崖っぷちロー

チラ裏的ブログ。ここは「崖っぷち」シリーズ・あん○ーそん様とは関係ありません。レイアウト変更でいろいろ崩れ中

国籍法改正は問題?2

2008-11-17 14:04:30 | 法律関係問題
国籍法の改正について(ごまめの歯ぎしり)
>国籍法の改正について、お問い合わせをいただいております。
ということで、
この改正について中心的人物であると見られている、衆議院外務委員長の河野太郎さんがQ&Aを公表されています。


Q.偽装認知による国籍取得の罰則が
一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。

A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、
まず認知届を市町村に出すことによって公正証書原本不実記載罪、
法務局に国籍取得届を出すことによりこの改正で新設される罰則、
子の戸籍を編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、公正証書原本不実記載罪に再び問われ、
併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。

ということらしいですが
昨日は、すっかり周りのやつらの検討を忘れてましたねw馬鹿すぎます。
ただ、併合罪になるのだから単体は軽くて良いと言うのは、
誤ったメッセージを発しかねないように思われますが……

加えて、こいつらは併合罪になるの?という疑問が。
上から、①罪、②罪、③罪とします。

そうすると、②罪を中心に考えますと、
①罪と②罪との間には、罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係
があるように思われます。
つまり、②罪の性質上、②罪を行う目的で、その手段として①罪が行われるわけで、
それは牽連犯になってしまうのではないか?


また、②罪をした場合、次に当然に③が行われる訳ですから、
これも③罪は②罪の結果ということにならないか?
あるいは、既に②罪で評価しつくされているとして、不可罰的事後行為にならないか?

何というか、
文書偽造→行使→詐欺のように、一連のつながりとして見えるんですよね……

そうすると、結局、刑罰としては、
①罪の5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だけになるのではないか?


まぁ、ちゃんと調べて考えたわけではないので、
法制局の人が併合罪だというなら、併合罪が正しいのだと思いますが。

というか、その可能性が極めて高いので、そういう前提だとすると、
今度は一般人が科されそうだと考える刑罰と、現実に科される刑罰との間にギャップができることになる。
実際に犯罪を犯した場合、これは言い訳にはなりませんが、
犯罪抑止という観点から見た場合は、現実に科される刑罰を広く知らしめた方がいいということになる。
法案審議の段階でも、そこはきちんと国民に説明する必要がある。

ということで、このQ&Aを提示したという行為は、かなり重要な価値のある行為だと思います。

***
それから、偽装認知がしやすくなるのでは?という質問に対しては、

認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、
実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。

ということらしいですが、
これは法律・規則・政令等により法的な制度として要求される審査の「制度」なんでしょうか?
実務の慣例上行うのが一般的であるというだけは、
場合によっては審査をしない場合も出てきかねなでしょう。
(法制度化されても形骸化のリスクはありますけど)

やはり、「制度」として要請されていないのなら法制度化をする必要があるでしょうし、
「制度」化されているのなら、Q&Aにおいて根拠条文を示した方が回答の姿勢としては
丁寧ではないかと思われます。





最新の画像もっと見る

コメントを投稿