崖っぷちロー

チラ裏的ブログ。ここは「崖っぷち」シリーズ・あん○ーそん様とは関係ありません。レイアウト変更でいろいろ崩れ中

キックボクシング 35歳オッサン動画

2008-05-30 15:35:56 | キックボクシング
part1http://www.nicovideo.jp/watch/sm3221424
part6http://www.nicovideo.jp/watch/sm3448743

違法動画が数多ある某動画サイトで、
権利的に問題がなく(←重要)、かつ、興味深い動画ですw

>アマのキックボクシングの試合で頑張ってる35歳のオッサンです。
>10年前にボクシングをやってました。蹴りは苦手です。

ということのようで、
確かに純粋なキックボクサーとはスタンスから違う気がします。

で、さすがボクシング経験者らしく、ボディが綺麗。
すんごいナチュラルで。

自分はまだボディは習ってないのですが、
例え習っても1年やそこらじゃ無理だろうな…

というか、とてもじゃないが35歳には見え無い。
確実に私よりも体力あるし、身体能力も上ですw

テレビで見るK-1やらの試合とは違い、
アマチュアの(ライト)スパーリング動画というのも面白いです

ジムに行けば生で見ることが出来ますが、
動画であれば繰り返し気になる部分を見ることができますので。

こういう動画がもっと投稿されるといいですね。

自衛隊訓練、革新懇中止要請

2008-05-29 17:17:10 | その他・趣味
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20080528ddlk07010276000c.html
>「武装した自衛隊員が集団で深夜に訓練歩行するもので、
> 重大な危惧(きぐ)の念を持たざるをえない。
> 市街戦を想定した訓練で、憲法9条を持つ日本ではあってはならないこと」

らしいです。どうなんでしょうか。

憲法9条が平和主義・専守防衛を導くとして…

平和主義+専守防衛=相手方の主導性発揮・奇襲・戦力の集中+こちらの戦力分散
 ↓
洋上撃破困難・水際防御困難
 ↓
相手方着上陸
 ↓
貼り付け部隊による遅滞行動 ←※
 ↓
7D+米軍による攻勢移転

という流れが基本であったと記憶しています。
よく、日本では「相手に上陸されたら負けだ」といわれますが、
むしろ相手に上陸されてからが本番です。

日本では主要な地域は(郊外と呼ばれる部分も)ほぼ都市化・市街地化していますので、
※の段階で市街戦を避けることは極めて困難です。
(この点で、専守防衛というのは、肉(国民)を切らせて骨を断つものだと言えます)

したがって、憲法9条をもつ日本であるからこそ、市街戦を想定した訓練が必要となります。

そして、市街戦訓練(=必要な訓練)をしている自衛隊としていない自衛隊では、
前者の方が抑止力が強く、平和の維持に資すると言えます。
市街戦訓練に反対する団体は、平和を望まないのでしょうか?

余談ですが、無防備都市条例とか言うのも意味が分からないですね。
法的に成立しえないとかいう話はおいといて。

仮に無防備都市宣言等により相手方に無血開城したとしても、
こちら側による反攻の段階で、防衛する相手方との戦闘に巻き込まれるのですから、
戦闘と無縁であることはほぼ不可能だろうと思います。

また、無防備都市宣言等によって戦闘に巻き込まれないという結果をもたらすためには、
①彼我にとって極めて政治的・象徴的価値の高い地域であるか、
②反対に、極めて(戦略的に)価値の低い地域であること
③彼我が共に合理的な判断をすること
④相手方に高度の遵法精神が期待できること

 といった条件を満たす必要があると思われます。

特に、②の条件が重要ではないでしょうか。
よく、第二次世界大戦時に島嶼部で~という話がありますが、
この事例を②の要件を満たさない地域にそのまま適用することは妥当でないといえるでしょう。

戦争を望まない・平和を望むからこそ、
軍事について勉強する必要があるのではないでしょうか?
(ちなみに私は入門レベルだと思いますw)

キックボクシング10回目 アッパー・ミドルカット

2008-05-27 19:39:47 | キックボクシング
自分はこの間の練習にはいけなかったんですが、
いちおう要点は友人に聞きました。
間違っていたり、不正確な可能性があると思われるので、
次回ちゃんと先生の言うことを聞いて確かめないとだめですね。

1 右フック
 ①普通のスタンス、右ストレートと同じ踏み込み
 ②右ストレートと同じ腕の出だし
 ③途中で右肘を上げる(地面と平行以上には上げない)
 ④最終的に横拳に

2 左アッパー 
 ①左フックと同じく、少し左斜め前に踏み込み、右肩を入れる
 ②左肩を返すが、左フックよりは軽く。左足の返しも少なめ。
 ③まっすぐ、遠くへ、完全に肘を伸ばしてアッパー
  ※下から上というよりも、前に打つ感じ
 ④その時、左足を踏み込む前のあごの位置を狙う。
 
 ※ボクシングのやり方とはかなり違うので、
  話を聞くだけではあまりイメージが作れませんでした。
  キックでは膝に注意する必要があるため、遠い間合いでのアッパーになるようです。

3 右アッパー
 ①左アッパーと基本的の同じ
  ただし、右肩を入れる必要はない。(もとから入っている)
  また、踏み込みは右ストレートと同じ。

4 右ミドルの防御(カット)
 ①左脚をあげる(左足のつま先はのばす)
 ②若干左斜め前に開く。
 ③脚を固める
 ④手のガードは動かさない。
  脚の高さが足りないのであれば、右足のかかとを浮かせる。

  

K-1 ライト級

2008-05-25 00:04:46 | キックボクシング
http://www.sanspo.com/fight/top/f200805/f2008052300.html

>K-1が22日、ライト級(60キロ予定)の新設を発表した。
とのことです。今更ですが。
ボクシングだと、軽量級なので日本人の活躍が~っていいたくなるところでしょうが、
蹴りありだとムエタイがありますからね。
タイ人の天下でしょうねw
個人的には全然ありなんですが…

今のところの参加選手の目玉は、大月晴明選手なんでしょうか?
面白い選手だとは思うんですが、
スタイルが独特すぎるので、参考にはならないんですよね…
私がもっと上のレベルであれば、変則スタイル対策としての意味もあるのでしょうが、
何せやり始めて数ヶ月しかたってませんからw

というか、全盛期の小林聡選手に参加して欲しかった…

あと、個人的に気になることですが…
k-1が出来たことで、キック団体の再編が起こったりするんでしょうか?

民主党円より子議員

2008-05-22 01:31:55 | 法律関係問題
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/seigan/current/2525.htm

美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの
製造・販売を規制する法律の制定に関する請願らしいです。

あくまでも「要旨」らしいので、本体ではちゃんとしたものになっているのかもしれませんが…
この請願要旨を見た人たちから相当突っ込まれているようですw
多く突っ込まれているポイントとしては↓みたいな感じでしょうか?

>小学生の少女をイメージしているものが多く、
 →そうなの?統計は?

>心を破壊され、人間性を失っており
 →酷い言いようだな。そうなるという証明・疎明はできるの?

>既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている。
 →これがどう関係あるの?

>幼い少女たちを危険に晒(さら)す社会をつくり出していることは明らかで
 →(社会的な)因果関係は?他の要因は?
  「明らか」とかするが本当に明らかなの?

>表現の自由以前の問題である。
 →国会議員が恣意的に表現の自由の範囲を制限することの「怖さ」
  参照 青山学院大学某准教授4

>社会倫理を持ち合わせていない企業利潤追求のみのために
 →根拠もあいまいなまま断定?

>幼い少女を危険に晒している商品
 →本当に危険にさらしていますか?
 
>罰則を伴った法律の制定を急ぐ必要がある。
 →立法目的達成のための手段として憲法的に許容されるか考えたことありますか?

などなど。
こういう類の雑誌・ゲームなんて「気持ち悪い」という感情が大爆発した感じですね。
私も好きではないですが…

社会学的・心理学的・犯罪学的・憲法的説得力に乏しいあたり、さすが「国会議員」ですね。

国会は立法府ですが。
国会議員なんて、
法制局や官僚・立法担当の学者さん達が国民から見え無いところで頑張っているのを尻目に、
パフォーマンスになる法案についてパワーゲームをするくらいで、
実際に法律案を作成・理解・審議する能力は酷いですからねw
法曹や官僚出身でない純粋な議員は特に…

※追記
 以上のように、この請願の内容については反対ですが、
 だからといって、議員辞職をしろなどというつもりはありません。
 本人が弁解・謝罪なり、あるいは反論なりをすればそれでよいと思います。
 あくまでも言論の対決であるべきでしょう。

竹島領土問題

2008-05-20 05:40:25 | その他・趣味
中学解説書に「竹島は領土」明記へ、韓国は日本に抗議(読売新聞) - goo ニュース

竹島問題の報道を見る度、いつも思い浮かぶのはフォークランド戦争(紛争)のこと。
日本ではマイナーな戦争だと思いますが、
英国とアルゼンチンがフォークランド諸島の領有権を巡って争った戦争です。

それなりの規模の国同士の争いであること、
まさか相手は軍事的行動にでないだろうと判断して実行にでたことなど、
竹島問題と被る部分もあると思います。

結局、犠牲を払いながらも意思を貫徹した英国軍によって奪還されていますが。
軍事力の本質は「意思の相手への強要」であるということを再確認させてくれる事件です。

また、限定的な国境紛争等においては、
核兵器は抑止力としての効果が大きくはないことも認識させてくれますね。
(そのため、核兵器を有していても、通常兵力を無くして良いということにはならない。)

日本語の文献でなにかいいやつないですかね?
紛争の背景や詳細な軍事行動の解説からミーハーな兵器説明までを網羅し、
かつ、手頃な値段の本が。

ないだろうな…

グリーンピースが謝罪

2008-05-19 19:42:02 | その他・趣味
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000949-san-soci
>環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」が西濃運輸の青森支店から配達中の荷物
>を無断で抜き取っていた問題で、同団体が19日、東京都内で取材に応じ、
>「ご迷惑をおかけしたことはお詫びしたい」と西濃運輸側に謝罪したことを明らかにした。

らしいです。
まぁ、危機管理としては早いほうかもしれません。
最初からやらないのが一番の危機管理なんですがねw

>一方、荷物を持ち出したことが窃盗罪にあたるとの批判については、
>「違法性については私たちの判断することではない。
>警察、検察の捜査には協力していきたい」と述べるにとどめた。

道義的な意味での謝罪はしても、法的な責任については否定すると言うことでしょう。
まぁ、当然のことですが。

ただ、以前には、「違法性はない」とグリーンピース(=私たち)が主張(判断)
していたんですがねぇ…
終局的な意味での「判断」はできないという意味で使い分けているのでしたら、
正しいんですけどね。

この事件だけというわけではないですが、
法秩序に反してまで正当と信じる目的を達しようとする確信犯をどう見るかというのは難しい問題だと思います。
(法解釈学の分野で処理することの方が、法哲学的な思考を巡らすよりも易しいでしょうw)

特に、人権が弾圧されている状況での革命なんかはどうすればいいんでしょうね?
(フランス革命など)
それが許されるとすれば、許されない行為との限界はどこか…

一つだけ言えるのは、「人道」という概念は広すぎると言うことです。
人権問題のみならず、動物や環境に関する問題なんかも「人道」に含まれることが多々ありますが、
人権問題とそれ以外の「人道」との間には大きな溝があるように思われます。

人権問題の重大性のイメージを利用して、「人道」問題についての行為を正当化することは
妥当ではないと言えるでしょう。

以上、法律論ではなく、感覚論でした

※追記 ブログ内リンクって有用なんでしょうか?
  

トラックバック?

2008-05-19 00:30:38 | その他・趣味
トラックバックってなんなんでしょう?
ブログをやる人にとっては常識なのかもしれませんが、
新米の私にはまだよくわかりませんw
「うちのブログも見てよ」ってことなんでしょうか…?

ブログをやりはじめてから、
いろんな人のブログを読むようになりました。

なんの変哲もない日常を綴るもの、
ジムの運営の様子を書くもの、
時事問題についてあれこれ書くもの。

自分のために書くもの、他人に広く見て貰うために書くもの。

切れ味のするどいもの、うーん?って思うもの。

超(?)有名ブログで、
>星川氏は刑事訴訟法も知らないのだろうが、
>違法な手段によって収集された物品には証拠能力はないので、彼らの告発は受理されない。
なんて書かれているのはどうかと思いましたが。
専門外の人なので仕方ないのかもしれませんね。

ネット上の名誉毀損の新基準

2008-05-18 22:31:37 | 法律関係問題
ということで、法学セミナー641号にラーメンFC中傷事件の地裁判決についての記事がありました。
(以下、ほぼ引用です)

ここで重要なのは、従来の真実相当性の基準について、改めて検討を要するとされたことです。
 ※名誉毀損罪の構造
  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず罰せられる(230条)
  ↓しかし
  ①公共の利害に関する事実、②目的の公益性、③真実の証明があれば、罰せられない(230条の2)。
  ↓
  そして判例では、真実の証明がなくても、真実であると誤信したことについて、
  確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、犯罪の故意がないとされます。
  つまり、罰せられません。

従来は、
「確実な資料、根拠に基づいて事実が真実だと誤信して発信したと認められなければ直ちに罪に問う」
というものでした。

しかし、この様な基準であれば、
「自己検閲によって表現行為が萎縮する」
「情報や思想の自由な流通が確保されなくなる」
という懸念があります。

そこで、罪に問えるのは
「真実でないと知りながら発信したり、ネットの個人利用者に対して要求される水準を満たさず
 真実か確かめずに発信した時」
であるとされました。

そして、「個人利用者に対して要求される水準」に関して、
「個人利用者がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いものと受け止められている」とネットの実情を指摘されました。

まだ地裁レベルの裁判例なのでなんとも言えませんが、
最高裁までもつれ込んでこの分野に対する真正面からの判決がでるのであれば、
かなりインパクトのある判例になるのではないかと思われます。