崖っぷちロー

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地裁判決はおかしい?

2009-02-19 23:08:56 | 法律関係問題
高さ50センチの柵で女性転落 80年前設置、摂津市に賠償
>大阪府摂津市の駅前の市道で、
>80年以上前に設置された50センチしかない柵を越えて3メートル下の側道に転落し、
>四肢まひの後遺障害を負った女性(34)が、
>市に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
>大阪地裁は19日、約2000万円の支払いを命じた。

で、なにやらまたしても判決に対する批判が噴出しているようですが。
(またしても、というのは、この間の星島の無期懲役判決とかを念頭に)

いや……単純な国賠2条の問題じゃないの?

(1)公の営造物の設置管理の瑕疵
 =通常有すべき安全性を欠いていたかどうか
  →50cmしか無いなどの要素から欠いているいると言えそう。
  
 それに、酔っぱらいの行為
 →通常の用法からはずれるものではないし、通常予測することのできない行動とも言えない
  =守備範囲外とはいえない

(2)ただし、損害はこのような被害者の行動によるところが大きい
 =過失相殺

っていう構成で間違ってないですよね?
これを、「地裁だからおかしい」とか「地裁の不当判決」とか言う人は、
具体的にどこがおかしいのかを述べて欲しいなと思ったりする。

というか、某掲示板は、自分の気に入らない判決について、
「地裁」判決だという理由だけで安易に批判する人が多すぎるw

下手すると、百選レベルの最高裁判決に沿った処理についても、
「地裁だからおかしい判決を出した」と怒っていたりするし……

***
まぁ、そうすると、
>判決理由で、小林久起裁判長は
>「低く老朽化した安全性を欠いた柵を長期間放置した」と市の過失を認定。

という記事の、「過失を認定」というのは間違いなんですが。
建前的には、国賠2条は無過失責任ですから
 (確か。今手元に行政法の本がないのであれですが)。
それとも、私の法律構成が間違っていて、実は国賠請求じゃないのか……



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