崖っぷちロー

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大野病院医療事故3

2008-08-22 22:49:09 | 法律関係問題
ある産婦人科医のひとりごと
>元最高検検事の土本武司(つちもと・たけし)白鴎大法科大学院長(刑事法)の話

>医学の世界で一般的な方法だったことが証明されなければ、
>それを取らなかった過失責任は問えないという考え方は一般論では正当な判断と言える。
>しかし医療行為は人間の生命にかかわり、医師には患者の生命保護に最大限配慮すべき注意義務がある。
>判決が大量出血の予見可能性を認めた上で、胎盤のはく離を中止して子宮摘出に移行すれば
>最悪の結果は避けられた可能性があると指摘している以上、
>生命第一主義の観点から過失責任を認めるべきケースと考えられる。

らしいです。どっかからの引用?の孫引きです。
よくわからん。

まず、一般論では~。しかし~。という構造からすると、
一般の医療行為と生命に関わる医療行為を区別するんですか?

で、生命に関わる医療行為の場合、結果回避可能性が認められるのであれば、
それがイコール結果回避義務になるんですか?

生命第一主義とか、患者の生命保護に最大限配慮すべきとかいう抽象的な理念はわかりますが、
それが注意義務の認定に直結していいんですか?
また、これに乗っかるとしても、医療上の一般的な注意義務を払うことが、
当該医者に期待できる最大限の配慮だと言うことはできませんかね?

下手をすると、刑法が医者に「実質的な」不可能を強いる事にならないですか?


まぁ、この短い文だけではなんともいえないのですが、
評釈なんかを書かれたら見てみようと思います。
というか、そもそもこの判決に対する学会の反応はどうなんでしょうね?


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