崖っぷちロー

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グリーンピース、捕鯨船乗組員を告発3

2008-05-18 00:18:49 | 法律関係問題
調査捕鯨の鯨肉を持ち出し?乗組員らをNGOが告発へ(朝日新聞) - goo ニュース
>鯨肉を配送した西濃運輸(岐阜県大垣市)が16日、
>宅配中の段ボール1箱が盗まれたとして、青森県警に被害届を出した。

あ、ついに被害届出したんですね。
ただ、法律的には全体の占有は運送会社に、中身の占有は送り主にあったと思います。
ですので、乗組員の方も被害届をだせばいいんじゃないですかね?w

>(グリーンピースの)顧問弁護士は「形式的には窃盗かもしれないが、
>横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」としていた。
やはり、違法性阻却ですか。
そんな理由だけで違法性阻却できるんですかね?
できるとして、具体的にどういう法律構成なんでしょうか?
もっと詳しく教えて欲しいところですw

あと、自然的関連性のことですが。
自然的関連性というのは、
「証拠は、主要事実のいずれかの要素の存否を立証するに意味のある情報を提供する 最小限度の証明力を要する」ということです。

私としては、そもそも自然的関連性は証明力のところで考えれば足りると思うのですが(前田)、
一般には証拠能力の問題とされています。
※この意味では、証明力と証拠能力が密接に関係することになります。

ただ、自然的関連性の有無は、裁判所が個々の証拠ごとに個別具体的に判断するものです。
そして一般には、ポリグラフ検査や犬の臭気選別、疫学的証明などが問題となります。

今回のように、主義・主張的に敵対する者に一旦わたった証拠物について、
最低限の証明力もない(=自然的関連性がない)とされることはないのではないでしょうか?

もちろん、私人による違法収集証拠が一般に自然的関連性なしとされることはありません。

結論としては、極めて例外的な場合でない限り、自然的関連性は認められるように思います。 



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