度に遅れがあり、宿題消化や試験の成績等に難のある一部の生徒に対し、その遅れをカバーさせるべく正課外の補講や追試を放課後に行うことは、学業優先であるべき生徒らに対する熱意ある教育活動の一環と評価されるのが常識的な判断というものだ。なお、補講や追試といった正課外の教育活動を行なっている学校は他にも数多くあり、成績が良好でない生徒たちを学習面でバックアップするのに大きな役割を果たしている。
 2.(都教委の主張する処分理由)
 初任研指導教員を校長が解任した後、後任不在の状況を放置していた事実を、学校経営支援センターの担当者らが(原告からの連絡を受けるまで)知らなかったことは事実(!?)であると認める。同担当者らが「本件について、校長から何も報告を受けてはいないが、担当部署と協議し対応する」と原告および副校長に伝えたことも認める。しかし同センターはその後の対応として、校長に対して聞き取り調査(!?)を行なっている。働きが不十分だなどと非難されるいわれはない。
 →(原告の反論)
 校長権限では行なえない指導教員解任および後任不在状態を平然と放置し、同センターや都教委本庁には知らせず隠しておくような校長である。単に聞き取り調査を行なう程度で、十分な対応といえるはずはない。
 法令が定めるとおりの適切な校内研修体制を整備、改善するよう校長を指導することこそ、同センターや都教委本庁の貴務である。指導教員の解任後、研修体制の不在状態が一切なきまま放置され続けたのは、同センターおよび都教委本庁が実際には何の対応もなさなかったからに他ならない。
 3.(都教委の主張する処分理由)
 12月に実施された定期考査における試験監督時に、原告は、規定の試験開始時刻を1分遅れて試験を開始させた(!?)ことがあった。原告は校長の事実確認に対し、多少ざわついている生徒らを落ち着かせるために少し遅らせたなどと弁明した。考査における試験時間の運用は厳格になされなければならないところ、それを厳守するような指導力のない原告には、教員としての適格性が欠けている(!?)と評価せざるを得ない。
 →(原告の反論)
 試験時間については、開始時刻を1分遅らせ、後に1分延長したため、規定の試験時聞は確保されている。他クラスとの間で不公平が生じたわけでもなく、何ら問題のあることではない。そもそも、このような状況は度々発生し得ることであり、原告の指導力や教員としての適格性とは何の関係もないことである。免職処分の理由(!?)として挙げるには、あまりにも些細なことである。
 「成績不振者への補習授業は差別的だ!」
 「違法行為は知っていたけど校長に調査したから都教委は何も悪くない!」
 「試験実施時刻のズレは、免職に相当すべき重罪だ!」

 これらの主張をみても都教委が論理にもならない言いがかりをつけて分限免職を実行したのがわかります。
 理由にもならない理由で若手教員の未来を奪ってはいけません。
 こんな理不尽な処分を許すわけにはいきません。
 皆様、どんな形でも結構ですから、この訴訟に関心を持ち続けて下さい。
 今後も、ロ頭弁論、証人尋問と、裁判所での審理は続きます。是非とも応援して下さるようにお願いします。
 ※裁判勝利のためのカンパのお願い
  ゆうちょ銀行 008支店
  ロ座番号 0258678
  ロ座名 すずかけ会


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