1 問題提起
2(1)死刑存置派からの立論
①一般予防の観点
②特別予防の観点
(2)廃止派からの反論
①一般予防の効果を証明できない。
前提として、立証責任は存置派にあるとする。
∵人の生命を奪うには積極的な理由がある
②代替する方法がある
ex仮釈放なしの終身刑or終身の保安処分
(3)廃止派からの立論
③冤罪の場合に正当化しえない
(4)存置派からの反論・等々
③懲役刑等の場合も同じでは?
←普通の冤罪(懲役等)も、失った時間や行動の自由自体を取り返せる訳ではない。
しかし、金銭(及びその事実)が被告人に対して補償することで、
足りないながらも「一応」は補えるということになる。
他方、死刑になっていた場合、もちろん生命を取り返す事は出来ない。
のみならず、「本人」に金銭賠償をすることすらできない。
→では、冤罪で懲役刑に服している間に死亡した場合はどうか?
←作為と不作為の差(※追記 因果関係の切断、殺人の定義との比較)
→冤罪の不都合性があるとしても、社会秩序維持という観点から許容されるのでは?
←それは刑事法の理念に照らして相当か?
→憲法も死刑を予定しているように読めるが?(13条・31条等)
また、最高裁も36条違反ではないとしているが?
←憲法の理念に照らして否定すべきである
(個人主義・沿革)
※ここがきつい
3 結論
以上、大谷刑法総論を参考に。
小論などではこういう感じになるのでしょうが、
個人的な生の感情としては、大谷先生の考え方に近いです。
大谷説は便利ですねw
その分、論理的でないと批判されますが…
※こういう議論をすると、よく○○事件の被告人を死刑にしなくていいのか?
といった意見が主張されることがあります。
しかし、あくまでも議論は「制度」の是非というレベルであることに注意する必要があります。
また、廃止派としては、例え100人の死刑になるべき人間が死刑にならないとしても、
一人の無辜の人間が冤罪で死刑になることを防げればいいと言う発想ですから、
その意味でも具体例は無意味だろうと思います。
2(1)死刑存置派からの立論
①一般予防の観点
②特別予防の観点
(2)廃止派からの反論
①一般予防の効果を証明できない。
前提として、立証責任は存置派にあるとする。
∵人の生命を奪うには積極的な理由がある
②代替する方法がある
ex仮釈放なしの終身刑or終身の保安処分
(3)廃止派からの立論
③冤罪の場合に正当化しえない
(4)存置派からの反論・等々
③懲役刑等の場合も同じでは?
←普通の冤罪(懲役等)も、失った時間や行動の自由自体を取り返せる訳ではない。
しかし、金銭(及びその事実)が被告人に対して補償することで、
足りないながらも「一応」は補えるということになる。
他方、死刑になっていた場合、もちろん生命を取り返す事は出来ない。
のみならず、「本人」に金銭賠償をすることすらできない。
→では、冤罪で懲役刑に服している間に死亡した場合はどうか?
←作為と不作為の差(※追記 因果関係の切断、殺人の定義との比較)
→冤罪の不都合性があるとしても、社会秩序維持という観点から許容されるのでは?
←それは刑事法の理念に照らして相当か?
→憲法も死刑を予定しているように読めるが?(13条・31条等)
また、最高裁も36条違反ではないとしているが?
←憲法の理念に照らして否定すべきである
(個人主義・沿革)
※ここがきつい
3 結論
以上、大谷刑法総論を参考に。
小論などではこういう感じになるのでしょうが、
個人的な生の感情としては、大谷先生の考え方に近いです。
大谷説は便利ですねw
その分、論理的でないと批判されますが…
※こういう議論をすると、よく○○事件の被告人を死刑にしなくていいのか?
といった意見が主張されることがあります。
しかし、あくまでも議論は「制度」の是非というレベルであることに注意する必要があります。
また、廃止派としては、例え100人の死刑になるべき人間が死刑にならないとしても、
一人の無辜の人間が冤罪で死刑になることを防げればいいと言う発想ですから、
その意味でも具体例は無意味だろうと思います。
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