日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1228)脱水ではない!!

2022-08-08 16:40:23 | 医療過誤

(01)

従って、
(01)により、
(02)
S医師は、
「点滴」によって「血液が希釈」されれば、
赤血球・Hb・Ht・ナトリウム・アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」の「各値」は「下降」し、
「点滴」を「中断」すれば「血液が濃縮」され、
赤血球・Hb・Ht・ナトリウム・アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」の「各値」は「上昇」する。
という風に、『診断』している。
然るに、
(03)

従って、
(03)により、
(04)

従って、
(04)により、
(05)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっているが、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「再開」した後も、
「2019年01月29日」に於いて、「数値」は、「改善されていない
従って、
(01)~(05)により、
(06)
S医師による、

という『診断』は、明らかな「誤診」である。
然るに、
(07)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性結果回避可能性は、注意義務違反過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(07)により、
(08)
誤診』により、「患者が死亡した場合」であったとしても、
予見」が「不可能」である場合には、医師には、責任が無い。
然るに、
(09)

然るに、
(09)により、
(10)
「グラフ(09)」の「赤血球の値」を、「小さい順」に並べると、

従って、
(10)により、
(11)
「グラフ(10)」を「2つに分ける」と、

従って、
(11)により、
(12)
「赤血球の値」を「小さい順」に並べると、
「Cre(同じ日付)」は、「小さい順」ではなく、「ランダムに並ぶ」ものの、
このことは、少なくとも、「当該の患者」の場合は、
赤血球の値」は、「Creの値」に、「影響」を与えないし、
Creの値」は、「赤血球の値」に、「影響」を与えない
ということを、示している。
従って、
(03)(09)(12)により、
(13)

という「データ」に於ける、
「2019年12月25日」の「数値」に「注意」を向けていたとすれば、
「2019年12月29日」の「結果」を「予想」出来なかった、とは言えないはずであるし、
「患者」は、「悪性貧血」と「慢性腎臓病」が、「持病」であったため、
「赤血球」と「クレアチニン(Cre)」の「値」には、特別に、「注意」をすべきであった。
従って、
(08)(13)により、
(14)
誤診』により、「患者が死亡した場合」であったとしても、
予見」が「不可能」である場合には、医師には、責任が無い。
とは言うものの、この場合は、「予見」は、「不可能」であったとは、言えない。
従って、
(14)により、
(15)
S医師は、患者の保護者である私の承諾を得ずに、「予防」と称して、勝手に投与を開始した、

 

                    (2012年07月05日、K医師)
でいう所の、「禁忌薬剤の投与」を、ただちに「中止」すべきであったし、そもそも、「投与」自体が「不要」であったっため、

という「診療」が、「妥当」であった。
とは、とうてい言えない
(16)
医療行為は、患者さんにとってもリスクのあるものですが、医者にとってもリスクがあるものです。良かれと思ってやっていても、患者が亡くなってしまえば、訴えられたり、逮捕されたりすることあります。患者さんの御遺族もつらい思いをしますが、医者の側も、非常につらく、苦しい人生が始まってしまいます(渡邊剛、医者になる人に知っておいてほしいこと、2012年、19頁)。
とは言うものの、『誤診』自体は、「罪」にはならないし、いろいろと、図書館にある本を読んでみても、「そうとういいかげんの医師」でなければ、実際には、医師が有罪になることはない。



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