崖っぷちロー

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「会社は株主のもの」は誤り?

2009-02-24 22:38:07 | 法律関係問題
「会社は株主のもの」は誤った考え、私になじまない=与謝野財務相

>与謝野馨財務・金融・経済財政担当相は24日午前の衆院財務金融委員会で、
>企業業績の悪化によって労働者の雇用環境が悪化しているにもかかわらず、
>企業が配当維持など株主を優先しているとの指摘に対し、
>「一時期、会社は株主のものという誤った考えが広まった。
> 会社は株主のものという考え方は私にはなじまない」と語った。


この発言について、議論があるようですが。
う~ん……「会社は株主のもの」というフレーズの意義が一義的でないので、
なんともいえないような。

(1)まず、「会社は株主のもの」=会社のオーナー(所有)という意味で言うと、
 それは争い無く、「株主のもの」ということになるでしょう。
  (「所有権」があるという意味ではなく)

 株式=株式会社の社員たる地位であって、
 株主は株式会社に対して権利(株主権)を有する。
   あぁ、基本書確認した方がいいなw


(2)対して、優先の順位ないし程度の問題として、
 「会社は株主のもの」=株主以外の利益は考えない(とか、絶対的に株主の利益が優先する)
 という意味であると考えるならば、
 それについて意見が分かれるのは当然なんでしょう。

 かなり広い意味での「社会的責任」を、株主の利益よりも上の概念として考えることも
 ありえないことではないのだろうと思われます。

 その意味で、
 >同相は「会社のステークホルダー(利害関係者)は株主だけでなく、
 >従業員、経営者、お得意さま、下請けなど。株主はステークホルダーのうちの1人だ」と述べた。

 という部分については、一定の妥当性がある発言なんだろうと。


***
某掲示板にて。会社の財産は誰に帰属しているかという議論が。
一方は、会社に帰属しているといい。
他方は、株主に帰属しているという。

うん。両方有って居るんじゃないの?

直接的には、個々の財産の所有権や、個々の債権債務は、
当然、法人であり権利能力を有する「株式会社」に帰属している。

しかし、株主は自益権として残余財産分配請求権を有しているわけで、
精算時には、会社の財産から債務を弁済してもなお財産が余っている場合、
株主に分配される。
この意味でいうと、究極的には、会社財産は株主に帰属しているとも言える。

ということで、次元が違う2つの「帰属」について、
延々と議論がなされているような気がします。


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