日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1269)「痛風発作の原因」は「脱水」ではない(仮説検定)。

2023-03-10 12:57:03 | 医療過誤

 この記事は、計算が間違っています(正しくは、約0.13%ですが、データそのものも、違っています)。
―「表」を用いると、「字数制限」を超えるため、「スクリーンショット」を用いて、「字数を減らします」。―

 
 
然るに、
(09)
(ⅰ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットは、「並行」して変化することが多く、
(ⅱ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「低い」場合は、「貧血」が疑われ、
(ⅲ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「高い」場合は、「脱水」が疑われます。
(日本臨床検査専門医会、増田亜希子)
従って、
(08)(09)により、
(10)
「患者」は、「赤血球数」が「低いとき」、すなわち、
「(32回中の)3回中、3回」とも、「貧血」であって、
脱水」ではない時に、「痛風発作」を「発症」している。
 ということから、
「患者の、痛風の原因は、脱水ではなく、むしろ、貧血である。」
 という『診断』こそが、『正しい』。
然るに、
(11)
S医師の場合は、次のように、
01月29日に、死亡するまで、一貫して、「脱水」が「痛風発作の原因」であると、「信じている」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
(ⅰ)私(次男)は、入院当日(12月21日)に、
(ⅱ)5階ナースステーション前の、テーブル席で、
(ⅲ)K看護師とのオリエンテーションの際に、
(ⅳ)「フェブリクと、ザイロリックと、マグロと、タラの芽」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。
従って、
(12)(13)により、
(14)
S医師の「回答」は、「要約」すると、
①「2019/01/04」の時点で、
②「フェブリク(禁忌)の服用」が無くとも、
➂「尿酸値(7.0)」は、
④「基準値の上限(7.8)」よりも、
⑤「低く(良く)」なっていたし、そもそも、
⑥「フェブリク(禁忌)の投与」は「予防」が「目的」であって、
⑦「治療」が「目的」ではなかったのであるが、
⑧「フェブリク(禁忌)」を用いて、「予防」するかどうかを決めるのは、
⑨「私(主治医)」であって、
⑩「あなた(患者の保護者)」ではない
という、ことになる(ので、Informed Consent という「思想」の否定である)。
然るに、
(15)
「患者」の場合は、「3カ月に一度、定期的に、血液検査」を受けていたため、
「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・尿酸・クレアチニン・総蛋白」等々、
という「検査結果」が残っている。
従って、
(11)(15)により、
(16)
(ⅰ)S医師が、K医師の「医」になった際に、
(ⅱ)K医師が残した「66カ月分のデータ」を「確認」していたならば、
(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、
(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない
ということは、「把握」出来ていたことになる。
然るに、
(17)

従って、
(16)(17)により、
(18)
「41回の検査結果」を「確認」しなくとも、
「(直近の)4回の検査結果」だけでも、
(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、
(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない
ということは、「把握」出来ていたことになる。
従って、
(11)(18)により、
(19)
(ⅰ)「S医師」が、
(ⅱ)「患者の痛風発作(高尿酸血症)」の「原因」は、
(ⅲ)「貧血」ではなく、「脱水」である。
 と、「主張」することは、その実
(ⅳ)「S医師」は、「自分自身」で、
(ⅴ)「私は、(直近の)4回の検査結果さえも、見ていません」。
(ⅵ)という風に、「証言」していることに、「等しい」のであって、
(ⅶ)「その内容」は、「注意義務違反債務不履行」に、他ならない。
然るに、
(20)
「白い巨塔(フジTV)」の「例」もあるように、
診」自体は、「不可抗力」ということも、有り得るため、
「財前五郎」も「診」であっても、「一審」では、「罪」にはなっていないのですが、
診の原因」が、「注意義務違反」による場合は、「不可抗力」ではないため、「罪」となります。
然るに、
(21)
「白い巨塔(フジTV)」の「裁判」では、
A:しかし、この左肺の影に関しては、あなた御自身が、治療方針が議論に発展する可能性
があるとおっしゃられた程、判断の難しいものです。この肺の影だけは、どんなに時間を割いても、
懇切な説明が必要であったのではないですか。
B:ですが、患者や御家族も納得なさっている。その「証拠」に、術前にちゃんと「同意書」
を頂いているんです。
A:Cさん、同意書をお書きになったんですか。
C:同意書を書いたからといって、「同意したわけではありません」。
B:同意書というのは、「同意したら書くものです。」
C:医師に「他に助かる道が無い」と言われれば、「同意するしかないじゃないですか。」
A:十分な説明がなされず、「事実を伏して、半ば強要する形で取られた同意書には、何の
意味も無い」のではないでしょうか。
然るに、
(20)(21)により、
(22)
「財前五郎」は、「一審」では、
「誤診」ではあっても、「注意義務違反」ではないとされて、「罪」となり、
「二審」では、「説明義務違反」を「理由」に、「罪」とされています。
なお、判決の社会的影響を考え、次に、判決理由の要旨を述べます。
被控訴人、財前五郎の医療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので、法的に責めれるものではない。
しかし、あらゆる治療行為が、リスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明と、それに基づく同意が不可欠となるにも拘わらず、被控訴人、財前は、「手術以外の方法」を「助かりたいなら、手術しかない」の一言で退けた事実が有り、その過失は否定しがたい。
医師は医療技術の専門家であるとともに、人間の生命を扱う職業でもある。
従って、社会は医師に信頼するにふさわしい人間であることを期待している。
被控訴人、財前が、診療・研究・教育指導に当たる国立大学の教授であることに考えを及ぼす時、その責任は厳しく問われるべきである。
以上。
従って、
(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)財前五郎は、「一審」では、「診」ではあるが、「不可抗力」であるとして、「罪」となり、
(ⅱ)財前五郎は、「二審」では、「説明義務(IC)違反」であるとして、「罪」となっている。
然るに、
(24)
(ⅰ)私の父の場合は、
(ⅱ)保護者である「私(次男)」が、
(ⅲ)入院時に、敢えて
(ⅳ)「フェブリク」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。
ということからも、
「私の父の場合」は、 「説明自体が、一切無く、暗黙裡に、予防と称して、勝手にフェブリク禁忌)が投与され、その24日後に、死亡してる。」 ということであり、それ故、「完璧な、説明義務違反である」と、考えます。
(25)
その他、語りたいことは、「この20倍くらい(?)」は有るのですが、この辺で、終わりにします。


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