崖っぷちロー

チラ裏的ブログ。ここは「崖っぷち」シリーズ・あん○ーそん様とは関係ありません。レイアウト変更でいろいろ崩れ中

不倫で加護亜依が慰謝料請求

2009-03-09 19:46:19 | 法律関係問題
>3月7日に水元の元妻から不倫を理由に慰謝料を請求されたことが発覚。
不倫で慰謝料請求された加護亜依、「悔しさでいっぱい」

らしく。
あぁ、そういう論点もあったなとw

夫婦の一方が配偶者以外の第三者と肉体関係をもった場合、離婚原因となるとともに、
不貞行為の相手方に対して配偶者から慰謝料を請求できるものと考えられている。
これは、「他方の配偶者の夫又は妻としての権利」が侵害されるからである(昭和54年判決)。

とはいえ、
いま手元に教科書がないのでメモ(↑の奴)しか見つからない。
なんか、もっと難しい問題だったような気もするんだけど……。

***
>スポーツ紙などの報道によると、
>元妻は不倫を裏付ける証拠として『弁天通りの人々』の台本を提出する予定だという。

調停だからなんでもありなのかもしれないけど……
台本で何が証明できるんでしょう?

証拠説明書を詳細に書いてもらいたいところですw

***
あの「モーニング娘。」の「加護亜依」がこういう問題を抱えるようになるなんて、
時が流れるのは早いものだと今更ながら。

こんにゃくゼリー訴訟・弁護士の主張について

2009-03-07 00:17:44 | 法律関係問題
書いたのが消えてしまったので、短く。

「こんにゃくゼリーは菓子売り場に置かれ、幼児が食べる事を想定。消費者への責任転嫁は許せない」「安全な製品以外売るな」…死亡事故で弁護士

「消費者の責任でない」 こんにゃくゼリー事故提訴 

>一歳だった息子を亡くし、三日、
>製造元の「マンナンライフ」などに損害賠償を求めて提訴した両親の代理人は
>「欠陥がある商品を販売した責任は重い」と、会社の姿勢を厳しく指摘した。

かなり批判が多いようですが。
少なくとも訴状を見ないとなんともいえないような気もします。

こういう場面での会見だと、口が滑ることもありますし。

更に、それを記者が聴いて、まとめて、既述するわけで、
その各段階において、ミスが発生することは多い。
というか、主張の趣旨や論理を正確に報道してくれることは期待できない。

なので、極力、「書面」を見て判断するべきなんでしょう。

***
一番批判が集中しているのは、「菓子売り場に~」の部分でしょう。
が、善意解釈すれば、こどもは食べないようにと注意書きをしていながら、
その実、こどもをターゲットの一つとしていたという指摘なんでしょう。
 (そして、「菓子売り場に~」は補助的な理由にすぎないのでしょう)

つまり、<こどもは食べないように>という注意書きを書いたのは、
責任を逃れるためのアリバイ作りにすぎないという主張。

ただし、立証も含め、厳しいように思えますが。

***
この訴訟について、「金目的の訴訟だ」という批判があるようですが。
この弁護士のプロフィールなんかを見る限り、どちらかというと、
「主義主張、信条」に基づく訴訟なんじゃないかと思われる。

「会社は株主のもの」は誤り?

2009-02-24 22:38:07 | 法律関係問題
「会社は株主のもの」は誤った考え、私になじまない=与謝野財務相

>与謝野馨財務・金融・経済財政担当相は24日午前の衆院財務金融委員会で、
>企業業績の悪化によって労働者の雇用環境が悪化しているにもかかわらず、
>企業が配当維持など株主を優先しているとの指摘に対し、
>「一時期、会社は株主のものという誤った考えが広まった。
> 会社は株主のものという考え方は私にはなじまない」と語った。


この発言について、議論があるようですが。
う~ん……「会社は株主のもの」というフレーズの意義が一義的でないので、
なんともいえないような。

(1)まず、「会社は株主のもの」=会社のオーナー(所有)という意味で言うと、
 それは争い無く、「株主のもの」ということになるでしょう。
  (「所有権」があるという意味ではなく)

 株式=株式会社の社員たる地位であって、
 株主は株式会社に対して権利(株主権)を有する。
   あぁ、基本書確認した方がいいなw


(2)対して、優先の順位ないし程度の問題として、
 「会社は株主のもの」=株主以外の利益は考えない(とか、絶対的に株主の利益が優先する)
 という意味であると考えるならば、
 それについて意見が分かれるのは当然なんでしょう。

 かなり広い意味での「社会的責任」を、株主の利益よりも上の概念として考えることも
 ありえないことではないのだろうと思われます。

 その意味で、
 >同相は「会社のステークホルダー(利害関係者)は株主だけでなく、
 >従業員、経営者、お得意さま、下請けなど。株主はステークホルダーのうちの1人だ」と述べた。

 という部分については、一定の妥当性がある発言なんだろうと。


***
某掲示板にて。会社の財産は誰に帰属しているかという議論が。
一方は、会社に帰属しているといい。
他方は、株主に帰属しているという。

うん。両方有って居るんじゃないの?

直接的には、個々の財産の所有権や、個々の債権債務は、
当然、法人であり権利能力を有する「株式会社」に帰属している。

しかし、株主は自益権として残余財産分配請求権を有しているわけで、
精算時には、会社の財産から債務を弁済してもなお財産が余っている場合、
株主に分配される。
この意味でいうと、究極的には、会社財産は株主に帰属しているとも言える。

ということで、次元が違う2つの「帰属」について、
延々と議論がなされているような気がします。

地裁判決はおかしい?

2009-02-19 23:08:56 | 法律関係問題
高さ50センチの柵で女性転落 80年前設置、摂津市に賠償
>大阪府摂津市の駅前の市道で、
>80年以上前に設置された50センチしかない柵を越えて3メートル下の側道に転落し、
>四肢まひの後遺障害を負った女性(34)が、
>市に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
>大阪地裁は19日、約2000万円の支払いを命じた。

で、なにやらまたしても判決に対する批判が噴出しているようですが。
(またしても、というのは、この間の星島の無期懲役判決とかを念頭に)

いや……単純な国賠2条の問題じゃないの?

(1)公の営造物の設置管理の瑕疵
 =通常有すべき安全性を欠いていたかどうか
  →50cmしか無いなどの要素から欠いているいると言えそう。
  
 それに、酔っぱらいの行為
 →通常の用法からはずれるものではないし、通常予測することのできない行動とも言えない
  =守備範囲外とはいえない

(2)ただし、損害はこのような被害者の行動によるところが大きい
 =過失相殺

っていう構成で間違ってないですよね?
これを、「地裁だからおかしい」とか「地裁の不当判決」とか言う人は、
具体的にどこがおかしいのかを述べて欲しいなと思ったりする。

というか、某掲示板は、自分の気に入らない判決について、
「地裁」判決だという理由だけで安易に批判する人が多すぎるw

下手すると、百選レベルの最高裁判決に沿った処理についても、
「地裁だからおかしい判決を出した」と怒っていたりするし……

***
まぁ、そうすると、
>判決理由で、小林久起裁判長は
>「低く老朽化した安全性を欠いた柵を長期間放置した」と市の過失を認定。

という記事の、「過失を認定」というのは間違いなんですが。
建前的には、国賠2条は無過失責任ですから
 (確か。今手元に行政法の本がないのであれですが)。
それとも、私の法律構成が間違っていて、実は国賠請求じゃないのか……


金城学院高「死刑制度」で研究発表 

2009-02-16 02:30:49 | 法律関係問題
金城学院高:1、2年生が思い訴え 「いじめ問題」「死刑制度」で研究発表 /愛知
>金城学院高校(名古屋市東区)で12日、生徒たちが「いじめ問題」や
>「死刑制度」などについて研究した結果を他の生徒たちの前で発表した。
>1、2年のクラス予選を通過した代表20チームが自分たちの思いを訴えた。

ということらしく。
某掲示板でも、死刑論議に華が咲いている様でしたw

私自身としては、以前書いた通りに考えれば大体はいいのかなと。
 死刑存置or廃止

結局は、①冤罪の場合の死刑を許容するか否か
許容しないとすれば、②終身刑中の死亡と、死刑による死亡の差異をどう評価するか
の2点に集約されるのでしょう。


ちなみに、死刑制度に犯罪の抑止(予防)効果があるかいなかという問題は、
死刑制度の必要性の問題にすぎません。
冤罪関係の議論で、死刑制度の許容性を認めるか否かが決定的な分かれ目になるでしょう。

つまり、死刑制度の犯罪抑止効果を肯定し、必要性を認めるとしても、
死刑制度の許容性さえ否定されれば、死刑制度を存置するべきとは言えなくなってしまう。


***
ちなみに、ザックリとした観点から力業で死刑制度肯定に持っていくこともできるかもしれませんw

国民は、自己の生命についても処分する権限を有しているという前提(現行刑法的にはきつい)。
冤罪による死刑のリスクを引き受けることは、生命の処分に含まれる。
国民は、冤罪による死刑のリスクを自ら引き受ける事ができる。
 ↓
ここで、現行憲法は死刑制度を肯定している。
死刑制度と冤罪による死刑は不可分の関係にある。
現行憲法は冤罪による死刑を許容している。
憲法は主権者国民の意思に基づいている。
つまり、主権者国民は、自らが冤罪による死刑のリスクを引き受けることを許容している。

うん、きついw
特に、現実にリスクを負担する個人のレベルと、主権者たる国民というレベルとの違いを
簡単に捨象していいのかという問題がw



国籍法改正は問題?2

2008-11-17 14:04:30 | 法律関係問題
国籍法の改正について(ごまめの歯ぎしり)
>国籍法の改正について、お問い合わせをいただいております。
ということで、
この改正について中心的人物であると見られている、衆議院外務委員長の河野太郎さんがQ&Aを公表されています。


Q.偽装認知による国籍取得の罰則が
一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。

A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、
まず認知届を市町村に出すことによって公正証書原本不実記載罪、
法務局に国籍取得届を出すことによりこの改正で新設される罰則、
子の戸籍を編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、公正証書原本不実記載罪に再び問われ、
併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。

ということらしいですが
昨日は、すっかり周りのやつらの検討を忘れてましたねw馬鹿すぎます。
ただ、併合罪になるのだから単体は軽くて良いと言うのは、
誤ったメッセージを発しかねないように思われますが……

加えて、こいつらは併合罪になるの?という疑問が。
上から、①罪、②罪、③罪とします。

そうすると、②罪を中心に考えますと、
①罪と②罪との間には、罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係
があるように思われます。
つまり、②罪の性質上、②罪を行う目的で、その手段として①罪が行われるわけで、
それは牽連犯になってしまうのではないか?


また、②罪をした場合、次に当然に③が行われる訳ですから、
これも③罪は②罪の結果ということにならないか?
あるいは、既に②罪で評価しつくされているとして、不可罰的事後行為にならないか?

何というか、
文書偽造→行使→詐欺のように、一連のつながりとして見えるんですよね……

そうすると、結局、刑罰としては、
①罪の5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だけになるのではないか?


まぁ、ちゃんと調べて考えたわけではないので、
法制局の人が併合罪だというなら、併合罪が正しいのだと思いますが。

というか、その可能性が極めて高いので、そういう前提だとすると、
今度は一般人が科されそうだと考える刑罰と、現実に科される刑罰との間にギャップができることになる。
実際に犯罪を犯した場合、これは言い訳にはなりませんが、
犯罪抑止という観点から見た場合は、現実に科される刑罰を広く知らしめた方がいいということになる。
法案審議の段階でも、そこはきちんと国民に説明する必要がある。

ということで、このQ&Aを提示したという行為は、かなり重要な価値のある行為だと思います。

***
それから、偽装認知がしやすくなるのでは?という質問に対しては、

認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、
実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。

ということらしいですが、
これは法律・規則・政令等により法的な制度として要求される審査の「制度」なんでしょうか?
実務の慣例上行うのが一般的であるというだけは、
場合によっては審査をしない場合も出てきかねなでしょう。
(法制度化されても形骸化のリスクはありますけど)

やはり、「制度」として要請されていないのなら法制度化をする必要があるでしょうし、
「制度」化されているのなら、Q&Aにおいて根拠条文を示した方が回答の姿勢としては
丁寧ではないかと思われます。




国籍法改正は問題?

2008-11-17 03:09:30 | 法律関係問題
国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も
>未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、
>出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案(略)

>18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。

ということで、婚外子国籍訴訟判決で触れた最高裁の違憲判決を受けて、
国籍法が改正されそう。

で、ここにきて改正反対派の動きが活発化してきたように思われます。
>超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を開き、
>同法案の問題点を検証することを決めた。

さらに、ネット上では改正反対派によってまとめサイトも作成され、
いろいろな動きが出てきているようです。国籍法改正案まとめWIKI

で、その問題意識は結局の所、「偽装」の容易化にあるようです。

もちろん、最高裁判決も仮装(偽装)認知の問題に気付いていないわけではないのですが、
仮想認知のおそれがあるとしても、結論を覆す理由にはならないとしてる。

しかし、この論理(省略しましたが、原文読んで下さい)は、
その他の方法によって仮装認知を防ぐことを不要であるとしたわけではない。
少なくとも、合理的関連性のある手段によって仮装行為による国籍取得を防止することは認められる。

そこで改正案を見てみますと、

(罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、
      虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

とするだけで、
これが市民感覚からすると、あまりにも軽すぎるように思われる。(だから反対派が活動する)

新たに法律等で刑罰を科す場合、
他の様々な刑罰規定との関連でバランスを取る必要があるわけですが、
刑罰が(相対的に)軽いということは、それが他の問題と比べて「軽い」と評価されていているということ。
(実際に立法する際の考慮要素とか知りませんが。)

これは「国籍」をどのように位置づけるかという、
個々人の価値観が全面に出てくる問題でして、極めて難しい。


しかし、国籍は「我が国の構成員としての資格」であり、
国家を存立させる基礎となるべき人間とそうでない人間を区別するものであり、
また、同時に、人権や権利利益が帰属する根本としての「重要な法的地位」である。

そうすると、そのような重要なものを本来与えられるべきでない人間が詐取し、
相応しくないのに国の構成員となることは、国家の存立を揺るがせることになる。
(飛躍気味w)

そうであれば、虚偽の届出をした者は死刑!とかいうことは無理ですが、
重婚(刑法184条、普段使いませんw)が2年以下の懲役であることなんかと比べると、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金では軽すぎるということになりそう。

まぁ、内乱罪(刑法77条)の1項3号や中立命令違反(94条)
が軽いので、それに引っ張られてやはり軽くはなってしまうのでしょうけど。
(3年以下の懲役とか)
個人的には、そもそもそれらの刑罰が軽すぎる気がしますけど。

***
また、刑罰の問題以外にも、生物的な親子関係の存在を客観的に担保する要件の欠如、
つまり、DNA鑑定等の科学的審査が必要とされていない事に対する疑問・批判も
大きいようにみえる。

これも、市民感覚からすればその通りで、
時間とコストを掛けてでも、DNA的に真正な親子関係があるかどうかを見ろよということになる。

ただ、保守的な法の世界では、そういった手法を法律の中に組み込むのは
なかなか厳しいのかなという気はします。なんとなく。

***
今回はかなり論理が「飛んで」いるので、
後日訂正or削除するかもしれません。

保育園の畑に代執行

2008-10-17 02:42:40 | 法律関係問題
野菜刈り取られ…涙ぐむ園児 保育園の畑を大阪府が行政代執行

>第二京阪道路(略)の建設予定地に位置する北巣本保育園(門真市)の野菜畑を
>撤去する大阪府の行政代執行が16日早朝から始まった。
>保育園側は2週間後に近くの保育園と合同でこの野菜畑を使ったイモ掘り行事を控えており、
>職員ら約50人が「子供たちの野菜を奪わないで」と反対の声をあげたが、府は代執行を強行。

なんてことがありまして、この代執行を巡っては賛否両論あるようです。

>園側は立ち退き取り消しを求めた裁判を起こした。
>訴訟はまだ係争中で、大阪高裁が30日に決定を出す予定となっているが、
>府は高裁決定を待たずに代執行に踏み切った。
当初疑問が多かったのはこの部分で、決定の前に代執行していいのかという問題。

ニュースになってからしばらくたって某掲示板ではほぼ共通認識になりましたが、
行政処分に対し取消訴訟(無効等確認訴訟)を提起しても、処分の効力・執行
は妨げられないという執行不停止の原則に沿ったもので、
行政事件訴訟法25条1項に定められており、法的にはなんら問題ない。

それを踏まえた上で、
後は、それが社会的・道徳的・感情的に良いのか悪いのかというレベルの議論が起こり、
賛否両論があるのならいいのですが、某掲示板以外ではなかなか……


ちなみに、「子供たちの野菜を奪わないで」とありますが、
>作物は段ボールに入れられ、府が保管。園側の要望があれば返却されるという。
ということらしいので、反対の声として取り上げるのはどうかと……


***
>菜畑の所有者で同園理事の松本剛一さん(49)は
>イモがちゃんと育つにはあと2週間はかかるし、
>そもそも代執行の通知があったのは10日前で行事変更にも無理があった。
>府の都合で子供の気持ちを踏みにじったのは許せない」と怒りを隠しきれない

インターネットというのは便利なもので、
大阪府の報道用資料を即座に参照することが出来る。

この資料の内容が正しいことを前提にすれば、代執行の「戒告」が8月29日の段階でされおり、
明渡し期限が9月17日とされていることが分かります。

この明渡期限(履行期限)をすぎると代執行の受忍義務が生じますし、
次に代執行令書(引用記事でいうところの「通知」)が来ることは分かります。

ですから、例え具体的な代執行の日程は代執行令書が来るまで分からないとしても、
少なくとも戒告を受けた時点で、
代執行の日程と芋掘りの日程を調節する必要がでてくる可能性があると想定・予想することができる。

この可能性が分かっているのであれば、
本来の行事日程以前に予備日(及び収穫自体をあきらめるライン)を設けることもできるわけで、
「行事変更にも無理があった」というのもうどうかなと……

というか、http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3981;id=にあるように、
この理事の先生自身が、
>行政代執行は、たぶん、10/16(木)か17(金)。
と予想していたようで、その点からも、日程調整できるだろとw


また、資料によれば4月10日には西日本高速道路株式会社に土地所有権移転しているわけで、
にもかかわらずこの理事を「菜畑の所有者」と呼ぶのは……

大野病院医療事故3

2008-08-22 22:49:09 | 法律関係問題
ある産婦人科医のひとりごと
>元最高検検事の土本武司(つちもと・たけし)白鴎大法科大学院長(刑事法)の話

>医学の世界で一般的な方法だったことが証明されなければ、
>それを取らなかった過失責任は問えないという考え方は一般論では正当な判断と言える。
>しかし医療行為は人間の生命にかかわり、医師には患者の生命保護に最大限配慮すべき注意義務がある。
>判決が大量出血の予見可能性を認めた上で、胎盤のはく離を中止して子宮摘出に移行すれば
>最悪の結果は避けられた可能性があると指摘している以上、
>生命第一主義の観点から過失責任を認めるべきケースと考えられる。

らしいです。どっかからの引用?の孫引きです。
よくわからん。

まず、一般論では~。しかし~。という構造からすると、
一般の医療行為と生命に関わる医療行為を区別するんですか?

で、生命に関わる医療行為の場合、結果回避可能性が認められるのであれば、
それがイコール結果回避義務になるんですか?

生命第一主義とか、患者の生命保護に最大限配慮すべきとかいう抽象的な理念はわかりますが、
それが注意義務の認定に直結していいんですか?
また、これに乗っかるとしても、医療上の一般的な注意義務を払うことが、
当該医者に期待できる最大限の配慮だと言うことはできませんかね?

下手をすると、刑法が医者に「実質的な」不可能を強いる事にならないですか?


まぁ、この短い文だけではなんともいえないのですが、
評釈なんかを書かれたら見てみようと思います。
というか、そもそもこの判決に対する学会の反応はどうなんでしょうね?

大野病院医療事故2

2008-08-20 19:06:38 | 法律関係問題
福島県立大野病院事件の福島地裁判決理由要旨

判決は無罪。
判決理由要旨は出ましたが、全文はまだでない。

言い渡し直後にネットにアップされる場合とされない場合の違いはなんなんでしょう?
被告人側弁護士がアップしたかどうか??

要旨としては、
1)行為義務の基準となる医学的準則は、臨床に携わる医師がその場面に直面した場合、
 ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の一般性、
 通有性がなければならない。
  ↓
 癒着胎盤と認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行する
 ことが医学的準則であり、被告には剥離を中止する義務であるとは言えない。

2)また、具体的な危険性などを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできない。

3)したがって、被告が従うべき注意義務の証明がない。

という感じでしょうか?多分
結局、検察側が主張する注意義務はないということで、
判断枠組みとしては、従来の議論を踏まえた、まぁ普通なかんじなのかなと。

ただ、3)の部分については少し疑問があるというか…

>医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官が、
>当該行為が危険があるということだけでなく、
>当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、
>より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、
>このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる
>臨床症例の提示が必要不可欠だといえる。

と述べているのですが、
より適切な他の方法が存在するか否かの立証に、少なくとも相当数の臨床症例の提示が必要
とするのはどうなんでしょうか?

「相当数」というのはどのくらいを指すのか分かりませんが、
それに満たない症例でも、理論的な正当性によって立証できる場合はありうるのではないかと…

むしろ、相当数の臨床症例がないということを、そのような代替方法を採ることを期待しえない
という方向でもっていったほうが良いのではないかと。
(机上の空論感がありますがw)



まぁ、とりあえずは全文の公開を期待しています。