野菜刈り取られ…涙ぐむ園児 保育園の畑を大阪府が行政代執行
>第二京阪道路(略)の建設予定地に位置する北巣本保育園(門真市)の野菜畑を
>撤去する大阪府の行政代執行が16日早朝から始まった。
>保育園側は2週間後に近くの保育園と合同でこの野菜畑を使ったイモ掘り行事を控えており、
>職員ら約50人が「子供たちの野菜を奪わないで」と反対の声をあげたが、府は代執行を強行。
なんてことがありまして、この代執行を巡っては賛否両論あるようです。
>園側は立ち退き取り消しを求めた裁判を起こした。
>訴訟はまだ係争中で、大阪高裁が30日に決定を出す予定となっているが、
>府は高裁決定を待たずに代執行に踏み切った。
当初疑問が多かったのはこの部分で、決定の前に代執行していいのかという問題。
ニュースになってからしばらくたって某掲示板ではほぼ共通認識になりましたが、
行政処分に対し取消訴訟(無効等確認訴訟)を提起しても、処分の効力・執行
は妨げられないという執行不停止の原則に沿ったもので、
行政事件訴訟法25条1項に定められており、法的にはなんら問題ない。
それを踏まえた上で、
後は、それが社会的・道徳的・感情的に良いのか悪いのかというレベルの議論が起こり、
賛否両論があるのならいいのですが、某掲示板以外ではなかなか……
ちなみに、「子供たちの野菜を奪わないで」とありますが、
>作物は段ボールに入れられ、府が保管。園側の要望があれば返却されるという。
ということらしいので、反対の声として取り上げるのはどうかと……
***
>菜畑の所有者で同園理事の松本剛一さん(49)は
>イモがちゃんと育つにはあと2週間はかかるし、
>そもそも代執行の通知があったのは10日前で行事変更にも無理があった。
>府の都合で子供の気持ちを踏みにじったのは許せない」と怒りを隠しきれない
インターネットというのは便利なもので、
大阪府の報道用資料を即座に参照することが出来る。
この資料の内容が正しいことを前提にすれば、代執行の「戒告」が8月29日の段階でされおり、
明渡し期限が9月17日とされていることが分かります。
この明渡期限(履行期限)をすぎると代執行の受忍義務が生じますし、
次に代執行令書(引用記事でいうところの「通知」)が来ることは分かります。
ですから、例え具体的な代執行の日程は代執行令書が来るまで分からないとしても、
少なくとも戒告を受けた時点で、
代執行の日程と芋掘りの日程を調節する必要がでてくる可能性があると想定・予想することができる。
この可能性が分かっているのであれば、
本来の行事日程以前に予備日(及び収穫自体をあきらめるライン)を設けることもできるわけで、
「行事変更にも無理があった」というのもうどうかなと……
というか、http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3981;id=にあるように、
この理事の先生自身が、
>行政代執行は、たぶん、10/16(木)か17(金)。
と予想していたようで、その点からも、日程調整できるだろとw
また、資料によれば4月10日には西日本高速道路株式会社に土地所有権移転しているわけで、
にもかかわらずこの理事を「菜畑の所有者」と呼ぶのは……
>第二京阪道路(略)の建設予定地に位置する北巣本保育園(門真市)の野菜畑を
>撤去する大阪府の行政代執行が16日早朝から始まった。
>保育園側は2週間後に近くの保育園と合同でこの野菜畑を使ったイモ掘り行事を控えており、
>職員ら約50人が「子供たちの野菜を奪わないで」と反対の声をあげたが、府は代執行を強行。
なんてことがありまして、この代執行を巡っては賛否両論あるようです。
>園側は立ち退き取り消しを求めた裁判を起こした。
>訴訟はまだ係争中で、大阪高裁が30日に決定を出す予定となっているが、
>府は高裁決定を待たずに代執行に踏み切った。
当初疑問が多かったのはこの部分で、決定の前に代執行していいのかという問題。
ニュースになってからしばらくたって某掲示板ではほぼ共通認識になりましたが、
行政処分に対し取消訴訟(無効等確認訴訟)を提起しても、処分の効力・執行
は妨げられないという執行不停止の原則に沿ったもので、
行政事件訴訟法25条1項に定められており、法的にはなんら問題ない。
それを踏まえた上で、
後は、それが社会的・道徳的・感情的に良いのか悪いのかというレベルの議論が起こり、
賛否両論があるのならいいのですが、某掲示板以外ではなかなか……
ちなみに、「子供たちの野菜を奪わないで」とありますが、
>作物は段ボールに入れられ、府が保管。園側の要望があれば返却されるという。
ということらしいので、反対の声として取り上げるのはどうかと……
***
>菜畑の所有者で同園理事の松本剛一さん(49)は
>イモがちゃんと育つにはあと2週間はかかるし、
>そもそも代執行の通知があったのは10日前で行事変更にも無理があった。
>府の都合で子供の気持ちを踏みにじったのは許せない」と怒りを隠しきれない
インターネットというのは便利なもので、
大阪府の報道用資料を即座に参照することが出来る。
この資料の内容が正しいことを前提にすれば、代執行の「戒告」が8月29日の段階でされおり、
明渡し期限が9月17日とされていることが分かります。
この明渡期限(履行期限)をすぎると代執行の受忍義務が生じますし、
次に代執行令書(引用記事でいうところの「通知」)が来ることは分かります。
ですから、例え具体的な代執行の日程は代執行令書が来るまで分からないとしても、
少なくとも戒告を受けた時点で、
代執行の日程と芋掘りの日程を調節する必要がでてくる可能性があると想定・予想することができる。
この可能性が分かっているのであれば、
本来の行事日程以前に予備日(及び収穫自体をあきらめるライン)を設けることもできるわけで、
「行事変更にも無理があった」というのもうどうかなと……
というか、http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3981;id=にあるように、
この理事の先生自身が、
>行政代執行は、たぶん、10/16(木)か17(金)。
と予想していたようで、その点からも、日程調整できるだろとw
また、資料によれば4月10日には西日本高速道路株式会社に土地所有権移転しているわけで、
にもかかわらずこの理事を「菜畑の所有者」と呼ぶのは……