崖っぷちロー

チラ裏的ブログ。ここは「崖っぷち」シリーズ・あん○ーそん様とは関係ありません。レイアウト変更でいろいろ崩れ中

漫画・同人誌電子化スペース「自炊の森」問題2

2010-12-30 16:30:47 | ニュース系
3.「自炊の森」とファイル交換
 このような「自炊の森」型サービスを利用するメリットとしては、利用者は適法らしいという一応の安心感を得ることが出来ること、ログから利用状況を追跡されないこと、ファイル交換共有ソフトを経由したウイルス感染のリスクがないこと、ファイル交換共有のネットワーク上には出てこないような専門書・古書の「自炊」がやりやすいことなどが挙げられる。

 反対にデメリットとしては、現実にその店舗まで足を運ぶ必要があること、店舗側が用意している範囲外の物は自分で現物を用意する必要があること、店舗側が用意する現物は徐々に劣化すること、自ら「自炊」作業を行う必要があること、有料であることなどが挙げられる。

 私の勝手な印象でしかないが、専門書・古書の「自炊」をするようなコアユーザー以外は、多くの場合「自炊の森」型サービスよりもファイル交換共有サービスを利用するのではないだろうか。また、「自炊の森」型のサービスがその事業規模を拡大するためには現実の店舗数を増やす必要がある。そうすると、著作権者に対する打撃は現実にはそれほど深刻なものにはならないのではないかと思う。

 むしろより深刻なのはネット上でのファイル交換共有サービスであり、これに対抗することができれば「自炊の森」型サービスにも自ずと対抗できるのではないだろうか。

4.対策としてのJコミ
 ファイル交換共有サービスに対しては、電子書籍・コミックの市場を適切に構築することがまず必要である。新刊コミックの電子化を望むユーザーはもちろん、専門書・古書の「自炊」をするようなコアユーザーをも正規の販売ルートに誘導することができるだろう。

 また、電子書籍・コミックの最大の弱点は有料だということであるが、これに対しては、漫画家の赤松健氏が主導する「Jコミ」というサービスが有力な対抗策になると考えられる。「Jコミ」は電子ファイルに広告をつけて無料で配布するサービスだから、有料であることに抵抗のあるユーザーも獲得できる。
 参照:Jコミコンセプト
 
 現段階では利用できる作品数は極めて少ないが、今後充実していくことが期待される。また、二次創作の同人誌と原著作物の著作者とを結びつけることも検討されており、その点でも期待される。

 実際に固まってはいないがこういうアイデアがあるというものがあれば教えていただきたいのですが。
赤松 前から言ってるのが「同人誌」ですね。

 参照:Jコミで扉を開けた男“漫画屋”赤松健――その現在、過去、未来(後編) (3/4)

 とはいえ、有料かつ新刊(古書)の電子書籍・コミックと、無料かつ古書(絶版)の「Jコミ」の組み合わせでは、無料かつ新刊の電子ファイルを望むユーザー層に対応することはできない。新刊書籍・コミックの電子ファイルを無料で配布するなら広告料に頼るしかないが、それは極めて厳しい。新刊書籍・コミックの電子ファイルをアップロードする大量の人間に対して刑事民事の両面んで迅速に対応できる体制を構築するほかない。

@Hideo_Ogura 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)
おそらく、それが一番健全です。自炊の森のビジネスモデルって、Jコミには勝てませんし。RT @KenAkamatsu: Jコミの新型コミックビューワーで、「自炊の森」を倒したいです。(こちらは無料だし、作者がズルズル儲かるし)

参照:http://twitter.com/#!/Hideo_Ogura/status/20257864283066368

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漫画・同人誌電子化スペース「自炊の森」問題1

2010-12-30 16:23:13 | ニュース系
 2010年12月27日にプレオープンした「自炊の森」 という店がネット上で話題となっている。同店は、紙媒体のマンガ単行本や同人誌などを電子化するいわゆる「自炊」の場を利用者に提供するサービスを行うという。

 これに対しては、従来の「自炊」は一個人が自分の蔵書を自宅で電子化することを指していたのであり、公の場で店舗側から書籍を借りて電子化するのは「自炊」といえないのではないか、法的にあるいは道徳的に問題があるのではないか等の点で批判が集まっている。
 参照:店内の漫画を「自炊」するレンタルスペースが仮オープン、裁断済み書籍を提供、ネット上は懸念の声多数


0.要旨
 1)解釈と事実認定により著作権法上合法であるとも違法であるとも言える。
 2)「自炊の森」モデルは利用者から見て無駄が多く、著作権者等に対する打撃も小さい。
 3)むしろ重要なのはWEB上での違法なファイルの共有への対抗策を考えること。
 4)違法なファイル共有に対抗できれば、「自炊の森」モデルにも対抗できる。
 5)赤松健が主導する「Jコミ」が有力な対抗策の一つである。

1.基本構造
 この「自炊の森」のサービスについては、「私的使用のための複製(著作権法30条)には該当しない違法なサービスであることは明白である」といった意見が散見される。しかし、これはそこまで単純な問題ではない。

 前提として、同店で提供されるコミック・同人誌は著作物(美術著作物、10条1項4号)であり、それぞれの漫画家が著作者・著作権者である。著作権には複製権(21条)が含まれており、著作物たるコミック等を複製することは複製権の侵害になる可能性がある(無許諾という前提)。
 
 対して、著作権法は著作権を制限する規定を設けている。30条1項により、「私的使用」目的の場合には適法に著作物の複製をすることができる。しかしながら、30条1項は同時に例外も設けており、公衆の使用に供することを目的として設置された自動複製機器を使って複製した場合(30条1項1号)は、違法となる。また自動複製機器を使用させた側は119条2項2号。
 ただし、附則5条の2により、「自動複製機器」には専ら文書又は図画の複製に供するものは含まれないとされており、コピー機やスキャナなどはこれによって適法となる。

 とすると、今回問題となっている「自炊の森」も、スキャナによる複製であるから、附則5条の2によってその行為は適法であるということになるはずである。当然、「自炊の森」経営側は、この論理で自らの行為が合法であると主張している。

 コンプライアンス的には、店内の書籍を利用者が店内で自分の体を使って複製する事については、問題無いという認識です。
 参照:http://twitter.com/#!/jisuinomori/status/19078686099644417
    http://twitter.com/#!/jisuinomori/status/19079066845974528

 原則:21条で複製権侵害で違法
 例外:30条で私的使用目的の複製は合法
 その例外:30条1項1号で自動複製機器による複製は違法
 その例外:附則5条の2でスキャナによる複製は合法

2.カラオケ法理
 しかし、上記の論理は、あくまでも複製の主体は個々の利用者であると考えた場合の論理である。著作権法の解釈では、演奏権等が問題なった事例を中心に、著作権侵害の主体を規範的に捉えて侵害主体の範囲を拡張するという論理がある。
 これが俗にいう「カラオケ法理」である。「管理・支配」性と「利益の帰属」性を要件として、それが満たされた場合には、現実に歌唱(侵害行為)を行っている利用者とは別にカラオケ店等の経営者を歌唱(演奏)の主体として捉えるというものである。
 この法理を更に推し進めて今回の問題にも持ってくるのであれば、現実に複製行為を行う個々の利用者とは別に、「自炊の森」経営者を複製行為(複製権侵害)の主体として捉える余地があるということになる。

小倉秀夫弁護士や福井健策弁護士もこの点を問題としている。
参照:Togetter「自炊の森」問題に関する専門家の見解
    

@Hideo_Ogura 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)
唯一の争点はそこだと思っているのですが。そこで館内コピー論争が出てきます。RT @mohno: 自炊の森にはカラオケ法理を適用できる可能性があるということですか?

参照:http://twitter.com/#!/Hideo_Ogura/status/19955050478571521

@fukuikensaku 福井健策 FUKUI, Kensaku
ただ、貸与でないというならお店側が裁断本を管理していることになり、そこが書店店頭のスキャン機材と違う。機材も本もお店の管理下でお客にスキャンだけさせて料金を取るとなると、お客に歌わせるカラオケ店の商売と似るか。 自炊スペース http://bit.ly/heJqgw

参照:http://twitter.com/#!/fukuikensaku/status/20008728493293568


 ここで、小倉弁護士のツイートに「館内コピー論争」という言葉が出てきている。これは図書館内で利用者がコピー機を使って複製をする行為をどう捉えるかという問題である。一方で利用者が図書館による管理を離れて主体的に複製する場合には30条の要件を満たせばそれによって適法になるという見解であり、他方で図書館においては31条が優先するという見解がある。結論としては前者の見解でいいのではないかと思う。

 更に、31条で図書館が複製の主体となるにはどの程度の実体が必要かという問題もある。図書館の主体性の認定と、カラオケ法理による「自炊の森」経営者の主体性の認定とをどのように整合させるかが問題になるだろう。
 
 複製による電子化を直接の目的とした店舗であること、複製を強く勧誘していること、店頭に在庫してある本は予めスキャンしやすい様に裁断済みであることなどの、図書館内でのコピーとは異なる事情をどこまで斟酌するかによって結論も変ってくるのではないかと思う。

 なお、小倉弁護士は比較対象としてコンビニ内のコピー機も上げておられるが、これは「管理・支配」性の点でかなり大きな違いがあるのではないかと思う。

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東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題6

2010-12-16 23:28:45 | ニュース系
 東京都青少年健全育成条例改正案可決に対しては、角川書店など大手出版社が東京国際アニメフェアへの参加拒否を表明していたが、更にアニメ制作会社へも不参加要請が行われるなど抗議活動の規模が拡大する様相を呈しており、これには菅首相も言及せざるを得ない状況となっている。

参照:アニメフェア、集英社が制作会社に不参加要請
参照:菅首相、ブログで都条例に言及 「アニメフェアが東京で開催できない事態にならないよう努力を」

 このような動きに対して、東京都の担当者は以下のような反応をしているとのこと。
 ニュース23クロス」の取材に対し、「アニメフェアへの参加拒否は理解に苦しむ。子供を守るための条例であって、このような形(参加拒否)になって非常につらい」と答えています。
 参照:http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4601332.html(引用元記事消滅)
     →http://tokyo-ethno.jugem.jp/?eid=3536

 規制する根拠も極めて薄弱であると言わざるを得ない状況の中、本条例改正案は本当に子供を守るためのものだったのか。陰謀論に陥ってはいけないが、更に検証する必要があるだろう。その意味で、愛媛新聞社の下記の記事はポイントがまとめられている。

 今回の改正論議が一貫して行政主導で進んだことから、摘発強化に重点が置かれたのは明白だ。条例を所管する都の青少年・治安対策本部は警察幹部OBがトップを務め、警察庁出向者もいる。
 親が有害と感じるものを子から遠ざけたい思いは自然だが、懸念はたいてい取り越し苦労である。表現物の性的描写と実際の性犯罪とは何ら因果関係 を見いだせないとするのが定説だ。何が有益かを判断する力は、家庭や地域が学びの機会を与え、多様な情報に触れる中で子自身が磨いていくものだろう。
 この条例が守るのは子ではなく、親のかりそめの安心、警察の威厳ではないか。

 参照:都の漫画規制条例 守ったものは子ではなく大人


 また、以下の記事では、都議会本会議に傍聴に来ていた14歳女性の意見が掲載されている。14歳女性といえば、まさに本条例が守ろうとしている「青少年」に該当する人間である。客観性のある資料というわけではないが、一つの参考になるだろう。
 「もうホント、ふざけるなって感じです。私は青少年っていうか未成年なので、本当に(私たちの気持ちを)無視しているとしか言いようがない結果ですね」
 参照:「ふざけるなっ」14歳女子も怒る都条例 「議会傍聴者」に意見きいてみた


*** 
 この都議会本会議でも傍聴者に取材した記事を掲載しているのは、総務委員会に引き続き、ニコニコニュースである。既存の新聞社や通信社ではなかなか配信しにくいであろう「やわらかい」記事であるが、こういう記事にこそ新しいニュースメディアとしての価値があるのではないだろうか。

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題5(可決)

2010-12-15 20:50:42 | ニュース系
 連日話題になっていた東京都青少年健全育成条例改正案は、2010年12月13日に都議会総務委員会で可決(賛成11、反対2 )、同月15日に都議会本会議で可決され、成立した。自民、公明、民主が賛成、共産党と生活者ネットワーク・みらいが反対。

 参照:青少年条例改正案 委員会で可決
 参照:性描写漫画販売規制 東京都の条例改正案が可決、成立

 可決に際しては以下のような付帯決議が付けられている。
 第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用に当たっては、作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること。
 また、東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な運用に努めること。

 参照:第百五十六号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に付する付帯決議


 この付帯決議は、「『表現の自由を侵す恐れがある』との批判を受け、慎重な運用を求める付帯決議が付けられた。 」(上記朝日新聞記事)などと説明されているが、このような付帯決議が付けられなければならないという事実が、本条例の問題点を明らかにしている。慎重な運用を求めるということは、裏返せば、慎重では無い運用も可能な条文であるということに他ならないからだ。

 条文が曖昧であるために、運用に幅ができ、そこに公権力の恣意が入る余地がうまれ、またどこまでが規制の対象となるか分からないために萎縮的効果が生じてくる。これこそ、規制反対派が問題視してきた点はないか。この付帯決議は、前回否決に回った民主党に依るところが大きいと思うが、ならば更なる議論を続けるべきではなかったか。

 付帯決議の前段は、これを条文に組み入れることはできなかったのか。改正案の公開から議決までの日数が少なかったことが影響し、より良い条例改正案の成立が阻害された可能性もある。
※追記
  民主幹部も「来春の統一地方選が控えており、PTAなど保護者の意向を無視して引き延ばすことはできない」と影響があったことを明かした。
  参照:都職員の説得奏功 性描写規制条例 石原知事「大人の責任」

 後段については、民主党小山有彦都議 が①審議会委員が内容を吟味できるよう、対象漫画本を委員に事前配布すること、②審議会の公開ことを要求したという。特に後者は、審議会の公平性透明性を担保する意味でも極めて重要な要求である。都民・国民に見られて困るようなことをやっていないのであれば、広く公開するべきである。
 参照:都青少年健全育成条例改正案:都議会委可決 付帯決議で慎重運用要求 /東京

 (11年1月12日追記)
 審議会の公開という点について、東浩紀氏は審議会等のネット中継及び視聴者の意見のフィードバックを東京都副知事の猪瀬直樹氏に提案している。先に行われた事業仕分けの<UST中継+ツイッター>の組み合わせに近い発想であるが、東氏はこれをルソーという古典の読み替えを行うことで根拠付けようとしている(現在雑誌『本』紙上にて連載中の「一般意志2.0」)。
 この提案が実際に都政に反映されるかは不明だが、まずはネット中継だけでも導入されるべきである。
 参照:Togetter-東氏、猪瀬氏に提案をする

***
 本問題に関しては、ニコニコニュースも踏み込んだ記事を配信している。総務委員会を傍聴していた人について記事にしたのはニコニコニュースくらいではないだろうか。また、都議会総務委員会のインターネット生中継が拒否された経緯についても書かれている。
 傍聴していた女性は「私たちはがんばって想いを届けてきたので、聞いた瞬間に悲しくなりました」「この件はむしろ女性に与える影響が大きい」と涙をこぼした。また別の女性は「何か私たちが悪いことをしているのかな」と目に涙をためながら、うつむいた。
 参照:都条例改正案、総務委で可決 「私たちが悪いのかな?」傍聴女性の目に涙
  

***
札幌税関事件判旨PDF(最高裁判決昭和59年12月12日)
「表現の自由を規制するについては、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要が」ある。

 なお、今回の都条例問題について、「検閲」という概念に言及される場面が散見される。判例上「検閲」の概念はとても狭いので注意する必要がある。
 「憲法二一条二項にいう『検閲』とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。」

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題4(条文判例などまとめ)

2010-12-12 03:29:41 | ニュース系

東京都青少年健全育成条例の問題については「まとめサイト」が機能していて、情報量も豊富なのですが、豊富すぎて初めて見る人は基礎的な情報にたどり着きにくいのではないかとも思い、まとめてみました。

1.条文・改正案・質疑応答
(1)現行都条例『東京都青少年の健全な育成に関する条例』 
  現行規則『東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則』(PDF)

(2)3月改正案(「非実在青少年」が問題なった改正案)
  ・条文:このブログにあります→番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載
 
  ・質疑応答:東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集(PDF)
 
(3)11月改正案
  ・条文:このブログにあります
      →第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文
  ・質疑応答:このブログにあります
        →12/8 吉田康一郎都議(民主党)の質問と倉田潤(東京都青少年・治安対策本部部長)の答弁
        →平成二十二年東京都議会会議録第十七号〔速報版〕(12月19日追加)

(4)平成22年12月22日公布版(12月23日追加)
 公式に公開された条例の概要、条例、条例規則等
 東京都のHP→東京都青少年の健全な育成に関する条例及び規則について 

2.基本判例
チャタレー事件判旨PDF(最高裁判決昭和32年3月13日)
  刑法175条の猥褻とは「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」
 「芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、両立し得ないものではない。」
 「性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない」

悪徳の栄え事件判旨PDF(最高裁判決昭和44年10月15日)
「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。」
 「文書の個々の章句の部分は、全体としての文書の一部として意味をもつものであるから、その章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならないものである」

四畳半襖の下張事件判旨PDF(最高裁判決昭和55年11月28日)
「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し」て判断。

松文館事件控訴審判決(平成17年6月16日)
 上記のような猥褻の判断方法は、「文書だけでなく、本件のような漫画本を含め図画にも妥当する」
  ※いわゆるエロ漫画が問題になった事件であり、今回の都条例問題でも精力的に活動されている山口弁護士が携わった事件です。

岐阜県青少年保護育成条例事件判旨PDF(最高裁判決平成元年9月19日)
 「本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであつて、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になつている」

 伊藤正己裁判官の補足意見
 有害図書が「青少年非行を誘発するおそれがあるとか青少年の精神的成熟を害するおそれのあること」については、「青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りる
 「有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題3

2010-12-11 15:19:05 | ニュース系
 連日話題となっている東京都青少年健全育成条例 改正問題であるが、各種報道を見るに、可決される可能性が濃厚になってきた。ここにきて大手出版社が本条例改正案に抗議の意思を示し、東京国際アニメフェアへのボイコットを表明するなど新しい動きも起きており、まだまだ確定したわけではないが、やはり厳しいといわざるを得ないのではないか。

参照:都の性描写漫画規制、可決へ 民主が賛成の方針固める
都議会最大会派の民主党は10日の総会で、対応を執行部に一任することを決めた。執行部は賛成する方針。すでに自民、公明両会派は賛成を決めている。民主党を含めると過半数となり、改正案は開会中の都議会で可決される。

参照:角川書店や講談社、集英社などのコミック10社会が東京国際アニメフェアへの参加拒否を発表
先日、角川書店の井上伸一郎社長が来年の東京アニメフェアへの出展取りやめを明言しましたが、本日、角川書店のほか講談社、小学館、秋田書店ら漫画出版社10社による団体「コミック10社会」は緊急声明を出し、東京国際アニメフェアへの参加拒否を表明しました。



 反対運動の前線では諦めることなく活動が続けられていることと思うが、本条例改正案が可決された場合にはまた異なる議論が必要となってくるだろう(あるいは今回否決されたとしても将来に向けた議論が必要となる)。そのような議論としては、都条例の改廃請求や都側の規制推進運動の公金支出を追及するといった案があるが、どこまで有効な手段といえるのか。また、憲法訴訟を通して本条例の内容や適用の違憲性違法性を争うというのも、現段階では極めて厳しいのではないか。

 ここは迂遠ではあるが、表現の自由のあり方について根本から問い直す国民的議論をすることが必要なのではないか。

***
法政大学准教授(知的財産権法・情報法専攻)の提案

ロージナ茶会ちゃんねる 猥褻規制と憲法との関係をもう一度 前編
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10637547
ロージナ茶会ちゃんねる 猥褻規制と憲法との関係をもう一度 後編
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10645407

 これは英米法の審査基準を軸に議論を進めたものであり、2010年5月の段階の議論ではあるが参考にすべき点も多い(ニコニコ動画ユーザーのコメントは議論の内容とはほとんど無関係なものが多い)。以下、白田准教授の提案のみ掲載するが、そこに至るロジックを動画の方で確認して欲しい。

白田准教授の提案
1.性暴力表現・性犯罪容認表現は、厳格に禁止。
2.実在13歳未満を対象・目的とする性表現は、刑法の性的同意年齢以下なので、違法性暴力表現として禁止。
3.13歳以上を対象・目的とする青少年についての恋愛・性表現そのものについては規制の必要はない。
4.商業的言論、広告に該当する恋愛・性表現は、特定の許可された地域や手法を除いて禁止(ゾーニング規制)。
5.違法行為煽動表現、憎悪表現、挑発表現、危険表現は、18歳未満について、段階的制限(R-12,15,18)。
6.「非実在青少年」なる概念は過度に曖昧で表現規制に用いることはできない。

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題4

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題2

2010-12-08 14:16:54 | ニュース系
東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題1のつづき
 
 ここでは原理原則論に立ちつつも東浩紀氏の問題意識にも配慮し、将来に向けたざっくりとした考えを書いておく(ゆえに現在の判例通説等からは逸脱している)。

0.結論
①実在する児童のポルノは厳格に法規制する。製作販売頒布公然陳列販売目的所持単純所持の違法化。
②それ以外のワイセツ表現物一般について、法規制により徹底したゾーニングをする。
③13歳未満の児童にワイセツ表現物を販売しないように法規制する。
④それ以外は原則として自主規制にゆだねるが、現在以上にレイティング及びレイティング表示をより厳格にする。

1.前提となる憲法の議論
 憲法21条が規定する表現の自由は人間にとって極めて重要な自由である。そこには①言論活動によって民主制に資するという自己統治の価値のみならず、②個人が言論活動を通じて人格を発展させるという自己実現の価値がある。そして、個人がどのように人格を発展させるかは個人の自由に任せられるべき問題であり、少なくとも公権力がそれに介入するべき問題ではない。
 もちろん、表現は個人の内心にとどまるものではなく、外部へ公表するものであるから、他人の人権や自由と衝突する可能性がある。故に表現の自由は絶対無制約のものではなく、制約を受ける場合もある。しかし、それはあくまでも具体的な他者の権利や自由と衝突した場合及び衝突が差し迫っている場合に限定されるのが原則である。
 したがって、最高裁判例とは異なり、「性生活に関する秩序及び健全な風俗の維持」 は刑法や条例等によって保護すべきものとは考えない。それらは法による規制によってではなく、対抗言論によって維持されるべきものである。

 以下では、ワイセツ表現を、実在/非実在、児童/非児童という分類をして考えたいと思う。

2.実在ポルノ
(1)実在児童ポルノ
 児童の性的自由や人格、人権を守るため、実写のアダルトビデオや写真集の規制は必要である。水着や衣服を着用した状態でのいわゆる「着エロ」などにも極めて過激なものがあり、また、幼児や小学生なども被写体となっていることから、これを保護する必要がある。実在児童ポルノの法規制はこの観点から必要である。但し、単純所持は違法化しても罰則規定は設けるべきではない。

(2)実在非児童ポルノ
 1)児童でない者が被写体となるアダルトビデオ等については、それが個人の自由な意思に基づく出演であるかぎり法規制をするべきではない(刑法175条不要)。但し、往々にして女性という身体的弱者に対する強要・搾取がありうることから、有形無形の強要については厳しく望むべきである。
 その上で、「性生活に関する秩序及び健全な風俗の維持」をするべきであるという社会の言論を踏まえ、民間による自主規制として、従来の規制を継続するべきである。

 2)犯罪の結果得られた撮影物等をアダルトビデオとして販売することは当然禁止されるべきであり、また、演技であると表記しているものの実態として犯罪行為が行われている可能性があることを考慮し、犯罪行為らしきものが映っているものについては第三者機関による調査(場合によっては警察による捜査)を積極的に行う必要がある。
  しかし、完全なフィクションとしての犯罪描写については、それを法規制すべきではない。前述の山口弁護士が指摘している通りである。また、アダルトビデオ等の創作物がそれを見た者にいかなる悪影響を及ぼすか(犯罪へと走らせるか)は今なお明確な答えの出ていない問題であり、それを公権力側が立証できる程度に明らかにならない限りは認めるべきではない。
 この問題についても、民間の自主規制にまかせるべきである。

 ※なお、近親婚は婚姻障害自由であるからそのような結婚は禁止されているが、しかし、近親相姦それ自体はなんら違法ではないことは山口弁護士が指摘する通りである。
  そして、そのような「近親婚」というタブーも、その内容については人類普遍の原理があるわけではなく、社会や民族によって大きく異なるものであることに留意する必要がある。

3.非実在ポルノ
(1)非実在児童ポルノ
 これらに対して、「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)」による表現は法規制の対象とすべきではない(非実在児童ポルノ)。原則として児童の人権侵害等が観念できないからである。単純所持の違法化も不要である。
 なお、実在児童・青少年をモデルにし、本人を特定することができる程度に写実的な画像については例外的に規制の対象とすることも検討すべきであるが、その線引き問題は残る。
 この点、本都条例改正案が、最も法規制すべき実在児童ポルノを排除し、法規制すべきではない非実在児童ポルノを規制しようとする点は理解できない。

(2)非実在非児童ポルノ
 1)非実在の(児童ではない)ポルノは、更に法規制するべきではない。
 しかし、実在非児童ポルノと同様に、自主規制をするべきである。

 2)非実在のポルノについては、そこで犯罪が成立することはほとんどあり得ない。
 また、犯罪に相当する行為を描写することを法規制するべきではなく、自主規制に任せるべきことは実在ポルノと同様である。


4.ゾーニング及び販売・入手について、受手側から
(1)見たくないという成人保護(20歳以上)
 上述のように、「性生活に関する秩序及び健全な風俗の維持」などを目的とした法規制には反対である。
 しかし、 性的な表現物を見る自由がある一方で、性的な表現物を見ない自由もある。アダルトビデオやアダルトコミック等のパッケージなどを見ることにすら不快感を持つ人間が居ることを踏まえ、「見たくない人」を保護するための法規制、徹底的なゾーニングが必要不可欠であると考える。売り場を一般作品と分離した上、外部からは商品が見えないようにするべきである。

(2)未成年者の保護(18歳以上20歳未満)
 未成年者がわいせつ物を入手して見ることを未成年者の保護を理由に規制するべきではない。
 
(3)児童の保護
 1)13歳以上18歳未満
 児童ポルノに対してパターナリスティックな規制を設けることとのバランスをとるため、 児童(18歳未満)に対しては一定の規制を設けるべきである。しかし、人格に対するダメージや人権侵害の程度、可塑性が異なることから、緩やかな法規制に留まるべきであると考える。業界団体が自主規制を設けるべきことを努力目標として規定する程度が望ましく、少なくとも現行と同程度の法規制がその限界であると考える。

 2)児童(13歳未満) 
しかし、児童の中でも13歳未満はより保護の要請が強いと考える。13歳未満の児童に対する販売頒布等についてはより厳格な規制が必要である。
 そのため、徹底したゾーニングに加え、民間の自主規制としてより細やかなレイティングとレイティング認定ラベルの表示等が必要である。

***問題発言について
参照:石原都知事:同性愛者「気の毒」
   同性愛者について「テレビなんかでも同性愛者の連中が出てきて平気でやるでしょ。日本は野放図になり過ぎている」 「どこかやっぱり足りない感じがする。遺伝とかのせいでしょう。マイノリティーで気の毒ですよ」 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101208ddm041010103000c.html

 参照:猪瀬副知事「ネトウヨは夕張で雪かきしろ」 漫画規制の取材申し込みに条件
http://www.j-cast.com/2010/12/06082742.html?p=1

 前者の石原発言は同性愛者に対する差別的な発言であり、「日本は野放図になり過ぎている」 という発言は同性愛表現を規制したいという考えが顕れたものではないかとも言われている。(なお、私は差別表現についても自由とした上で対抗言論によって駆逐するのが原則だと考えている。)

 後者の猪瀬発言はそもそも趣旨が良く分からない。飲酒して酔った状態でのツイートだったとも言われている。私はそもそも「ネトウヨ」という表現は無意味であると考えているが、とりあえず「ネトウヨ」=「インターネット上において右翼的な言動をする人物」 だとしよう。しかし、公権力による表現規制に批判的であったのは元来左翼的な思想を有する側であったはずだし(戦前の弾圧の記憶がある)、なによりも、石原都知事自身がネット上では右翼的な文脈でたびたび礼賛される人物だったはずである。

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題3

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題1

2010-12-08 13:08:52 | ニュース系
 2010年2月以来、東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下、都条例)改正案が「非実在青少年」 をキーワードとして論争を呼び、同年6月に否決されたことは記憶に新しい。この同改正案が少しばかりの修正を加えられて、同年11月に再び公開・提出された。

 この修正後改正案は、「非実在青少年」 というキーワードこそ削除されたものの、新たに「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現すること 」を規制の対象とするなど(「非実在犯罪」などと呼ばれている )、多くの問題を抱えている。これには弁護士・法学者や漫画家・出版業界関係者などをはじめ、多くの一般市民からも強い反対意見が出されている。

 参照:日弁連会長声明
 参照:東京弁護士会会長声明
 参照:都青少年健全育成条例改正案:著名漫画家ら反対声明
 
 加えて、都条例の改正に積極的な石原慎太郎都知事や猪瀬直樹副知事らの発言の数々も議論を呼んでいる。しかし、都知事副知事の不適切発言問題は場外乱闘にすぎない。重要なのは、条例の中身(条文)であり、条例制定のプロセスであり、東京都の表現規制に対する根本的な態度の問題である。 

 条文については上記弁護士会の声明が問題点を指摘しているほか、以下のサイトでより踏み込んだ解説がある
 参照:弁護士山口貴士大いに語る
  
 また、条例制定プロセスについても同ブログが問題点を指摘している。
 参照:第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」提出に至る経緯の問題点


 もっとも、批評家の東浩紀氏などからは、規制反対派は原理原則論に固執するべきではなく、規制を推進する(あるいは支持する)一般大衆をどう説得するかという観点から戦略を見直すべきであるとの指摘がなされている。

@hazuma hiroki azuma
討論番組でもこのツイッターでも、ただ反対するだけじゃなくて、マンガ規制問題をきっかけに「どうやったら性的な虚構表現が溢れる社会をコントロールする か」についてみなで考えることが重要だ、というのがぼくの立場。でも規制反対運動のひとは、あまりそういう厄介なことには関心ないみたいだよね。
http://twitter.com/#!/hazuma/status/12222226170384385

@hazuma hiroki azuma
もともとぼくはこの問題については、1.世界的に児童性愛禁止の方向は動かない 2.日本の虚構表現には児童性愛に近似のものが数多くある 3.この矛盾をどう解決するか という観点にしか興味がないし、それこそが本質だと思っている。だから先日のニコ生でも児童ポルノの話しをした。
http://twitter.com/#!/hazuma/status/12227970865303553

@hazuma hiroki azuma
おれが言ってるのは、「立場を置き換えて考えてみろ、規制が必要だと思っているやつをそれで論破できるのか」って話ですよ。
http://twitter.com/#!/hazuma/status/12284631688679425

@hazuma hiroki azuma
でもその「先」になにも見えないんじゃ、同じこと(規制出現→反対運動)繰り返すだけなんじゃないの? おれはそれを指摘してるんだけど…… RT @GoITO だから、藤本由香里さんが「とにかく条文が問題」と繰り返し主張するのは正しい。

http://twitter.com/#!/hazuma/status/12280994782519296
 
 これをその他の発言とあわせて再構成すると、以下のような趣旨だと思われる。
①実写の児童ポルノ規制は世界の趨勢で日本も逆らえない、
②日本の虚構表現には児童ポルノ的なものが多いが、実写の児童ポルノの規制はやむ得ないとして、どうやって虚構表現を救うべきか、
③そのためには原理原則論ではなく虚構表現の(自主)規制についても前向きに議論する必要がある、
④そうでなければ規制推進派を説得できず、
⑤結局児童ポルノ規制の巻き添えで虚構表現の規制までされてしまうことになる。

 私は規制反対派の原理原則論が無意味だとは思わないが、同時に、この東氏の指摘には首肯すべきものがあるとも思う。規制反対派は今回の都条例改正案についてはきっちりと検証して論理的に批判しつつ、これからの日本においてあるべきワイセツ物規制の形を前向きに議論するという、二つの作業を同時にする必要があるだろう。

東京都青少年健全育成条例と表現の自由問題2

ライトノベルの表紙・イラスト議論リンク

2010-12-05 10:25:02 | 小説・本
1.書籍
・新城カズマ『ライトノベル「超」入門』
 1974年の宇宙戦艦ヤマト小説版以降、2006年までの流れを概観。

・一柳 廣孝・久米 依子編著 『ライトノベル研究序説』
 これも表紙イラストの歴史を概観。また、挿絵イラストについての論考も掲載。

・『このライトノベルがすごい!』各年度版
 近年人気のイラストレーターの情報、独自のランキング。

・『ライトノベル完全読本』1~3号
 グラフィックデザイナーへのインタビューなど。

 ※その他、イラストレイター向けの技術書など。

2.ブログ、webサイトなど
ライトノベル・ファンパーティー-ライトノベル・イラストの傾向(12月8日追加)
 各レーベルの膨大な作品からデータを取って分析されている。圧倒的。

REVの雑記-ライトノベルの表紙;白バック(白背景)・ピン立ちについて。 
 表題の議論について、多数のサイト等へのリンクがある。

モノクロサファイア-ライトノベルの表紙はなぜ見分けがつかないのか 
 ライトノベルの表紙についての全般的な議論、多数のサイト等へのリンク。
 「女の子一人の表紙」の割合などのデータ。

ARTIFACT@ハテナ系-オタクイラストの歴史(12月8日追加)
 イラスト(レーター)の変遷について

「90年代ラノベ」→「オーフェンと草河遊也」→「ラノベのジャンルと絵の変遷史」→「TRPG雑誌史」(イマココ)
 イラストの技法的な検討など

偏読日記@はてな-白背景+女の子」のライトノベル表紙ってAVのパッケージとそっくりだよね 
 隣接する他領域との比較

世界の中心でマイを叫んだけども-ライトノベルについて考察その1・まずは表紙から
 電撃文庫表紙についてのデータ。

うぱ日記-ラノベ表紙の工夫をまとめてみた
     -ラノベ帯のパターンを纏めてみた

今日もだらだら、読書日記。-遊び心溢れるラノベの装丁をまとめてみた。

StarChartLog-ライトノベル表紙の欧米版との比較をしてみる
 
3.ライトノベル表紙画像のまとめ(但し、18禁小説の表紙も混ざっているようです)
2011年2月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/e/a/ea6c8440.jpg(11年3月25日追加)
2011年1月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/5/e/5e819a00.jpg(11年3月25日追加)
2010年12月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/d/e/de9c59d3.jpg(11年1月2日追加)
2010年11月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/8/2/820dcab7.jpg
2010年10月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/a/3/a3082b98.jpg
2010年9月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/4/0/406bff38.jpg
2010年8月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/b/3/b39bd30e.jpg
2010年7月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/2/e/2e592d51.jpg
2010年6月版 http://livedoor.2.blogimg.jp/ponpera/imgs/4/9/49b3f63b.jpg
 最近のラノベ、どうしてこんなにダメになったの?15などより