崖っぷちロー

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鈴木宗男

2008-02-27 00:03:19 | 法律関係問題
第1 鈴木さん、控訴審も有罪だったようで。

 ちなみに、刑訴では「被告」ではなく「被告人」です。
 おそらく今までに100万回は突っ込まれているでしょう。
 それでも直さないというのが何ともw
 マスコミの言葉遣いは独特で、
 不適切な表現や存在しない表現を力業で「通用」させてしまう。

 法曹(弁護士・検察・裁判官)や訴訟の根本的なイメージも、
 個別具体的な事件のイメージもマスコミの影響で歪められているような…

 裁判員制度が始まるのだから、裁判員への予断排除という観点も加味した
 報道をして欲しいところです。


 1審で懲役2年の実刑。
 2審で控訴棄却。懲役2年の実刑。
 上告したようですが。

 基本的に上告審で判断が覆ることはないので、
 有罪で確定でしょうね。
 判旨を読んでいる訳じゃないので断言できませんが。
 ガチで評論(評釈)しようとしたら半日はかかります。

第2 法的なニュースで言えば、
 サッポロビールへの買収やロス疑惑のあの人の逮捕も興味深いですね。
 後者は一事不再理効や裁判権の競合という面白い問題を含んでいます。
 まさか民放で一事不再理という言葉を聞くとは思いませんでしたw

 確定判決の効力をどう理解するか。
 既判力・内容的確定力と一事不再理効の関係が正直よく分かりません。
 学説が錯綜しているうえに、講義を受けてもいまいちしっくり来ませんでした。
 こんな状態で期末考査を受けたのだから恐ろしい…
 単位が来ない可能性も十分にあります。

 また、日本の裁判権とアメリカの裁判権が競合しているというのも面白いですね。
 民事事件であれば、国際私法という学問で管轄とか準拠法とかを扱うのですが。
 刑事事件でここらへんの問題をがっつり取り組んでいる人はいるのでしょうか?

 アメリカも日本も共に「二重の危険」という概念があるので(というかアメリカ由来の概念)、
 そのような国同士で競合する場合に、2度も刑事訴訟に付き合わせるというのは
 学問的にどうなんでしょうね?
 結論の妥当性だけでいうならば、再度起訴することは不当と言うことになるのでしょうが、
 判決の効力としてこれを論証することは厳しいように思います。