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2012選挙★決められない傍観する方へ★政党ビラ撒き逮捕?言論封殺日本 東京新聞社説

2012-12-10 | 橋下維新の会 ・地方政治 / 共産叩かれ記
 何が何だか分からん、野合で政策の違いが見えない、どこの党に入れても大して変わらないとお考えの方へ。

    ここに挙がっているしんぶん赤旗とかいう政党機関紙でもチェックしてみませんかにゃ



東京新聞【社説】
政党紙配布判決 言論を封殺せぬように   2012年12月8日

 政党紙を配布した国家公務員二人に最高裁が、無罪と有罪の分かれた判決を出した。
ビラ配布相次いで摘発した日本政府国連が「懸念」を表明していた。自由な言論が封殺されぬことを望む。


 「憲法九条は日本国民の宝」

 そんな内容の新聞を配布しただけで、男性は逮捕された。共産党の機関紙「赤旗」で、男性が旧社会保険庁の職員だったからだ。公務員の政治的中立を求めた国家公務員法違反に問われた。

 逮捕は二〇〇四年だ。最高裁で「無罪」となるまで、実に八年間も要した。あきれるほど長い。


 捜査自体も異様だったといえる。男性は二十九日間も尾行された。多い時は十一人もの捜査員を繰り出し、四台の捜査車両を使い、六台のビデオカメラを回した。そんな人員と税金を投入するほど、重大な事件なのだろうか。

 当時は、自衛隊のイラク派遣に「反対」と書いたビラを配布した市民団体や、政党ビラを配った僧侶らも相次いで摘発された。いずれも政府批判の言論ばかりが、狙い撃ちされた印象だった。


 国連の自由権規約委員会は〇八年に「懸念」を表明し、日本政府に表現の自由への不合理な制限を撤廃すべきだと勧告した。

 欧米などの先進諸国は、勤務時間外や勤務場所以外の政治活動は自由である。公務と私生活を区別せず、全面的に政治活動を禁止し、反すると刑事罰を与えているのは、日本だけといわれる。今回の無罪判決は、国家公務員法の「政治的行為の制限」に風穴をあけた意味を持つ。

 二人の裁判は「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるか」が、判断の分かれ目だった。厚生労働省の元課長補佐の場合は、その地位を重くみて、「行政の中立的運営に影響を及ぼす」とされ、有罪となった。

 だが、反対意見も付いている。被告が「一市民として行動している」と考え、「無罪とすべきだ」と述べたのだ。同じ政党紙配布という行為でありながら、無罪・有罪と食い違ったのは、説得力に乏しい。

 そもそも公務員を完全に政治的中立とすること自体が、“虚構”の上に成り立っていないか。法改正も検討するべきだ。

 言論ビラの配布は、表現の自由の一手段だ。政府への批判は、民主主義の“栄養分”である。国の行方が見えぬ時代こそ、モノを言う自由を大事にしたい

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 しんぶん赤旗HPあります


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