崖っぷちロー

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金城学院高「死刑制度」で研究発表 

2009-02-16 02:30:49 | 法律関係問題
金城学院高:1、2年生が思い訴え 「いじめ問題」「死刑制度」で研究発表 /愛知
>金城学院高校(名古屋市東区)で12日、生徒たちが「いじめ問題」や
>「死刑制度」などについて研究した結果を他の生徒たちの前で発表した。
>1、2年のクラス予選を通過した代表20チームが自分たちの思いを訴えた。

ということらしく。
某掲示板でも、死刑論議に華が咲いている様でしたw

私自身としては、以前書いた通りに考えれば大体はいいのかなと。
 死刑存置or廃止

結局は、①冤罪の場合の死刑を許容するか否か
許容しないとすれば、②終身刑中の死亡と、死刑による死亡の差異をどう評価するか
の2点に集約されるのでしょう。


ちなみに、死刑制度に犯罪の抑止(予防)効果があるかいなかという問題は、
死刑制度の必要性の問題にすぎません。
冤罪関係の議論で、死刑制度の許容性を認めるか否かが決定的な分かれ目になるでしょう。

つまり、死刑制度の犯罪抑止効果を肯定し、必要性を認めるとしても、
死刑制度の許容性さえ否定されれば、死刑制度を存置するべきとは言えなくなってしまう。


***
ちなみに、ザックリとした観点から力業で死刑制度肯定に持っていくこともできるかもしれませんw

国民は、自己の生命についても処分する権限を有しているという前提(現行刑法的にはきつい)。
冤罪による死刑のリスクを引き受けることは、生命の処分に含まれる。
国民は、冤罪による死刑のリスクを自ら引き受ける事ができる。
 ↓
ここで、現行憲法は死刑制度を肯定している。
死刑制度と冤罪による死刑は不可分の関係にある。
現行憲法は冤罪による死刑を許容している。
憲法は主権者国民の意思に基づいている。
つまり、主権者国民は、自らが冤罪による死刑のリスクを引き受けることを許容している。

うん、きついw
特に、現実にリスクを負担する個人のレベルと、主権者たる国民というレベルとの違いを
簡単に捨象していいのかという問題がw




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